有価証券報告書-第138期(2022/01/01-2022/12/31)
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役2名及び社外監査役2名を選任している。
社外取締役に対しては、豊富な経験と高い見識に基づき、独立性の高い立場から、経営全般にわたる助言や提言等を受けることを期待している。社外監査役に対しては、中立かつ客観的な立場から、取締役の業務執行の適法性について十分な監視を受けることを期待している。加えて、企業の経営者としての経験と知見を有する社外監査役を選任することにより、取締役会における決定や業務執行にあたり、その経験や見識に基づいたアドバイスを受けることを期待している。
社外取締役前川渡氏は、前川・伊藤法律事務所の所長であり、当社は、同事務所へ法律顧問契約に基づく法律相談業務の委託を行っているが、特別の利害関係はない。社外取締役森隆男氏は、公認会計士森隆男事務所の所長であり、当社は同事務所との間に特別の利害関係はない。社外監査役加賀見俊夫氏は、株式会社オリエンタルランドの代表取締役会長(兼)CEOであり、当社は、同社へ都市ガスの供給・販売等を行っているが、特別の利害関係はない。社外監査役青柳俊一氏は、株式会社千葉興業銀行の代表取締役会長であり、当社は同行との間に、資本関係及び通常の銀行取引等の取引関係があるが、特別の利害関係はない。なお、各社外取締役及び各社外監査役は、「(2)①役員一覧」に記載のとおり、当社株式を保有している。
当社は、社外取締役を選任するための独立性基準を次のとおり定めており、選任にあたっては、これに準拠している。また、社外取締役が下記の項目全てを満たす場合に、独立性があると判断している。
<社外取締役の独立性基準>a. 現在または過去において、当社及び当社の連結子会社の業務執行者ではないこと。
b. 当社の主要な取引先(当社または相手方から見た販売先、仕入先であって直近事業年度における取引額が連結売上高の2%以上の取引先)の業務執行者でないこと。
c. 当社の主要な借入先(当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関)の業務執行者でないこと。
d. 当社の主要株主(当社の議決権の10%以上の議決権を保有している者)又はその業務執行者でないこと。
e. 当社から年間1,000万円以上の寄付を受けている会社の業務執行者でないこと。
f. 当社から役員報酬以外に年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家でないこと。
g. 上記a~fに掲げる者の2親等内の親族又は同居の親族でないこと。
ただし、上記aからgのいずれかの条件を満たさない者であっても、当社の独立社外取締役としてふさわしい者については、その理由を説明・開示することにより、当該人物を当社の独立社外取締役とすることができるものとする。
社外監査役を選任するための独立性基準は定めていないが、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方としている。これらの基準ならびに考え方を踏まえ、社外取締役の前川渡氏、森隆男氏及び社外監査役の加賀見俊夫氏を東京証券取引所の定めに基づき独立役員として届け出ている。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において適宜意見交換を実施するとともに、必要に応じて会計監査人と対話等を行うことのできる体制としている。
社外監査役は、監査役会への参加を通じて、監査役室及び会計監査人と情報交換を行うことなどにより連携を図っている。
当社は、社外取締役2名及び社外監査役2名を選任している。
社外取締役に対しては、豊富な経験と高い見識に基づき、独立性の高い立場から、経営全般にわたる助言や提言等を受けることを期待している。社外監査役に対しては、中立かつ客観的な立場から、取締役の業務執行の適法性について十分な監視を受けることを期待している。加えて、企業の経営者としての経験と知見を有する社外監査役を選任することにより、取締役会における決定や業務執行にあたり、その経験や見識に基づいたアドバイスを受けることを期待している。
社外取締役前川渡氏は、前川・伊藤法律事務所の所長であり、当社は、同事務所へ法律顧問契約に基づく法律相談業務の委託を行っているが、特別の利害関係はない。社外取締役森隆男氏は、公認会計士森隆男事務所の所長であり、当社は同事務所との間に特別の利害関係はない。社外監査役加賀見俊夫氏は、株式会社オリエンタルランドの代表取締役会長(兼)CEOであり、当社は、同社へ都市ガスの供給・販売等を行っているが、特別の利害関係はない。社外監査役青柳俊一氏は、株式会社千葉興業銀行の代表取締役会長であり、当社は同行との間に、資本関係及び通常の銀行取引等の取引関係があるが、特別の利害関係はない。なお、各社外取締役及び各社外監査役は、「(2)①役員一覧」に記載のとおり、当社株式を保有している。
当社は、社外取締役を選任するための独立性基準を次のとおり定めており、選任にあたっては、これに準拠している。また、社外取締役が下記の項目全てを満たす場合に、独立性があると判断している。
<社外取締役の独立性基準>a. 現在または過去において、当社及び当社の連結子会社の業務執行者ではないこと。
b. 当社の主要な取引先(当社または相手方から見た販売先、仕入先であって直近事業年度における取引額が連結売上高の2%以上の取引先)の業務執行者でないこと。
c. 当社の主要な借入先(当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関)の業務執行者でないこと。
d. 当社の主要株主(当社の議決権の10%以上の議決権を保有している者)又はその業務執行者でないこと。
e. 当社から年間1,000万円以上の寄付を受けている会社の業務執行者でないこと。
f. 当社から役員報酬以外に年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家でないこと。
g. 上記a~fに掲げる者の2親等内の親族又は同居の親族でないこと。
ただし、上記aからgのいずれかの条件を満たさない者であっても、当社の独立社外取締役としてふさわしい者については、その理由を説明・開示することにより、当該人物を当社の独立社外取締役とすることができるものとする。
社外監査役を選任するための独立性基準は定めていないが、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方としている。これらの基準ならびに考え方を踏まえ、社外取締役の前川渡氏、森隆男氏及び社外監査役の加賀見俊夫氏を東京証券取引所の定めに基づき独立役員として届け出ている。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において適宜意見交換を実施するとともに、必要に応じて会計監査人と対話等を行うことのできる体制としている。
社外監査役は、監査役会への参加を通じて、監査役室及び会計監査人と情報交換を行うことなどにより連携を図っている。