四半期報告書-第171期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)

【提出】
2016/08/10 9:40
【資料】
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【項目】
34項目
(2) 【新株予約権等の状況】
当社は、当第1四半期会計期間において、新株予約権を発行しております。当該新株予約権の内容は、次のとおりであります。
決議年月日平成28年4月28日
新株予約権の数432個(注1)
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類当社普通株式
新株予約権の目的となる株式の数43,200株(注2)
新株予約権の行使時の払込金額1株あたり1円
新株予約権の行使期間平成30年5月14日~平成45年5月13日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額発行価格 209円
資本組入額 (注3)
新株予約権の行使の条件(注4)
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとします。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注5)


(注)1.新株予約権の目的である株式の数は1個当たり100株であります。
2.新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含みます。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整します。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率

また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができます。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項は以下のとおりであります。
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げます。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
4.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
① 新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社グループ会社の取締役または執行役員のいずれかの地位にあることを要します。ただし、任期満了による退任その他正当な理由に基づき当社および当社グループ会社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した場合には、喪失した日から5年以内に限って権利行使することができます。
② 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することができます。
③ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する割当契約書に定めるところによります。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限ります。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限ります。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」といいます。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいいます。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」といいます。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」といいます。)の新株予約権をそれぞれ交付することとしています。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限ります。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注2)に準じて決定します。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定します。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
⑧ 新株予約権の行使条件
上記(注4)に準じて決定します。

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