有価証券報告書-第135期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、お客さま視点を重視した「経営理念」に基づく事業活動を実践することにより、お客さまのみならず、株主の皆さまや地域社会、ビジネスパートナー等の全てのステークホルダー(利害関係者)との信頼関係を築き、持続的な成長を実現できる企業を目指している。
② 企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由
当社は、社外監査役を含めた監査役による監査体制が経営監視機能として有効であると判断し、監査役設置会社の形態を採用しており、監査役4名中2名は社外監査役を選任している。また、経営の客観性・透明性を高め、取締役会の監督機能を強化するため、社外取締役を選任している。
さらに、経営の意思決定の迅速化、業務遂行に対する監督機能の強化及び役割の明確化を図るため、執行役員制度を導入するとともに、事業年度毎の責任を明確化し、経営環境の変化に迅速に対応できる体制とするため、取締役及び執行役員の任期を1年としている。
取締役、監査役及び執行役員の選解任や報酬決定については、その手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、独立社外取締役を主要な構成員とする任意の指名・報酬委員会を設置し、取締役会の諮問により審議する体制としている。
当社は、継続的な企業価値の向上に資するガバナンス体制として、このような体制を採用・構築している。
設置する機関の名称、目的、権限及び構成員の氏名は以下のとおりである。
(ア)取締役会
取締役会は、全ての取締役で構成されるほか監査役が出席し、原則として毎月1回開催され、経営の基本方針、業務執行に関する重要事項及び会社法で定められた事項について審議及び報告を行っている。取締役会長が議長を務める取締役会で決定した業務分担及び重要事項に基づき、社長を責任者とする執行役員が業務執行を行うことにより、経営・監督機能と業務執行の一定の分離を図っている。
[取締役会の構成員の氏名]
代表取締役:菊池節(代表取締役会長:取締役会議長)、羽生弘(代表取締役社長)
取締役:山浦信介、江口孝、舩木隆志、古市聖一、安田明洋、大石昇、前川渡(社外取締役)、森隆男(社外取締役)
監査役:小井澤和明、丸山京治、加賀見俊夫(社外監査役)、青柳俊一(社外監査役)
(イ)執行役員会
執行役員会は、社長執行役員を議長として執行役員により構成され、常勤監査役も出席の上、原則として毎週1回開催される。激変する経営環境により迅速かつ的確に対応するため、重要な業務執行についての協議、報告を行っている。
[執行役員会の構成員の氏名]
社長執行役員:羽生弘(執行役員会議長)
常務執行役員:山浦信介、江口孝、舩木隆志
執行役員:古市聖一、安田明洋、大石昇、江口仁、上野洋介、久能剛一、石井俊博、三浦一棋
常勤監査役:小井澤和明、丸山京治
(ウ)監査役会
監査役会は、社外監査役2名を含む4名の監査役で構成される。各監査役は、監査役監査基準に従い、取締役の職務の執行を監査している。
[監査役会の構成員の氏名]
常勤監査役:小井澤和明(監査役会議長)、丸山京治
社外監査役:加賀見俊夫、青柳俊一
(エ)指名・報酬委員会
指名・報酬委員会は、取締役である委員3名以上で構成され、その半数以上は独立社外取締役から構成される。委員及び委員長は、取締役会の決議により選定される。指名・報酬委員会は、指名・報酬委員会規程に定める取締役、監査役及び執行役員の選解任及び報酬等に関する事項のうち、取締役会から諮問を受けた事項について審議し、取締役会に対して答申するほか、必要に応じて独自に検討し、取締役会に提案することができる。
[指名・報酬委員会の構成員の氏名]
羽生弘(委員長)、前川渡(独立社外取締役)、森隆男(独立社外取締役)
③ 内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況
当社は、「業務の適正を確保するための体制の整備」について、以下の「内部統制システム構築の基本方針」を取締役会において決議し、運用している。
a. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・代表取締役は、法令、定款及び社会倫理に合致した企業倫理を遵守した事業活動が企業の存続・発展のために不可欠であることを自らが常に念頭に置いて業務を執行するとともに、全ての取締役・従業員に対してその重要性について継続的に周知徹底を図る。
・取締役会の意思決定・監督機能の充実を図るとともに、執行役員制度を導入し、業務執行機能を強化する。
・代表取締役及び取締役は、「企業行動基準」を遵守した職務の執行がコンプライアンス確立のための基盤となるとの認識に基づき、自らこれを率先垂範し、また、従業員がこれを継続的に実践するための体制として、社長を委員長とする「コンプライアンス委員会」を設置し、コンプライアンスの確保のための重要な方針並びに諸施策の実施に関する事項等の審議や報告を行い、施策を定期的に実施する。
