有価証券報告書-第67期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するために、「J-POWERグループ企業理念」に基づき、コーポレート・ガバナンスの充実に継続的に取り組んでおります。
[J-POWERグループ企業理念]
(使命)
わたしたちは
人々の求めるエネルギーを不断に提供し、日本と世界の持続可能な発展に貢献する
(信条)
○ 誠実と誇りを、すべての企業活動の原点とする
○ 環境との調和をはかり、地域の信頼に生きる
○ 利益を成長の源泉とし、その成果を社会と共に分かち合う
○ 自らをつねに磨き、知恵と技術のさきがけとなる
○ 豊かな個性と情熱をひとつにし、明日に挑戦する
また、コーポレート・ガバナンスの充実のために、株主を含めたステークホルダーの立場をふまえたうえで、適切な情報開示と透明性の確保に努めつつ、取締役会をはじめとする会社の各機関がその役割・責務を十分に果たせるような仕組み作りを進めております。
② 企業統治の体制
a.会社の機関の内容及び内部統制システム・リスク管理体制等の整備の状況
当社は監査役会設置会社を採用しており、独立的な観点から当社の経営の意思決定に参加する社外取締役も出席する取締役会等を通じて各取締役が相互に監督し合う体制が築かれております。
また、2019年度からは過半数の委員を独立役員とする指名・報酬委員会を設置し、取締役及び経営陣幹部の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化しております。
さらに、国内有数の上場企業の経営や行政実務等、経験豊富な社外監査役を含む監査役が取締役会をはじめとする会議への出席等を通じて取締役の職務の執行状況を常に経営監視しており、コーポレート・ガバナンス機能が十分に発揮できる体制であると考えております。
上記の他、常務会を設置しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制及び内部統制体制の概要は次のとおりです。

設置する機関の名称及び構成員の氏名
※1 その他構成員:経営企画部長、総務部長、業務監査部長
※2 その他構成員:秘書広報部長、経営企画部長、財務部長、総務部長、広報室長、経営企画室長、財務室長、決算室長、総務・法務室長
(a) 「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制」及び「使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制」
取締役は「J-POWERグループ企業理念」のもと「J-POWERグループ企業行動規範」に従い、確固たる遵法精神と倫理観に基づく誠実かつ公正な行動を率先垂範するとともに、その社員への浸透を図っております。また、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは断固対決することとし、従業員に対しても周知・徹底しております。
取締役会の監督機能を強化するため、主に取締役としての監督機能に重点を置く会長職を設置するとともに、独立的な観点から当社の経営の意思決定に参加する社外取締役を選任しております。
適正な業務執行を確保するため、業務監査部が、他の機関から独立した立場で内部監査を行う他、各機関においても当該機関の業務執行に関する自己監査を行っております。
コンプライアンス活動を推進するため、経営者も含めた社員個々人の業務活動に際しての、より具体的な行動の判断基準として「コンプライアンス行動指針」を制定しております。
全社のコンプライアンスについては代表取締役会長が統括し、その推進体制として、代表取締役会長、代表取締役社長 社長執行役員を補佐し、推進業務を執行するコンプライアンス担当役員を配置している他、全社に係るコンプライアンス推進策の審議及び実施状況の評価、反コンプライアンス問題への対応を図る組織として「全社コンプライアンス委員会」を設置するとともに、その下にコンプライアンス推進に係る業務を迅速かつ的確に進めるため、全社に係るコンプライアンス推進活動と保安規程に基づく自主保安活動に関する2つの部会を設けております。さらに、当社及び子会社の従業員がコンプライアンス上の問題に直面した場合の相談窓口として、業務監査部及び外部法律事務所に相談者の保護を徹底した「コンプライアンス相談窓口」を設置しております。
これらのコンプライアンス推進体制の整備に加え、取締役、執行役員及び従業員の全員に「コンプライアンス宣誓書」を配布し、携帯を促すことにより、コンプライアンス意識の喚起を図っております。
企業活動の透明性とアカウンタビリティーの向上を図るため、「情報開示委員会」を設置しており、積極的、公正かつ透明な企業情報の開示を適時に実施しております。
また、財務報告の信頼性を確保するため、法令及び社内規程に基づき、当社グループ全体に対して財務報告に係る内部統制の整備・運用を図り、内部統制の有効性を評価しております。
(b) 「取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制」
役付取締役及び執行役員は職務執行状況を定期的にまた必要に応じて随時、取締役会又は常務会に報告し、その内容につき関係する法令及び社内規程に従い議事録を作成し、適正に保存及び管理することとしております。また、その他の職務執行に係る文書についても社内規程に従い適正に作成、保存及び管理しております。
(c) 「損失の危険の管理に関する規程その他の体制」
企業活動を遂行するにあたってのリスクについては、意思決定過程における相互牽制、各種会議体での審議、社内規程に基づく平時からの危機管理体制の整備等によりリスクの認識と回避策を徹底し、またリスク発生時の損失による影響の最小化を図っております。
