有価証券報告書-第81期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
①【ストックオプション制度の内容】
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の状況は次の通りであります。
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の状況は次の通りであります。
| 決議年月日 | 2019年3月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役8名、監査役3名、使用人394名 |
| 新株予約権の数(個) | 277,637 |
| 新株予約権の目的となる株式種類 | 普通株式 単元株式数100株 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 27,763,700 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | ― |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2020年5月1日 至 2025年4月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | ― |
| 新株予約権の行使の条件 | ①対象者は、新株予約権行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員、その他これらに準ずる地位にあることを要する。 ②対象者が前述①の地位を喪失した場合であっても、解任、懲戒解雇もしくは諭旨解雇または自己都合による辞任もしくは退職による場合を除き、取締役会の承認により、新株予約権の行使を認めることができる。 ③対象者が死亡した場合は、その相続人による新株予約権の相続は認めない。 ④新株予約権の質入、その他処分は認めない。 ⑤その他の行使の条件については、株主総会および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるところによる。 ⑥新株予約権者は、以下の区分に従って、新株予約権の全部または一部を行使することができる。 1)発行日からその1年後の応当日の前日までは、割り当てられた新株予約権のすべてについて権利行使することができない。 2)発行日の1年後の応当日から発行日の2年後の応当日の前日までは、割り当てられた新株予約権の33%について権利行使することができる(権利行使可能となる新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする)。 3)発行日の2年後の応当日から発行日の3年後の応当日の前日までは、割り当てられた新株予約権の66%(ただし、発行日の2年後の応当日までに新株予約権の一部を行使していた場合には、当該行使した新株予約権を合算して、割り当てられた新株予約権の66%までとする。)について権利行使することができる(権利行使可能となる新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする)。 4)発行日の3年後の応当日から発行日の5年後の応当日までは、割り当てられた新株予約権のすべてについて権利行使することができる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡、担保権を設定することはできない。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の甲に関する事項 | ― |