・法令等を遵守した職務の執行をサポートするための部署を設置するとともに、コンプライアンス上の問題について社内または外部の内部通報窓口に通報・相談することができる体制を整備・運用することにより、取締役及び従業員のコンプライアンス違反を未然に防止する。
・社長直轄の内部監査部署が法令等の遵守状況、職務の執行に係る適正性・有効性等の監査を定期的に行うとともに、財務報告に係る内部統制の有効性を評価し、財務報告の信頼性を確保する。
・市民生活の秩序や安全に脅威を与え、企業の経済活動の障害となる活動を行う反社会的勢力から違法または不当な要求があった場合は、毅然とした態度で一切これを排除する。
b. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役の職務の執行に係る情報については、法令、定款及び社内規程に基づき、確実かつ適正に記録し、総務部長の責任の下、これらを保存及び管理する。
・前項の記録は、取締役及び監査役は常時閲覧できるものとし、そのために適切な方法により保存及び管理を行う。
c. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社の事業活動において生じる可能性のある様々なリスクに適切に対応するため、経営計画の策定にあたってこれらを総合的に評価し、各リスクに係る施策を決定し、遂行する。
・当社の事業活動に重要な影響を及ぼす可能性のあるリスクについては、その発生を防止し、または、発生時における迅速かつ適切な対応を行うため、社長、役付執行役員または各本部長を担当する執行役員を最高責任者とする管理体制を構築し、必要な施策を講じる。また、その他のリスクについては、それぞれについて規程・マニュアル等を整備し、また、必要な施策を講じることにより、これを管理する。
d. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・お客さま視点を根幹とした「経営理念」が当社の経営の拠り所であり、全ての業務遂行にあたって最も重要な判断指針であることを全ての取締役及び従業員に浸透させることにより、取締役の職務の執行が効率的かつ適正に行われることを確保する。
・原則として毎月1回、取締役会を開催し、経営の基本方針、業務執行に関する重要事項及び会社法で定められた事項について審議及び報告を行うことにより、取締役の効率的かつ適法な職務の執行を確保する。
・原則として毎週1回、執行役員会を常勤監査役も出席のもとで開催し、主要な業務執行にかかわる協議・報告を行うことにより、効率的かつ適切な業務執行が行われることを確保する。
・継続的な成長を遂げるための戦略及び目標を定めた「中期経営計画」を策定し、また、これを確実に達成するために必要となる施策を盛り込んだ「年次計画」を策定することにより、具体的な職務の執行が効率的に行われることを確保する。
・日常の業務執行については、社内規程により、その権限を適正に配分し、また、そのルールを遵守した処理を行うことにより、効率的かつ適正な業務執行が行われることを確保する。
e. 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・子会社については、自主性を尊重した経営を行わせる一方、役員として当社の役員または従業員を派遣することなどを通じて子会社の取締役の職務執行を監視・監督することにより、子会社における業務の適正を確保する。
・子会社における重要な業務執行の決定にあたり、「子会社管理規程」に基づき、当社への報告を行うことなどを通じて、子会社における業務の適正を確保する。
・子会社におけるコンプライアンス上の問題について、子会社の役員及び従業員が当社または外部の内部通報窓口へ通報・相談することができる体制を整備・運用することにより、子会社における業務の適正を確保する。
・子会社のコンプライアンスの推進を効果的に実施するため、当社の社長及び子会社等の代表者をメンバーとする「コンプライアンス連絡会」を設置するとともに、当社のコンプライアンス担当部署が子会社のコンプライアンスの推進を支援する。
f. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
・監査役の求めに応じ、監査役の職務を補助するための組織として、取締役から独立した「監査役室」を設置し、また、専従スタッフを配置する。
・監査役室のスタッフの独立性を確保するため、当該スタッフの人事考課は監査役の意見に基づき行い、また、人事異動等に関しては監査役と協議の上実施する。
・当該スタッフは、専ら監査役の指揮命令を受け、監査役の職務の補助を行う。
g. 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
・監査役は、取締役会への出席を通じて取締役からの報告を受けるほか、常勤監査役は、執行役員会及び重要な会議への出席、決裁書その他職務の執行に関する重要書類を閲覧し、また、何時でも必要に応じて取締役及び従業員に対して説明や報告を求めることができる。
