有価証券報告書-第83期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
①【ストックオプション制度の内容】
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の状況は次の通りであります。
※ 当事業年度の末日(2020年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2021年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権発行後時価を下回る価額で新株の発行を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
2 (1) 割当日からその1年後の応当日の前日までは、割り当てられた新株予約権のすべてについて権利行使することができない。
(2) 割当日の1年後の応当日から割当日の2年後の応当日の前日までは、割り当てられた新株予約権の33%について権利行使することができる(権利行使可能となる新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする)。
(3) 割当日の2年後の応当日から割当日の3年後の応当日の前日までは、割り当てられた新株予約権の66%(ただし、割当日の2年後の応当日までに新株予約権の一部を行使していた場合には、当該行使した新株予約権を合算して、割り当てられた新株予約権の66%までとする。)について権利行使することができる(権利行使可能となる新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする)。
(4)割当日の3年後の応当日から割当日の5年後の応当日までは、割り当てられた新株予約権のすべてについて権利行使することができる。
3 (1) 対象者は、新株予約権行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員、その他これに準ずる地位にあることを要する。
(2) 対象者が前述(1)の地位を喪失した場合であっても、解任、懲戒解雇もしくは諭旨解雇または自己都合による辞任もしくは退職による場合を除き、取締役会の承認により、新株予約権の行使を認めることができる。
(3) 対象者が死亡した場合は、その相続人による新株予約権の相続は認めない。
(4) 新株予約権の質入、その他処分は認めない。
(5) その他の行使の条件については、株主総会および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるところによる。
4 当社は、当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案ならびに株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、当社の取締役会または取締役会の委任を受けた当社の代表取締役が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の状況は次の通りであります。
| 決議年月日 | 2019年5月14日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 8 監査役 2 |
| 新株予約権の数(個)※ | 202,600 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 20,260,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 36(注)1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2020年5月30日 至 2025年4月30日(注)2 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 41 資本組入額 21 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2020年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2021年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行後時価を下回る価額で新株の発行を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
2 (1) 割当日からその1年後の応当日の前日までは、割り当てられた新株予約権のすべてについて権利行使することができない。
(2) 割当日の1年後の応当日から割当日の2年後の応当日の前日までは、割り当てられた新株予約権の33%について権利行使することができる(権利行使可能となる新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする)。
(3) 割当日の2年後の応当日から割当日の3年後の応当日の前日までは、割り当てられた新株予約権の66%(ただし、割当日の2年後の応当日までに新株予約権の一部を行使していた場合には、当該行使した新株予約権を合算して、割り当てられた新株予約権の66%までとする。)について権利行使することができる(権利行使可能となる新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする)。
(4)割当日の3年後の応当日から割当日の5年後の応当日までは、割り当てられた新株予約権のすべてについて権利行使することができる。
3 (1) 対象者は、新株予約権行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員、その他これに準ずる地位にあることを要する。
(2) 対象者が前述(1)の地位を喪失した場合であっても、解任、懲戒解雇もしくは諭旨解雇または自己都合による辞任もしくは退職による場合を除き、取締役会の承認により、新株予約権の行使を認めることができる。
(3) 対象者が死亡した場合は、その相続人による新株予約権の相続は認めない。
(4) 新株予約権の質入、その他処分は認めない。
(5) その他の行使の条件については、株主総会および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるところによる。
4 当社は、当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案ならびに株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、当社の取締役会または取締役会の委任を受けた当社の代表取締役が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。