(d) 「取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制」
社外取締役・社外監査役を含む全取締役・監査役が出席する取締役会を原則として月1回、必要に応じて随時開催しております。
また、全役付取締役、全役付執行役員及び常勤の監査役全員が出席する常務会を原則として毎週開催し、取締役会に付議する案件及び取締役会が決定した方針に基づく社長執行役員及び副社長執行役員の業務執行のうち、全社的重要事項及び個別業務執行に係る重要事項について審議を行っております。
取締役会、常務会によって機能の配分を行うことに加え、執行役員制度によって、役付取締役及び執行役員が業務執行を分担する体制を構築することで、責任と権限を明確にし、的確かつ迅速な意思決定と効率的な会社運営を行っております。
(e) 「当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制」
関係会社管理にあたっては、当社グループの経営計画に基づき、当社グループ全体として総合的発展を図ることを基本方針とし、社内規程に従い関係会社の管理を行うことに加え、グループ経営会議により、企業集団における業務の適正さの充実を図っております。また、監査役及び業務監査部による関係会社監査を実施し、企業集団における業務の適正の確保を行っております。
(f) 「監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項」
監査役スタッフの体制については、取締役の指揮命令系統から独立した監査役室を設置し、専任スタッフ(5名)を配置して監査役による監査の補助を行わせております。また、監査役室の構成員の人事に関する事項については、常勤の監査役と協議しております。
(g) 「当社及び子会社の取締役及び使用人等が監査役に報告をするための体制その他監査役への報告に関する体制並びに監査役への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制」
当社及び子会社の取締役及び使用人等は、監査役に対して以下の報告を行っております。また、監査役への報告を行った者が、その報告を理由として不利益な取扱いを受けないことを確保しております。
ⅰ 会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
ⅱ 内部監査部門による監査結果
ⅲ コンプライアンス相談窓口への相談状況
ⅳ その他監査役の職務遂行上必要な事項
(h) 「監査役の監査の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項」
監査役の職務の執行について必要な費用は、あらかじめ予算を設けるほか、緊急、臨時に支出したものについても償還を行っております。
(i) 「その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制」
取締役は、監査役が取締役会、常務会等への出席並びに意見陳述、取締役及び執行役員等からの職務執行状況の聴取、社内各機関及び主要子会社の調査等を円滑に実施できる環境を整えております。また、取締役は、監査役が、業務監査部及び会計監査人と監査計画の策定や監査結果の報告等を通じて相互の連携を図るための環境を整えております。
b.取締役の定数等について
当社の取締役は14名以内とする旨を定款で定めております。また当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び当該選任決議は、累積投票によらないものとする旨、それぞれ定款で定めております。
c.取締役会決議事項について
(a) 自己株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、機動的な取得を可能とすることを目的として、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
(b) 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。
(c) 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
(d) 取締役等との取引
当社は、取締役や主要株主(議決権10%以上の株式を保有する株主)との間で取引を行う場合には、取締役会の承認を受けて実施し、その結果を取締役会に報告する旨を、2015年10月30日に制定した「コーポレートガバナンスに関する基本方針」で定めております。
d.株主総会の特別決議要件の変更について
当社は、株主総会の円滑な議事進行を図るため、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨を定款で定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するために、「J-POWERグループ企業理念」に基づき、コーポレート・ガバナンスの充実に継続的に取り組んでおります。
[J-POWERグループ企業理念]
(使命)
わたしたちは
人々の求めるエネルギーを不断に提供し、日本と世界の持続可能な発展に貢献する
(信条)
○ 誠実と誇りを、すべての企業活動の原点とする
○ 環境との調和をはかり、地域の信頼に生きる
○ 利益を成長の源泉とし、その成果を社会と共に分かち合う
○ 自らをつねに磨き、知恵と技術のさきがけとなる
○ 豊かな個性と情熱をひとつにし、明日に挑戦する
また、コーポレート・ガバナンスの充実のために、株主を含めたステークホルダーの立場をふまえたうえで、適切な情報開示と透明性の確保に努めつつ、取締役会をはじめとする会社の各機関がその役割・責務を十分に果たせるような仕組み作りを進めております。
② 企業統治の体制