・取締役及び従業員は、その職務の執行状況やその他監査役の監査に必要な事項の説明や報告を監査役から求められた場合、これに適切に対応する。
・当社の取締役及び従業員並びに子会社の役員及び従業員から当社または外部の内部通報窓口へ通報・相談されたコンプライアンス上の問題は、内部通報窓口を所管する部署から当社の監査役へ適時・適切に報告する。なお、当該通報・相談をした者に対し、当該通報・相談をしたことを理由として不利な取扱いを行わない。
h. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・社長と監査役は、定期的な意見交換の場を持つことなどにより、相互の意思疎通を図る。
・監査計画に基づく監査役の往査・調査の実施にあたっては、対象部署及び子会社は、適切な資料の準備・提供や適切な回答を行うことなどにより、実効性のあるものとなるよう十分な対応を行う。
・監査役が、会計監査人、内部監査部署と連携することにより、監査の実効性を確保できる体制とする。
・監査役がその職務の執行について、当社に対し、必要な費用の前払い等の請求をしたときは、速やかに当該費用または債務を処理する。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役及び監査役全員との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結している。なお、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める額としている。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役は17名以内とする旨を定款に定めている。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、定款に定めている。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨、定款に定めている。
⑦ 取締役会にて決議できる株主総会決議事項
当社は、機動的な自己の株式の取得を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨、定款に定めている。また、株主への安定的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、中間配当をすることができる旨、定款に定めている。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めている。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、お客さま視点を重視した「経営理念」に基づく事業活動を実践することにより、お客さまのみならず、株主の皆さまや地域社会、ビジネスパートナー等の全てのステークホルダー(利害関係者)との信頼関係を築き、持続的な成長を実現できる企業を目指している。
② 企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由
当社は、社外監査役を含めた監査役による監査体制が経営監視機能として有効であると判断し、監査役設置会社の形態を採用しており、監査役4名中2名は社外監査役を選任している。また、経営の客観性・透明性を高め、取締役会の監督機能を強化するため、社外取締役を選任している。
さらに、経営の意思決定の迅速化、業務遂行に対する監督機能の強化及び役割の明確化を図るため、執行役員制度を導入するとともに、事業年度毎の責任を明確化し、経営環境の変化に迅速に対応できる体制とするため、取締役及び執行役員の任期を1年としている。
取締役、監査役及び執行役員の選解任や報酬決定については、その手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、独立社外取締役を主要な構成員とする任意の指名・報酬委員会を設置し、取締役会の諮問により審議する体制としている。
当社は、継続的な企業価値の向上に資するガバナンス体制として、このような体制を採用・構築している。
設置する機関の名称、目的、権限及び構成員の氏名は以下のとおりである。
(ア)取締役会
取締役会は、全ての取締役で構成されるほか監査役が出席し、原則として毎月1回開催され、経営の基本方針、業務執行に関する重要事項及び会社法で定められた事項について審議及び報告を行っている。取締役会長が議長を務める取締役会で決定した業務分担及び重要事項に基づき、社長を責任者とする執行役員が業務執行を行うことにより、経営・監督機能と業務執行の一定の分離を図っている。
[取締役会の構成員の氏名]
代表取締役:菊池節(代表取締役会長:取締役会議長)、羽生弘(代表取締役社長)
取締役:山浦信介、江口孝、舩木隆志、古市聖一、安田明洋、大石昇、前川渡(社外取締役)、森隆男(社外取締役)
監査役:小井澤和明、丸山京治、加賀見俊夫(社外監査役)、青柳俊一(社外監査役)
(イ)執行役員会
