有価証券報告書-第78期(2022/01/01-2022/12/31)
(重要な会計上の見積り)
1 固定資産の減損
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
前連結会計年度(自 令和3年1月1日 至 令和3年12月31日) (百万円)
当連結会計年度(自 令和4年1月1日 至 令和4年12月31日) (百万円)
(2)算出方法
当社グループは、「固定資産の減損に係る会計基準」に従い、収益性の低下により投資額の回収が見込めなくな
った場合には、回収可能価額を固定資産の帳簿価額とし、差額を当期の損失として処理します。
継続的な営業赤字や回収可能価額を著しく低下させる使用方法の変化等の減損の兆候があると認められる場合に
は、資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損
失の認識の要否を判定しております。減損損失の認識が必要と判定された場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額
し、帳簿価額の減少額は減損損失として認識されます。
当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、事業所を資産グループとしております。
減損損失を認識するかどうかの判定に使用する将来キャッシュ・フローは、当社グループが策定した収支計画を
基礎としています。また、将来キャッシュ・フローの見積期間は、主要な資産の経済的残存耐用年数に基づいて決
定しています。
(3)重要な会計上の見積りに用いた主要な仮定
将来キャッシュ・フローの見積りにあたっては、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮した稼働率等を主要な
仮定としています。パレスホテル大宮、パレスホテル立川、Zentis Osakaへの新型コロナウイルス感染症の影響に
ついて、将来の趨勢に関する外部情報を踏まえて、令和5年には徐々に新型コロナウイルス感染症の影響が収束し
ホテル需要が拡大することを見込んでおります。
(4)翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響
主要な仮定である新型コロナウイルス感染症の影響を考慮した稼働率等についての見積りは高い不確実性を伴う
ため、回復状況の変動により翌連結会計年度において固定資産に係る減損損失が発生する可能性があります。
(会計方針の変更)
1.収益認識に関する会計基準等
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、他の当事者が関与している宿泊部門、宴会部門、食堂部門、及び事業部門に係る収益について従来は純額で収益を認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における役割(本人または代理人)を判断した結果、総額で収益を認識する方法に変更しております。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取り扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計基準を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに従前の取り扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当連結会計年度の売上高は3,032百万円増加し、営業費用は3,032百万円増加しており、営業利益、経常利益、税金等調整前当期純利益に影響はありません。また、繰越利益剰余金の当期首残高への影響はありません。なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取り扱いに従って、前連結会計年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
2.時価の算定に関する会計基準等
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取り扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、連結財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「金融承認の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取り扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載しておりません。
1 固定資産の減損
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
前連結会計年度(自 令和3年1月1日 至 令和3年12月31日) (百万円)
| 会社 | 事業所 | 減損損失 | 減損損失計上後の有形固定資産帳簿価額 | 減損損失計上後の無形固定資産 |
| 株式会社パレスエンタープライズ | パレスホテル大宮 | ― | 1,129 | 3 |
| 株式会社パレスエンタープライズ | パレスホテル立川 | 1,927 | ― | ― |
当連結会計年度(自 令和4年1月1日 至 令和4年12月31日) (百万円)
| 会社 | 事業所 | 減損損失計上金額 | 減損損失計上後の有形固定資産帳簿価額 | 減損損失計上後の無形固定資産 |
| 株式会社パレスエンタープライズ | パレスホテル大宮 | ― | 1,037 | 3 |
| 株式会社パレスエンタープライズ | パレスホテル立川 | 9 | ― | ― |
| 株式会社パレスホテル | Zentis Osaka | ― | 694 | 17 |
(2)算出方法
当社グループは、「固定資産の減損に係る会計基準」に従い、収益性の低下により投資額の回収が見込めなくな
った場合には、回収可能価額を固定資産の帳簿価額とし、差額を当期の損失として処理します。
継続的な営業赤字や回収可能価額を著しく低下させる使用方法の変化等の減損の兆候があると認められる場合に
は、資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損
失の認識の要否を判定しております。減損損失の認識が必要と判定された場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額
し、帳簿価額の減少額は減損損失として認識されます。
当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、事業所を資産グループとしております。
減損損失を認識するかどうかの判定に使用する将来キャッシュ・フローは、当社グループが策定した収支計画を
基礎としています。また、将来キャッシュ・フローの見積期間は、主要な資産の経済的残存耐用年数に基づいて決
定しています。
(3)重要な会計上の見積りに用いた主要な仮定
将来キャッシュ・フローの見積りにあたっては、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮した稼働率等を主要な
仮定としています。パレスホテル大宮、パレスホテル立川、Zentis Osakaへの新型コロナウイルス感染症の影響に
ついて、将来の趨勢に関する外部情報を踏まえて、令和5年には徐々に新型コロナウイルス感染症の影響が収束し
ホテル需要が拡大することを見込んでおります。
(4)翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響
主要な仮定である新型コロナウイルス感染症の影響を考慮した稼働率等についての見積りは高い不確実性を伴う
ため、回復状況の変動により翌連結会計年度において固定資産に係る減損損失が発生する可能性があります。
(会計方針の変更)
1.収益認識に関する会計基準等
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、他の当事者が関与している宿泊部門、宴会部門、食堂部門、及び事業部門に係る収益について従来は純額で収益を認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における役割(本人または代理人)を判断した結果、総額で収益を認識する方法に変更しております。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取り扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計基準を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに従前の取り扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当連結会計年度の売上高は3,032百万円増加し、営業費用は3,032百万円増加しており、営業利益、経常利益、税金等調整前当期純利益に影響はありません。また、繰越利益剰余金の当期首残高への影響はありません。なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取り扱いに従って、前連結会計年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
2.時価の算定に関する会計基準等
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取り扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、連結財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「金融承認の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取り扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載しておりません。