有価証券報告書-第52期(2023/04/01-2024/03/31)
(1) 連結会社の状況
2024年3月31日現在
(注) 「従業員数」は就業人員で、正社員、受入出向者、嘱託および定年退職後の再雇用者(シニア社員)を表し、臨時従業員数は( )内に年間の平均人員を外数で記載している。
(2) 提出会社の状況
2024年3月31日現在
(注) 1.「従業員数」は就業人員で、正社員、受入出向者、嘱託および定年退職後の再雇用者(シニア社員)を表している。
2.「平均年間給与」は、税込であり、基準外賃金及び賞与を含む。
(3) 労働組合の状況
労使関係について特に記載すべき事項はない。
(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
①提出会社
2024年3月31日現在
(注) 1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものである。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものである。
②連結子会社
2024年3月31日現在
(注) 1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものである。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものである。
3.パート・有期従業員が男性のみのため、「―」としている。
4.非正規社員の内、時給者については、正社員の勤務時間に換算し賃金を算出。その内、パートタイムについては正社員の月の所定労働時間で換算した人員数を算出基礎としている。
2024年3月31日現在
| セグメントの名称 | 従業員数(人) | |
| 電気事業 | 1,504 | (10) |
| 建設業 | 409 | (28) |
| その他 | 1,166 | (219) |
| 合計 | 3,079 | (257) |
(注) 「従業員数」は就業人員で、正社員、受入出向者、嘱託および定年退職後の再雇用者(シニア社員)を表し、臨時従業員数は( )内に年間の平均人員を外数で記載している。
(2) 提出会社の状況
2024年3月31日現在
| 従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(円) |
| 1,504 | 43.2 | 20.8 | 7,742,549 |
(注) 1.「従業員数」は就業人員で、正社員、受入出向者、嘱託および定年退職後の再雇用者(シニア社員)を表している。
2.「平均年間給与」は、税込であり、基準外賃金及び賞与を含む。
(3) 労働組合の状況
労使関係について特に記載すべき事項はない。
(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
①提出会社
2024年3月31日現在
| 当事業年度 | ||||
| 管理職に占める女性労働者の割合(%) (注1) | 男性労働者の育児休業取得率(%) (注2) | 労働者の男女の賃金の差異(%)(注1) | ||
| 全労働者 | 正規雇用労働者 | パート・有期労働者 | ||
| 4.6 | 85.5 | 77.4 | 81.6 | 31.0 |
(注) 1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものである。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものである。
②連結子会社
2024年3月31日現在
| 当事業年度 | |||||
| 名称 | 管理職に占める女性労働者の割合(%) (注1) | 男性労働者の育児休業取得率(%) (注2) | 労働者の男女の賃金の差異(%)(注1) | ||
| 全労働者 | 正規雇用労働者 | パート・有期労働者 | |||
| ㈱沖電工 | ― | ― | 85.4 | 89.1 | 63.1 |
| 沖縄プラント工業㈱ | ― | 0.0 | 80.8 | 80.1 | ― (注3) |
| 沖電開発㈱ | ― | ― | 66.0 | 80.7 | 67.2 (注4) |
(注) 1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものである。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものである。
3.パート・有期従業員が男性のみのため、「―」としている。
4.非正規社員の内、時給者については、正社員の勤務時間に換算し賃金を算出。その内、パートタイムについては正社員の月の所定労働時間で換算した人員数を算出基礎としている。