執行役員会は、社長執行役員を議長として執行役員により構成され、常勤監査役も出席の上、原則として毎週1回開催される。激変する経営環境により迅速かつ的確に対応するため、重要な業務執行についての協議、報告を行っている。
[執行役員会の構成員の氏名]
社長執行役員:羽生弘(執行役員会議長)
常務執行役員:山浦信介、江口孝、舩木隆志
執行役員:古市聖一、安田明洋、大石昇、江口仁、上野洋介、久能剛一、石井俊博、三浦一棋
常勤監査役:小井澤和明、丸山京治
(ウ)監査役会
監査役会は、社外監査役2名を含む4名の監査役で構成される。各監査役は、監査役監査基準に従い、取締役の職務の執行を監査している。
[監査役会の構成員の氏名]
常勤監査役:小井澤和明(監査役会議長)、丸山京治
社外監査役:加賀見俊夫、青柳俊一
(エ)指名・報酬委員会
指名・報酬委員会は、取締役である委員3名以上で構成され、その半数以上は独立社外取締役から構成される。委員及び委員長は、取締役会の決議により選定される。指名・報酬委員会は、指名・報酬委員会規程に定める取締役、監査役及び執行役員の選解任及び報酬等に関する事項のうち、取締役会から諮問を受けた事項について審議し、取締役会に対して答申するほか、必要に応じて独自に検討し、取締役会に提案することができる。
[指名・報酬委員会の構成員の氏名]
羽生弘(委員長)、前川渡(独立社外取締役)、森隆男(独立社外取締役)
③ 内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況
当社は、「業務の適正を確保するための体制の整備」について、以下の「内部統制システム構築の基本方針」を取締役会において決議し、運用している。
a. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・代表取締役は、法令、定款及び社会倫理に合致した企業倫理を遵守した事業活動が企業の存続・発展のために不可欠であることを自らが常に念頭に置いて業務を執行するとともに、全ての取締役・従業員に対してその重要性について継続的に周知徹底を図る。
・取締役会の意思決定・監督機能の充実を図るとともに、執行役員制度を導入し、業務執行機能を強化する。
・代表取締役及び取締役は、「企業行動基準」を遵守した職務の執行がコンプライアンス確立のための基盤となるとの認識に基づき、自らこれを率先垂範し、また、従業員がこれを継続的に実践するための体制として、社長を委員長とする「コンプライアンス委員会」を設置し、コンプライアンスの確保のための重要な方針並びに諸施策の実施に関する事項等の審議や報告を行い、施策を定期的に実施する。
・法令等を遵守した職務の執行をサポートするための部署を設置するとともに、コンプライアンス上の問題について社内または外部の内部通報窓口に通報・相談することができる体制を整備・運用することにより、取締役及び従業員のコンプライアンス違反を未然に防止する。
・社長直轄の内部監査部署が法令等の遵守状況、職務の執行に係る適正性・有効性等の監査を定期的に行うとともに、財務報告に係る内部統制の有効性を評価し、財務報告の信頼性を確保する。
・市民生活の秩序や安全に脅威を与え、企業の経済活動の障害となる活動を行う反社会的勢力から違法または不当な要求があった場合は、毅然とした態度で一切これを排除する。
b. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役の職務の執行に係る情報については、法令、定款及び社内規程に基づき、確実かつ適正に記録し、総務部長の責任の下、これらを保存及び管理する。
・前項の記録は、取締役及び監査役は常時閲覧できるものとし、そのために適切な方法により保存及び管理を行う。
c. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社の事業活動において生じる可能性のある様々なリスクに適切に対応するため、経営計画の策定にあたってこれらを総合的に評価し、各リスクに係る施策を決定し、遂行する。
・当社の事業活動に重要な影響を及ぼす可能性のあるリスクについては、その発生を防止し、または、発生時における迅速かつ適切な対応を行うため、社長、役付執行役員または各本部長を担当する執行役員を最高責任者とする管理体制を構築し、必要な施策を講じる。また、その他のリスクについては、それぞれについて規程・マニュアル等を整備し、また、必要な施策を講じることにより、これを管理する。
d. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・お客さま視点を根幹とした「経営理念」が当社の経営の拠り所であり、全ての業務遂行にあたって最も重要な判断指針であることを全ての取締役及び従業員に浸透させることにより、取締役の職務の執行が効率的かつ適正に行われることを確保する。
・原則として毎月1回、取締役会を開催し、経営の基本方針、業務執行に関する重要事項及び会社法で定められた事項について審議及び報告を行うことにより、取締役の効率的かつ適法な職務の執行を確保する。
・原則として毎週1回、執行役員会を常勤監査役も出席のもとで開催し、主要な業務執行にかかわる協議・報告を行うことにより、効率的かつ適切な業務執行が行われることを確保する。
