有価証券報告書-第139期(2023/01/01-2023/12/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、監査役4名(うち社外監査役2名)で構成され、監査役会を支える組織として監査役室を設置し、監査役の指揮命令により職務を補助する専従スタッフ1名を配置している。
監査役会は、監査役監査の実施状況について報告を受け、情報共有を行っている。当事業年度においては監査役会を4回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりである。
※ 小井澤 和明氏は、2023年3月29日開催の定時株主総会をもって監査役を退任するまでの出席回数を記載している。
※ 上野 洋介氏は、2023年3月29日開催の定時株主総会において監査役に選任され、就任後の出席回数を記載している。
a. 監査役会の具体的な検討事項
監査役会においては、常勤監査役の選定、監査役監査計画、監査役会監査報告、会計監査人の評価及び再任・不再任、会計監査人の報酬等の決定に関する同意、監査役選任に関する同意、定時株主総会への付議議案等について検討を行っている。
b. 監査役の活動
常勤監査役は、監査役監査基準、監査計画に基づき実施する調査や取締役会その他の重要な会議に出席し、取締役の職務の執行を監査している。また、全ての決裁書を閲覧すると共に、重要な書類を閲覧するなど、日常的に監査を実施し、監査役会にて報告を行っている。子会社については、その会計監査に立ち合い、必要に応じて業務、財産の状況を確認している。さらに、定期的に内部統制・内部監査部門や会計監査人との情報交換を行い、実効的かつ効率的な監査が実施できるよう連携を図っている。
社外監査役は、取締役会への出席、常勤監査役、会計監査人等からの監査報告を通じて、その専門的知見から意見を表明するなど、取締役の職務の遂行を監査している。なお、社外監査役青柳俊一氏は、金融業で培われた経営能力や専門知識を活かした高い見識に加え、財務及び会計に関する相当程度の知見を有している。
② 内部監査の状況
社長直轄の内部監査部署として内部統制室(5名)を設置しており、監査計画等に基づき、業務活動が適正かつ効率的に行われているかについて、監査を行っている。内部監査の結果は、社長及び監査役に報告するとともに、被監査部門長等にも報告し、さらに助言等を行っている。併せて、金融商品取引法に基づく、財務報告に係る内部統制の評価を行い、取締役会及び監査役に報告している。
内部統制室、監査役、会計監査人は必要に応じて情報交換を行い、相互の連携を図っている。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
東邦監査法人
b. 継続監査期間
1990年以降
上記は、現在の監査人である東邦監査法人と合併し消滅した監査法人青柳会計事務所が監査法人組織になって以降の期間について記載している。監査法人青柳会計事務所の設立前に個人事務所が監査を実施していた期間の調査は困難であり、含めていない。
c. 業務を執行した公認会計士
井上 靖秀
福井 俊之
藤嵜 研多
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名及びその他1名である。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は、監査役会の定める「会計監査人の選定基準」に照らして、会計監査人の実績及び監査体制、専門性等を総合的に勘案し、独立した立場で、適正かつ厳格な監査業務を遂行できる会計監査人を選定している。
なお、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任する。また、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定する。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、監査役会の定める「会計監査人の評価基準」に基づき、会計監査人や社内関係部署からの情報収集、会計監査人の往査活動への同席等を通じて、会計監査人の職務遂行能力、監査体制、独立性、専門性などが適切であるか評価を行った結果、いずれも適切であると認め、再任が適当であると判断した。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
当社及び連結子会社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、ガス事業託送供給収支計算規則に基づく証明書発行業務である。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はない。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はない。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はないが、監査日数等を勘案したうえで決定している。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し、かつ報告を受け、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠等について検討した結果、会計監査人の報酬等の額は相当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っている。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、監査役4名(うち社外監査役2名)で構成され、監査役会を支える組織として監査役室を設置し、監査役の指揮命令により職務を補助する専従スタッフ1名を配置している。