a.会社の機関の内容及び内部統制システム・リスク管理体制等の整備の状況
当社は監査役会設置会社を採用しており、独立的な観点から当社の経営の意思決定に参加する社外取締役も出席する取締役会等を通じて各取締役が相互に監督し合う体制が築かれております。
また、2019年度からは過半数の委員を独立役員とする指名・報酬委員会を設置し、取締役及び経営陣幹部の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化しております。
さらに、国内有数の上場企業の経営や行政実務等、経験豊富な社外監査役を含む監査役が取締役会をはじめとする会議への出席等を通じて取締役の職務の執行状況を常に経営監視しており、コーポレート・ガバナンス機能が十分に発揮できる体制であると考えております。
上記の他、常務会を設置しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制及び内部統制体制の概要は次のとおりです。

設置する機関の名称及び構成員の氏名
| 名称 | 構成員の氏名 | 役職名 |
| 取締役会 | 北村 雅良(議長) 渡部 肇史 村山 均 内山 正人 浦島 彰人 尾ノ井 芳樹 南之園 弘巳 杉山 弘泰 筑田 英樹 本田 亮 菅野 等 梶谷 剛 伊藤 友則 ジョン ブカナン | 代表取締役会長 代表取締役社長 代表取締役 代表取締役 代表取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役(社外) 取締役(社外) 取締役(社外) |
| 指名・報酬委員会 | 梶谷 剛(委員長) 大塚 陸毅 中西 清 北村 雅良 渡部 肇史 | 取締役(社外) 監査役(社外) 監査役(社外) 代表取締役会長 代表取締役社長 社長執行役員 |
| 常務会 | 渡部 肇史(議長) 北村 雅良 村山 均 内山 正人 浦島 彰人 尾ノ井 芳樹 南之園 弘巳 杉山 弘泰 筑田 英樹 本田 亮 菅野 等 楠瀬 昌作 嶋田 善多 鈴木 亮 静間 久徳 笹津 浩司 福田 直利 藤岡 博 河谷 眞一 | 代表取締役社長 社長執行役員 代表取締役会長 副社長執行役員 副社長執行役員 副社長執行役員 副社長執行役員 副社長執行役員 常務執行役員 常務執行役員 常務執行役員 常務執行役員 常務執行役員 常務執行役員 常務執行役員 常務執行役員 常務執行役員 常任監査役 常任監査役(社外) 常任監査役 |
| 全社コンプライアンス委員会 ※1 | 北村 雅良(委員長) 渡部 肇史 村山 均 内山 正人 福田 直利 藤岡 博 河谷 眞一 木目田 裕 山本 憲光 | 代表取締役会長 代表取締役社長 社長執行役員 自主保安担当副社長執行役員 経営企画部・総務部の担当副社長執行役員 常任監査役 常任監査役(社外) 常任監査役 弁護士 弁護士 |
| 情報開示委員会 ※2 | 渡部 肇史(委員長) 内山 正人 南之園 弘巳 菅野 等 池田 正昭 | 代表取締役社長 社長執行役員 経営企画部の担当副社長執行役員 秘書広報部の担当副社長執行役員 経営企画部の担当常務執行役員 秘書広報部の担当執行役員 |
※1 その他構成員:経営企画部長、総務部長、業務監査部長
※2 その他構成員:秘書広報部長、経営企画部長、財務部長、総務部長、広報室長、経営企画室長、財務室長、決算室長、総務・法務室長
(a) 「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制」及び「使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制」
取締役は「J-POWERグループ企業理念」のもと「J-POWERグループ企業行動規範」に従い、確固たる遵法精神と倫理観に基づく誠実かつ公正な行動を率先垂範するとともに、その社員への浸透を図っております。また、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは断固対決することとし、従業員に対しても周知・徹底しております。
取締役会の監督機能を強化するため、主に取締役としての監督機能に重点を置く会長職を設置するとともに、独立的な観点から当社の経営の意思決定に参加する社外取締役を選任しております。
適正な業務執行を確保するため、業務監査部が、他の機関から独立した立場で内部監査を行う他、各機関においても当該機関の業務執行に関する自己監査を行っております。
コンプライアンス活動を推進するため、経営者も含めた社員個々人の業務活動に際しての、より具体的な行動の判断基準として「コンプライアンス行動指針」を制定しております。
全社のコンプライアンスについては代表取締役会長が統括し、その推進体制として、代表取締役会長、代表取締役社長 社長執行役員を補佐し、推進業務を執行するコンプライアンス担当役員を配置している他、全社に係るコンプライアンス推進策の審議及び実施状況の評価、反コンプライアンス問題への対応を図る組織として「全社コンプライアンス委員会」を設置するとともに、その下にコンプライアンス推進に係る業務を迅速かつ的確に進めるため、全社に係るコンプライアンス推進活動と保安規程に基づく自主保安活動に関する2つの部会を設けております。さらに、当社及び子会社の従業員がコンプライアンス上の問題に直面した場合の相談窓口として、業務監査部及び外部法律事務所に相談者の保護を徹底した「コンプライアンス相談窓口」を設置しております。
これらのコンプライアンス推進体制の整備に加え、取締役、執行役員及び従業員の全員に「コンプライアンス宣誓書」を配布し、携帯を促すことにより、コンプライアンス意識の喚起を図っております。
企業活動の透明性とアカウンタビリティーの向上を図るため、「情報開示委員会」を設置しており、積極的、公正かつ透明な企業情報の開示を適時に実施しております。
