有価証券報告書-第66期(2025/04/01-2026/03/31)
② 【発行済株式】
(注) 1 単元株制度を採用しておりません。
2 株式の譲渡制限に関する規定は次のとおりです。
当会社の発行する全部の株式について、譲渡による当該株式の取得には、取締役会の承認が必要です。
3 2024年6月24日開催の第64回定時株主総会において、PDS型種類株式の発行を決議し、定款変更が行われました。PDS型種類株式の内容は以下のとおりです。
議決権
PDS型種類株式は、株主総会において議決権を有しない。
4 2025年6月24日開催の第65回定時株主総会において、PDS型種類株式に以下の内容を追加する変更を決議し、定款変更が行われました。
優先配当金
1. 当会社は、剰余金の配当をするときは、当該配当の基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたPDS型種類株式を有する株主(以下「PDS」という。)又はPDS型種類株式の登録株式質権者(以下「PDS型種類株式質権者」という。)に対し、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された普通株式を有する株主又は普通株式の登録株式質権者に先立ち、発行済PDS型種類株式総数あたり、下記の条件で算出される額(以下「PDS優先配当額」という。)の配当をする(以下「PDS優先配当」という。)。但し、ある事業年度において、すでに当該事業年度に属する日を基準日としてPDS優先配当をしたときは、かかるPDS優先配当の累積額を控除した額とする。
PDS優先配当額は、各事業年度における単年の営業キャッシュフロー(以下「営業CF」という)の数値を基準として、以下の(1)から(3)のうち、該当するパターンに応じた計算方法で算出される。
(1) 営業CFから対象事業年度の修繕積立額を控除した額が計画返済額以下の場合:0円
(2) 営業CFから対象事業年度の修繕積立額を控除した額が計画返済額を超え、かつ5億円以下の場合:営業CFから対象事業年度の修繕積立額を減じた額に0.4を乗じた額
(3) 営業CFから対象事業年度の修繕積立額を控除した額が5億円を超えた場合:営業CFから5億円及び対象事業年度の修繕積立額を減じた額に0.6を乗じた後、2億円を加算した額
2. 剰余金の配当の総額が、PDS優先配当金額の総額に満たない場合には、PDS及びPDS型種類株式質権者の持株比率に応じて支払う。
3. ある事業年度において、PDS及びPDS型種類株式質権者に対して支払う剰余金の配当の総額がPDS優先配当金額に達しないときは、その不足額(以下「PDS累積未払配当金」という。)は、翌事業年度以降に累積する。
4. 当会社がPDS又はPDS型種類株式質権者に対してPDS優先配当金額及びPDS累積未払配当金をすべて支払った後、普通株式につき剰余金の配当をする場合には、同時にPDS又はPDS型種類株式質権者に対して、PDSによる種類株主総会の承認を得ることを条件に、PDS型種類株式1株当たり、普通株式1株当たりの剰余金の配当額と同額の配当をする。
| 種類 | 事業年度末現在発行数(株) (2026年3月31日) | 提出日現在発行数(株) (2026年6月25日) | 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 95,800 | 95,800 | 非上場・非登録 | (注)1、2 |
| PDS型種類株式 | 200 | 200 | 非上場・非登録 | (注)1、2、3、4 |
| 計 | 96,000 | 96,000 | ― | ― |
(注) 1 単元株制度を採用しておりません。
2 株式の譲渡制限に関する規定は次のとおりです。
当会社の発行する全部の株式について、譲渡による当該株式の取得には、取締役会の承認が必要です。
3 2024年6月24日開催の第64回定時株主総会において、PDS型種類株式の発行を決議し、定款変更が行われました。PDS型種類株式の内容は以下のとおりです。
議決権
PDS型種類株式は、株主総会において議決権を有しない。
4 2025年6月24日開催の第65回定時株主総会において、PDS型種類株式に以下の内容を追加する変更を決議し、定款変更が行われました。
優先配当金
1. 当会社は、剰余金の配当をするときは、当該配当の基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたPDS型種類株式を有する株主(以下「PDS」という。)又はPDS型種類株式の登録株式質権者(以下「PDS型種類株式質権者」という。)に対し、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された普通株式を有する株主又は普通株式の登録株式質権者に先立ち、発行済PDS型種類株式総数あたり、下記の条件で算出される額(以下「PDS優先配当額」という。)の配当をする(以下「PDS優先配当」という。)。但し、ある事業年度において、すでに当該事業年度に属する日を基準日としてPDS優先配当をしたときは、かかるPDS優先配当の累積額を控除した額とする。
PDS優先配当額は、各事業年度における単年の営業キャッシュフロー(以下「営業CF」という)の数値を基準として、以下の(1)から(3)のうち、該当するパターンに応じた計算方法で算出される。
(1) 営業CFから対象事業年度の修繕積立額を控除した額が計画返済額以下の場合:0円
(2) 営業CFから対象事業年度の修繕積立額を控除した額が計画返済額を超え、かつ5億円以下の場合:営業CFから対象事業年度の修繕積立額を減じた額に0.4を乗じた額
(3) 営業CFから対象事業年度の修繕積立額を控除した額が5億円を超えた場合:営業CFから5億円及び対象事業年度の修繕積立額を減じた額に0.6を乗じた後、2億円を加算した額
2. 剰余金の配当の総額が、PDS優先配当金額の総額に満たない場合には、PDS及びPDS型種類株式質権者の持株比率に応じて支払う。
3. ある事業年度において、PDS及びPDS型種類株式質権者に対して支払う剰余金の配当の総額がPDS優先配当金額に達しないときは、その不足額(以下「PDS累積未払配当金」という。)は、翌事業年度以降に累積する。
4. 当会社がPDS又はPDS型種類株式質権者に対してPDS優先配当金額及びPDS累積未払配当金をすべて支払った後、普通株式につき剰余金の配当をする場合には、同時にPDS又はPDS型種類株式質権者に対して、PDSによる種類株主総会の承認を得ることを条件に、PDS型種類株式1株当たり、普通株式1株当たりの剰余金の配当額と同額の配当をする。