監査役会は、監査役監査の実施状況について報告を受け、情報共有を行っている。当事業年度においては監査役会を4回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりである。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 小井澤 和 明 | 2 | 2 |
| 丸 山 京 治 | 4 | 4 |
| 上 野 洋 介 | 2 | 2 |
| 加賀見 俊 夫 | 4 | 3 |
| 青 柳 俊 一 | 4 | 4 |
※ 小井澤 和明氏は、2023年3月29日開催の定時株主総会をもって監査役を退任するまでの出席回数を記載している。
※ 上野 洋介氏は、2023年3月29日開催の定時株主総会において監査役に選任され、就任後の出席回数を記載している。
a. 監査役会の具体的な検討事項
監査役会においては、常勤監査役の選定、監査役監査計画、監査役会監査報告、会計監査人の評価及び再任・不再任、会計監査人の報酬等の決定に関する同意、監査役選任に関する同意、定時株主総会への付議議案等について検討を行っている。
b. 監査役の活動
常勤監査役は、監査役監査基準、監査計画に基づき実施する調査や取締役会その他の重要な会議に出席し、取締役の職務の執行を監査している。また、全ての決裁書を閲覧すると共に、重要な書類を閲覧するなど、日常的に監査を実施し、監査役会にて報告を行っている。子会社については、その会計監査に立ち合い、必要に応じて業務、財産の状況を確認している。さらに、定期的に内部統制・内部監査部門や会計監査人との情報交換を行い、実効的かつ効率的な監査が実施できるよう連携を図っている。
社外監査役は、取締役会への出席、常勤監査役、会計監査人等からの監査報告を通じて、その専門的知見から意見を表明するなど、取締役の職務の遂行を監査している。なお、社外監査役青柳俊一氏は、金融業で培われた経営能力や専門知識を活かした高い見識に加え、財務及び会計に関する相当程度の知見を有している。
② 内部監査の状況
社長直轄の内部監査部署として内部統制室(5名)を設置しており、監査計画等に基づき、業務活動が適正かつ効率的に行われているかについて、監査を行っている。内部監査の結果は、社長及び監査役に報告するとともに、被監査部門長等にも報告し、さらに助言等を行っている。併せて、金融商品取引法に基づく、財務報告に係る内部統制の評価を行い、取締役会及び監査役に報告している。
内部統制室、監査役、会計監査人は必要に応じて情報交換を行い、相互の連携を図っている。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
東邦監査法人
b. 継続監査期間
1990年以降
上記は、現在の監査人である東邦監査法人と合併し消滅した監査法人青柳会計事務所が監査法人組織になって以降の期間について記載している。監査法人青柳会計事務所の設立前に個人事務所が監査を実施していた期間の調査は困難であり、含めていない。
c. 業務を執行した公認会計士
井上 靖秀
福井 俊之
藤嵜 研多
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名及びその他1名である。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は、監査役会の定める「会計監査人の選定基準」に照らして、会計監査人の実績及び監査体制、専門性等を総合的に勘案し、独立した立場で、適正かつ厳格な監査業務を遂行できる会計監査人を選定している。
なお、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任する。また、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定する。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、監査役会の定める「会計監査人の評価基準」に基づき、会計監査人や社内関係部署からの情報収集、会計監査人の往査活動への同席等を通じて、会計監査人の職務遂行能力、監査体制、独立性、専門性などが適切であるか評価を行った結果、いずれも適切であると認め、再任が適当であると判断した。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 28 | 0 | 28 | 0 |
| 連結子会社 | ― | 0 | ― | 0 |
| 計 | 28 | 0 | 28 | 0 |
当社及び連結子会社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、ガス事業託送供給収支計算規則に基づく証明書発行業務である。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はない。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はない。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はないが、監査日数等を勘案したうえで決定している。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し、かつ報告を受け、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠等について検討した結果、会計監査人の報酬等の額は相当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っている。