有価証券報告書-第98期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
1 資産除去債務の概要
主として、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(昭和32年法律第166号)に規定された特定原子力発電施設の廃止措置について資産除去債務を計上している。
なお、これに対応する費用は、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成23年3月25日)第8項を適用し、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号)の規定に基づき、毎連結会計年度、原子力発電施設解体引当金等取扱要領に定められた算式(解体に伴って発生する廃棄物の種類及び物量から解体に要する費用を見積もる方法)により算定した原子力発電施設解体費の総見積額を発電設備の見込運転期間にわたり、定額法により計上する方法によっている。
ただし、エネルギー政策の変更等に伴って原子炉を廃止する場合の費用計上方法は、特定原子力発電施設の廃止日の属する月から起算して10年が経過する月までの期間にわたり、定額法により計上する方法によっている。
2 資産除去債務の金額の算定方法
主として、原子力発電設備のユニット毎に見込運転期間から運転開始後の期間を差し引いた残存年数を支出までの見込み期間とし、割引率は2.3%を使用している。
ただし、上記算定による金額よりも、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」に基づき算定した金額が上回る場合は、同省令に基づく金額を計上している。
3 資産除去債務の総額の増減
資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
1 資産除去債務の概要
主として、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(昭和32年法律第166号)に規定された特定原子力発電施設の廃止措置について資産除去債務を計上している。
なお、これに対応する費用は、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成23年3月25日)第8項を適用し、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号)の規定に基づき、毎連結会計年度、原子力発電施設解体引当金等取扱要領に定められた算式(解体に伴って発生する廃棄物の種類及び物量から解体に要する費用を見積もる方法)により算定した原子力発電施設解体費の総見積額を発電設備の見込運転期間にわたり、定額法により計上する方法によっている。
ただし、エネルギー政策の変更等に伴って原子炉を廃止する場合の費用計上方法は、特定原子力発電施設の廃止日の属する月から起算して10年が経過する月までの期間にわたり、定額法により計上する方法によっている。
2 資産除去債務の金額の算定方法
主として、原子力発電設備のユニット毎に見込運転期間から運転開始後の期間を差し引いた残存年数を支出までの見込み期間とし、割引率は2.3%を使用している。
ただし、上記算定による金額よりも、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」に基づき算定した金額が上回る場合は、同省令に基づく金額を計上している。
3 資産除去債務の総額の増減
| 前連結会計年度 (2020年4月1日から 2021年3月31日まで) | 当連結会計年度 (2021年4月1日から 2022年3月31日まで) | |||||||
| 期首残高 | 268,432 | 百万円 | 278,031 | 百万円 | ||||
| 期中変動額 | 9,598 | 百万円 | 11,159 | 百万円 | ||||
| 期末残高 | 278,031 | 百万円 | 289,190 | 百万円 | ||||