有価証券報告書
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、社外監査役2名を含む4名で構成され、各監査役は、監査役会が定めた監査方針及び監査計画等に基づき実施する調査や取締役会等の重要な会議へ出席し、業務及び財産の状況調査を通じて、取締役の業務執行を監査している。また、子会社については、必要に応じて子会社から事業の報告を求めるとともに、業務及び財産の状況を調査している。
② 内部監査の状況
内部監査部門として、社長直属の監査部(5名)を設置している。監査部は年間監査計画等に基づき、業務活動が法令、内部規程等に則り適正かつ効率的に実施されているか監査し、その結果を社長、監査役及び内部統制担当部門である総務部等に報告するとともに、社内組織に助言・勧告を行っている。
また、監査部は、監査役及び会計監査人と監査方針や監査報告等について定期的に会合を持ち、意見交換等を行うことにより、相互の連携を高めている。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 業務を執行した公認会計士
大江 友樹
森島 拓也
c. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他2名である。
d. 監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定にあたっては、監査役会の定める「会計監査人の選定基準」に照らして、会計監査人に必要とされる専門性、独立性及び品質管理体制等に加え、ガス事業に対する十分な知見を有していること等を総合的に勘案しており、有限責任 あずさ監査法人は、当社の会計監査人として適任と判断している。
なお、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任する。また、その他会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合、又は監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合には、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定する。
e. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、監査役会の定める「会計監査人の評価基準」に基づき、監査法人の専門性、独立性、品質管理体制、リスクの評価及び対応、経営者や監査役等とのコミュニケーション等に対する評価を実施している。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
当社における非監査業務の内容は、託送収支計算書に関する証明業務、社債発行に伴うコンフォート・
レター作成業務である。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGネットワーク・ファーム)に対する報酬(a.を除く)
重要性が乏しいため、記載を省略している。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はない。
d. 監査報酬の決定方針
当社は、監査報酬について、作業負荷、監査時間及び要員を考慮し、監査法人と協議の上、適正と判断される報酬額を毎期決定している。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前期の監査実績及びコミュニケーションの実態を評価し、監査計画における監査内容と、それに係る監査時間・要員計画、報酬見積額の相当性について確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき会社法第399条第1項の同意を行っている。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、社外監査役2名を含む4名で構成され、各監査役は、監査役会が定めた監査方針及び監査計画等に基づき実施する調査や取締役会等の重要な会議へ出席し、業務及び財産の状況調査を通じて、取締役の業務執行を監査している。また、子会社については、必要に応じて子会社から事業の報告を求めるとともに、業務及び財産の状況を調査している。
② 内部監査の状況
内部監査部門として、社長直属の監査部(5名)を設置している。監査部は年間監査計画等に基づき、業務活動が法令、内部規程等に則り適正かつ効率的に実施されているか監査し、その結果を社長、監査役及び内部統制担当部門である総務部等に報告するとともに、社内組織に助言・勧告を行っている。
また、監査部は、監査役及び会計監査人と監査方針や監査報告等について定期的に会合を持ち、意見交換等を行うことにより、相互の連携を高めている。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 業務を執行した公認会計士
大江 友樹
森島 拓也
c. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他2名である。
d. 監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定にあたっては、監査役会の定める「会計監査人の選定基準」に照らして、会計監査人に必要とされる専門性、独立性及び品質管理体制等に加え、ガス事業に対する十分な知見を有していること等を総合的に勘案しており、有限責任 あずさ監査法人は、当社の会計監査人として適任と判断している。
なお、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任する。また、その他会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合、又は監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合には、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定する。
e. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、監査役会の定める「会計監査人の評価基準」に基づき、監査法人の専門性、独立性、品質管理体制、リスクの評価及び対応、経営者や監査役等とのコミュニケーション等に対する評価を実施している。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 37 | - | 36 | 2 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 37 | - | 36 | 2 |
当社における非監査業務の内容は、託送収支計算書に関する証明業務、社債発行に伴うコンフォート・
レター作成業務である。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGネットワーク・ファーム)に対する報酬(a.を除く)
重要性が乏しいため、記載を省略している。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はない。
d. 監査報酬の決定方針
当社は、監査報酬について、作業負荷、監査時間及び要員を考慮し、監査法人と協議の上、適正と判断される報酬額を毎期決定している。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前期の監査実績及びコミュニケーションの実態を評価し、監査計画における監査内容と、それに係る監査時間・要員計画、報酬見積額の相当性について確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき会社法第399条第1項の同意を行っている。