有価証券報告書-第100期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
※4 財務制限条項
前事業年度(2018年3月31日)
借入金のうち平成28年3月31日締結のシンジケートローン契約(当事業年度末現在の借入金残高12,604,000千円)において下記の財務制限条項があります。
(純資産額維持)
借入人は、平成28年12月期決算期以降、借入人の各年度の決算期及び中間期の末日における借入人の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日又は平成27年6月に終了する中間決算期の末日における借入人の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。
(利益維持)
借入人は、平成28年12月期決算期以降、借入人の各年度の決算期に係る借入人の損益計算書上の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。
(有利子負債制限)
借入人は、平成28年12月期決算期以降、借入人の各年度の決算期及び中間期の末日における貸借対照表における有利子負債(当該貸借対照表における「短期借入金」、「長期借入金」、「1年以内返済予定長期借入金」、「社債」、「1年以内償還予定社債」、「新株予約権付社債」、「1年以内償還予定新株予約権付社債」、「コマーシャルペーパー」及び「割引手形」をいう。)の合計金額を当該貸借対照表における純資産の部の金額で除した数値を10.0倍以下にそれぞれ維持すること。
当事業年度(2019年3月31日)
借入金のうち平成28年3月31日締結のシンジケートローン契約(当事業年度末現在の借入金残高12,056,000千円)において下記の財務制限条項があります。
(純資産額維持)
借入人は、平成28年12月期決算期以降、借入人の各年度の決算期及び中間期の末日における借入人の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日又は平成27年6月に終了する中間決算期の末日における借入人の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。
(利益維持)
借入人は、平成28年12月期決算期以降、借入人の各年度の決算期に係る借入人の損益計算書上の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。
(有利子負債制限)
借入人は、平成28年12月期決算期以降、借入人の各年度の決算期及び中間期の末日における貸借対照表における有利子負債(当該貸借対照表における「短期借入金」、「長期借入金」、「1年以内返済予定長期借入金」、「社債」、「1年以内償還予定社債」、「新株予約権付社債」、「1年以内償還予定新株予約権付社債」、「コマーシャルペーパー」及び「割引手形」をいう。)の合計金額を当該貸借対照表における純資産の部の金額で除した数値を10.0倍以下にそれぞれ維持すること。
前事業年度(2018年3月31日)
借入金のうち平成28年3月31日締結のシンジケートローン契約(当事業年度末現在の借入金残高12,604,000千円)において下記の財務制限条項があります。
(純資産額維持)
借入人は、平成28年12月期決算期以降、借入人の各年度の決算期及び中間期の末日における借入人の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日又は平成27年6月に終了する中間決算期の末日における借入人の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。
(利益維持)
借入人は、平成28年12月期決算期以降、借入人の各年度の決算期に係る借入人の損益計算書上の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。
(有利子負債制限)
借入人は、平成28年12月期決算期以降、借入人の各年度の決算期及び中間期の末日における貸借対照表における有利子負債(当該貸借対照表における「短期借入金」、「長期借入金」、「1年以内返済予定長期借入金」、「社債」、「1年以内償還予定社債」、「新株予約権付社債」、「1年以内償還予定新株予約権付社債」、「コマーシャルペーパー」及び「割引手形」をいう。)の合計金額を当該貸借対照表における純資産の部の金額で除した数値を10.0倍以下にそれぞれ維持すること。
当事業年度(2019年3月31日)
借入金のうち平成28年3月31日締結のシンジケートローン契約(当事業年度末現在の借入金残高12,056,000千円)において下記の財務制限条項があります。
(純資産額維持)
借入人は、平成28年12月期決算期以降、借入人の各年度の決算期及び中間期の末日における借入人の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日又は平成27年6月に終了する中間決算期の末日における借入人の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。
(利益維持)
借入人は、平成28年12月期決算期以降、借入人の各年度の決算期に係る借入人の損益計算書上の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。
(有利子負債制限)
借入人は、平成28年12月期決算期以降、借入人の各年度の決算期及び中間期の末日における貸借対照表における有利子負債(当該貸借対照表における「短期借入金」、「長期借入金」、「1年以内返済予定長期借入金」、「社債」、「1年以内償還予定社債」、「新株予約権付社債」、「1年以内償還予定新株予約権付社債」、「コマーシャルペーパー」及び「割引手形」をいう。)の合計金額を当該貸借対照表における純資産の部の金額で除した数値を10.0倍以下にそれぞれ維持すること。