有価証券報告書-第65期(2024/04/01-2025/03/31)

【提出】
2025/06/24 13:17
【資料】
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【項目】
99項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況
イ 会社の機関の基本説明
取締役会は、定例の取締役会を3ヶ月に1回開催し、重要事項の決定ならびに取締役の業務執行状況の監視等を行っております。
当社は監査役制度を採用しており、適法性監査の為、監査役は取締役会に出席し、内部統制システムの整備状況の監査を行っております。また、取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するため、コンプライアンス委員会を設置しております。
ロ 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制システムは、毎月開催の経営会議(社内取締役、理事・副理事を含む各本部長が参加の社内会議)の席において、問題点等の解決状況等、具体的な内容が発表され、問題点等を全社で共有し討議しております。コンプライアンス委員会につきましては、社長を委員長とし、コンプライアンス推進担当者を置き、全体の統括・推進する体制をとることとしております。
② リスク管理体制の整備の状況
当社は損失の危険の管理に関する規程その他の体制として環境・安全リスクを専管する組織として、社長が議長である「RC推進会議」を設け、下部組織として「環境保全委員会」「労働安全委員会」「食品衛生委員会」を設置し担当部門が専門的な立場から、環境面・安全面・衛生面での監査を行うことといたします。経理面においては、各所属長による自立的な管理を基本としつつ経理部門が計数的な管理を行っております。当社は有事においては社長を本部長とする「緊急対策本部」が統括して危機管理にあたることとしております。特に建物の火災及び飲食物の食中毒に関して、常に注意を払っており、管理体制の強化に努めております。
建物の火災に対する管理体制につきましては、ご来館頂くお客様等の安全をお守りする為、防火管理者を長とする自衛消防隊を組織し、年2回実施している消防訓練等で、従業員の防災に対する意識付けを常日頃から行っております。また、建物の安全性向上からも火災設備等の保守点検を外部業者へ依頼し、専門家の意見等を取り入れております。
飲食物の食中毒に対する管理体制といたしましては、ご提供する料理等の安全性を確保する為、食材の検査及び食品の検査を外部機関に依頼し、得られた結果によっては食材の選別の参考としております。また、従業員への食中毒に関する教育は検査結果等をもとに、適宜実施し意識付けに力を注いでおり、調理従事者の労働安全衛生法上の検査等も適宜実施しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
当社は社外取締役及び社外監査役との間で、その職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がなかったときは、会社法第427条第1項に定める最低責任限度額とする旨の契約を締結しております。
当社は取締役及び監査役の全員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為(不作為を含みます。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が塡補されることとなります。
④ 役員報酬の内容
当社の取締役に支払った報酬の額は、当期において19名に27,510千円(うち社外取締役13名7,200千円)であります。また、当社の監査役に支払った報酬の額は、当期において5名に5,700千円(うち社外監査役4名3,900千円)であります。
⑤ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を原則として3ヶ月1回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
奥地 大祐55
青山 佳史55
緒方 孝55
田邉 一彦33
松田 祐一33
佐藤 敬博33
上野 景昭87
吉村 浩平87
長野 和男86
出田 敬雄80
古荘 貴敏88
本松 賢88
藤井 章生85
久我 彰登86
上野 淳85
内山 秀成87
與縄 義昭87
沖田 恭昭55
須田 貞則30

(注)田邉一彦氏、松田祐一氏、佐藤敬博氏及び須田貞則氏は、2024年6月24日開催の定時株主総会の終結をもって取締役を退任しておりますので、退任までの期間に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
2024年度の取締役会における具体的な検討内容として、譲渡制限株式の譲渡承認、重要な資産取得の承認、取締役他の報酬額の決定、退任取締役の慰労金等の支給額等の決定など、法令、定款および取締役会規則で定められた重要事項の決定を行いました。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役は25名以内とする旨を定款で定めております。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。

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