また、財務報告の信頼性を確保するため、法令及び社内規程に基づき、当社グループ全体に対して財務報告に係る内部統制の整備・運用を図り、内部統制の有効性を評価しております。
(b) 「取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制」
役付取締役及び執行役員は職務執行状況を定期的にまた必要に応じて随時、取締役会又は常務会に報告し、その内容につき関係する法令及び社内規程に従い議事録を作成し、適正に保存及び管理することとしております。また、その他の職務執行に係る文書についても社内規程に従い適正に作成、保存及び管理しております。
(c) 「損失の危険の管理に関する規程その他の体制」
企業活動を遂行するにあたってのリスクについては、意思決定過程における相互牽制、各種会議体での審議、社内規程に基づく平時からの危機管理体制の整備等によりリスクの認識と回避策を徹底し、またリスク発生時の損失による影響の最小化を図っております。
(d) 「取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制」
社外取締役・社外監査役を含む全取締役・監査役が出席する取締役会を原則として月1回、必要に応じて随時開催しております。
また、全役付取締役、全役付執行役員及び常勤の監査役全員が出席する常務会を原則として毎週開催し、取締役会に付議する案件及び取締役会が決定した方針に基づく社長執行役員及び副社長執行役員の業務執行のうち、全社的重要事項及び個別業務執行に係る重要事項について審議を行っております。
取締役会、常務会によって機能の配分を行うことに加え、執行役員制度によって、役付取締役及び執行役員が業務執行を分担する体制を構築することで、責任と権限を明確にし、的確かつ迅速な意思決定と効率的な会社運営を行っております。
(e) 「当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制」
関係会社管理にあたっては、当社グループの経営計画に基づき、当社グループ全体として総合的発展を図ることを基本方針とし、社内規程に従い関係会社の管理を行うことに加え、グループ経営会議により、企業集団における業務の適正さの充実を図っております。また、監査役及び業務監査部による関係会社監査を実施し、企業集団における業務の適正の確保を行っております。
(f) 「監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項」
監査役スタッフの体制については、取締役の指揮命令系統から独立した監査役室を設置し、専任スタッフ(5名)を配置して監査役による監査の補助を行わせております。また、監査役室の構成員の人事に関する事項については、常勤の監査役と協議しております。
(g) 「当社及び子会社の取締役及び使用人等が監査役に報告をするための体制その他監査役への報告に関する体制並びに監査役への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制」
当社及び子会社の取締役及び使用人等は、監査役に対して以下の報告を行っております。また、監査役への報告を行った者が、その報告を理由として不利益な取扱いを受けないことを確保しております。
ⅰ 会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
ⅱ 内部監査部門による監査結果
ⅲ コンプライアンス相談窓口への相談状況
ⅳ その他監査役の職務遂行上必要な事項
(h) 「監査役の監査の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項」
監査役の職務の執行について必要な費用は、あらかじめ予算を設けるほか、緊急、臨時に支出したものについても償還を行っております。
(i) 「その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制」
取締役は、監査役が取締役会、常務会等への出席並びに意見陳述、取締役及び執行役員等からの職務執行状況の聴取、社内各機関及び主要子会社の調査等を円滑に実施できる環境を整えております。また、取締役は、監査役が、業務監査部及び会計監査人と監査計画の策定や監査結果の報告等を通じて相互の連携を図るための環境を整えております。
b.取締役の定数等について
当社の取締役は14名以内とする旨を定款で定めております。また当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び当該選任決議は、累積投票によらないものとする旨、それぞれ定款で定めております。
c.取締役会決議事項について
(a) 自己株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、機動的な取得を可能とすることを目的として、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
(b) 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。
(c) 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
(d) 取締役等との取引
当社は、取締役や主要株主(議決権10%以上の株式を保有する株主)との間で取引を行う場合には、取締役会の承認を受けて実施し、その結果を取締役会に報告する旨を、2015年10月30日に制定した「コーポレートガバナンスに関する基本方針」で定めております。
d.株主総会の特別決議要件の変更について
当社は、株主総会の円滑な議事進行を図るため、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨を定款で定めております。