・継続的な成長を遂げるための戦略及び目標を定めた「中期経営計画」を策定し、また、これを確実に達成するために必要となる施策を盛り込んだ「年次計画」を策定することにより、具体的な職務の執行が効率的に行われることを確保する。
・日常の業務執行については、社内規程により、その権限を適正に配分し、また、そのルールを遵守した処理を行うことにより、効率的かつ適正な業務執行が行われることを確保する。
e. 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・子会社については、自主性を尊重した経営を行わせる一方、役員として当社の役員または従業員を派遣することなどを通じて子会社の取締役の職務執行を監視・監督することにより、子会社における業務の適正を確保する。
・子会社における重要な業務執行の決定にあたり、「子会社管理規程」に基づき、当社への報告を行うことなどを通じて、子会社における業務の適正を確保する。
・子会社におけるコンプライアンス上の問題について、子会社の役員及び従業員が当社または外部の内部通報窓口へ通報・相談することができる体制を整備・運用することにより、子会社における業務の適正を確保する。
・子会社のコンプライアンスの推進を効果的に実施するため、当社の社長及び子会社等の代表者をメンバーとする「コンプライアンス連絡会」を設置するとともに、当社のコンプライアンス担当部署が子会社のコンプライアンスの推進を支援する。
f. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
・監査役の求めに応じ、監査役の職務を補助するための組織として、取締役から独立した「監査役室」を設置し、また、専従スタッフを配置する。
・監査役室のスタッフの独立性を確保するため、当該スタッフの人事考課は監査役の意見に基づき行い、また、人事異動等に関しては監査役と協議の上実施する。
・当該スタッフは、専ら監査役の指揮命令を受け、監査役の職務の補助を行う。
g. 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
・監査役は、取締役会への出席を通じて取締役からの報告を受けるほか、常勤監査役は、執行役員会及び重要な会議への出席、決裁書その他職務の執行に関する重要書類を閲覧し、また、何時でも必要に応じて取締役及び従業員に対して説明や報告を求めることができる。
・取締役及び従業員は、その職務の執行状況やその他監査役の監査に必要な事項の説明や報告を監査役から求められた場合、これに適切に対応する。
・当社の取締役及び従業員並びに子会社の役員及び従業員から当社または外部の内部通報窓口へ通報・相談されたコンプライアンス上の問題は、内部通報窓口を所管する部署から当社の監査役へ適時・適切に報告する。なお、当該通報・相談をした者に対し、当該通報・相談をしたことを理由として不利な取扱いを行わない。
h. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・社長と監査役は、定期的な意見交換の場を持つことなどにより、相互の意思疎通を図る。
・監査計画に基づく監査役の往査・調査の実施にあたっては、対象部署及び子会社は、適切な資料の準備・提供や適切な回答を行うことなどにより、実効性のあるものとなるよう十分な対応を行う。
・監査役が、会計監査人、内部監査部署と連携することにより、監査の実効性を確保できる体制とする。
・監査役がその職務の執行について、当社に対し、必要な費用の前払い等の請求をしたときは、速やかに当該費用または債務を処理する。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役及び監査役全員との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結している。なお、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める額としている。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役は17名以内とする旨を定款に定めている。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、定款に定めている。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨、定款に定めている。
⑦ 取締役会にて決議できる株主総会決議事項
当社は、機動的な自己の株式の取得を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨、定款に定めている。また、株主への安定的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、中間配当をすることができる旨、定款に定めている。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めている。