有価証券報告書-第62期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は監査役会設置会社で常勤監査役1名、非常勤監査役2名(社外監査役)の3名で構成されております。
当社における監査役への報告体制およびその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制として取締役会は会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、法令に従い直ちに監査役に報告することとしております。
当事業年度において当社は監査役会を年6回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における主な検討事項として、以下の事項があります。
・取締役の業務執行の適正性
・経営会議の運営状況
・コンプライアンス委員会の運営状況
・RC推進会議及び下部組織(環境保全委員会、労働安全委員会、食品衛生委員会)の運営状況
・競業取引・利益相反取引の有無
・不祥事等への対応状況
・会計監査人の会計監査の相当性
また、常勤監査役は取締役会の他、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するため、決定連絡会議などの重要な会議に出席するとともに主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求めることとしております。
② 内部監査の状況
現在、監査役の職務を補助すべき使用人はおりませんが、必要に応じて監査役の業務補助のため、監査役スタッフを置くこととし、その人事につきましては取締役と監査役が意見交換を行うこととしております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
くまもと監査法人
b.継続監査期間
15年間
c.業務を執行した公認会計士
樋口 信夫氏
星野 誠之氏
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務にかかる補助者は、公認会計士3名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、くまもと監査法人より同法人の体制等について説明を受け、同法人の独立性、品質管理体制、専門性の有無、当社が行っている事業分野への理解度及び監査報酬等を総合的に勘案し、当該監査法人を会計監査人並びに監査公認会計士等として選定することが妥当であると判断しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め評価いたしました。また、会計監査人から「職務の執行が適正に行われることを確保するための体制(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
この結果、当社の会計監査人による会計監査は、有効に機能し適切に行われており、その体制についても整備・運用が行われていると判断いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社のくまもと監査法人に対する監査報酬の決定方針は、当該監査法人の独立性を担保するため、監査日数、当社の規模・特性等の要素を勘案して適切に決定されております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、過年度の監査実績を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠等を確認し検討した結果、これらが適切であると判断したため、会計監査人の報酬等の額について同意しております。
① 監査役監査の状況
当社は監査役会設置会社で常勤監査役1名、非常勤監査役2名(社外監査役)の3名で構成されております。
当社における監査役への報告体制およびその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制として取締役会は会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、法令に従い直ちに監査役に報告することとしております。
当事業年度において当社は監査役会を年6回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 岩田 憲二 | 2 | 2 |
| 西村 浩二 | 4 | 4 |
| 甲斐 隆博 | 6 | 6 |
| 有岡 正治 | 2 | 2 |
| 坂本 俊宏 | 4 | 4 |
監査役会における主な検討事項として、以下の事項があります。
・取締役の業務執行の適正性
・経営会議の運営状況
・コンプライアンス委員会の運営状況
・RC推進会議及び下部組織(環境保全委員会、労働安全委員会、食品衛生委員会)の運営状況
・競業取引・利益相反取引の有無
・不祥事等への対応状況
・会計監査人の会計監査の相当性
また、常勤監査役は取締役会の他、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するため、決定連絡会議などの重要な会議に出席するとともに主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求めることとしております。
② 内部監査の状況
現在、監査役の職務を補助すべき使用人はおりませんが、必要に応じて監査役の業務補助のため、監査役スタッフを置くこととし、その人事につきましては取締役と監査役が意見交換を行うこととしております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
くまもと監査法人
b.継続監査期間
15年間
c.業務を執行した公認会計士
樋口 信夫氏
星野 誠之氏
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務にかかる補助者は、公認会計士3名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、くまもと監査法人より同法人の体制等について説明を受け、同法人の独立性、品質管理体制、専門性の有無、当社が行っている事業分野への理解度及び監査報酬等を総合的に勘案し、当該監査法人を会計監査人並びに監査公認会計士等として選定することが妥当であると判断しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め評価いたしました。また、会計監査人から「職務の執行が適正に行われることを確保するための体制(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
この結果、当社の会計監査人による会計監査は、有効に機能し適切に行われており、その体制についても整備・運用が行われていると判断いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) |
| 6,300 | ― | 7,300 | ― |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社のくまもと監査法人に対する監査報酬の決定方針は、当該監査法人の独立性を担保するため、監査日数、当社の規模・特性等の要素を勘案して適切に決定されております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、過年度の監査実績を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠等を確認し検討した結果、これらが適切であると判断したため、会計監査人の報酬等の額について同意しております。