有価証券報告書-第80期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/29 13:47
【資料】
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【項目】
97項目
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社及び当社の取締役等と、人的及び資本関係のない外部監査役を中心とした監査役会により、会社業務執行者
のモニタリングを行っております。また、適宜、公認会計士から会計監査の報告を受けております。
監査計画及び監査手続等については、前期の監査結果を反映させて適時見直して、実態に即した監査を実施して
おります。当該監査結果は、業務執行者に対する改善措置を含むモニタリング結果として、文書による提示がなさ
れております。
監査役は、当事業年度において監査役会を7回開催し、監査役会において定めた監査計画に基づいた監査を実施
しております。また、取締役会への出席や、代表取締役、会計監査人との間で定期的に情報交換等を行う事で、取
締役の職務執行の監査、内部統制システムの整備並びに運用状況を確認しております。
②活動状況
監査役の活動状況は次のとおりです。
a.北原 文明
当期における主な活動状況と致しましては、令和3年6月29日に監査役を辞任するまでに開催した取締役会3回中2回に出席し、監査役会2回中1回に出席しました。常勤監査役として社内の重要課題等を把握し、必要に応じて適宜意見を述べております。
b.横川 友好
当期における主な活動状況と致しましては、令和3年6月29日に監査役に就任以降、開催した取締役会10回中10回に出席し、監査役会5回中5回に出席しました。常勤監査役として社内の重要課題等を把握し、必要に応じて適宜意見を述べております。
c. 社外監査役 中本 光彦
当期における主な活動状況と致しましては、取締役会13回中10回に出席し、監査役会7回中6回に出席しました。出席した取締役会及び監査役会においては、報告事項や決議事項について適宜質問をするとともに、主に弁護士としての専門的見地から意見を述べております。
d.社外監査役 今井 洋一
当期における主な活動状況と致しましては、令和3年6月29日に監査役を辞任するまでに開催した取締役会3回中3回に出席し、監査役会2回中2回に出席しました。出席した監査役会においては、報告事項や決議事項について適宜質問をするとともに、主に特定社会保険労務士としての専門的見地から意見を述べております。
e.社外監査役 柿原 健作
当期における主な活動状況と致しましては、令和3年6月29日に監査役に就任以降、開催した取締役会10回中10回に出席し、監査役会5回中5回に出席しました。出席した取締役会及び監査役会においては、報告事項や決議事項について適宜質問をするとともに、主に行政書士としての専門的見地から意見を述べております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
明光監査法人
b.継続監査期間
2006年3月期以降
c.業務を執行した公認会計士
中村明弘
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は公認会計士1名、日本公認会計士協会準会員等2名であります。
(会計監査人の選定方法と理由)
当社は公認会計士を選定する基準について、以下のとおり定めており、当該基準に照らして問題がないと判断したため、上記会計監査人を選定しております。
(1)日本公認会計士協会による品質管理レビューおよび公認会計士・監査審査会による検査の結果に対し、適切 な対応が実施されていること。
(2)当社の事業内容を理解し、中立的・客観的観点から監査を行うことが期待できること。
(3)以下に定める欠格事由に該当しない者であること。
①反社会的勢力との関係が認められる者
②会社法第337条第3項に定める欠格事由に該当する者
(監査役および監査役会による会計監査人の評価)
当社の監査役および監査役会は、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視および検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を受けた結果、会計監査人の監査の方法および結果は相当であると評価しております。また、監査役会は、会計監査人の職務の遂行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合に、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定致します。また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任致します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と、解任の理由を報告致します。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
当社の当事業年度における明光監査法人に対する報酬は、以下のとおりです。
前事業年度当事業年度
監査証明業務に基づく報酬
(百万円)
非監査業務に基づく報酬
(百万円)
監査証明業務に基づく報酬
(百万円)
非監査業務に基づく報酬
(百万円)
5-5-

当社は明光監査法人と会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約の締結をしております。
会計監査人の監査契約の履行に伴い生じた当社の損害について、11百万円または各事業年度の報酬等のうち最
も高い額の2倍の額のいずれか高い額を会計監査人の賠償責任の限度としております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表している「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人
の監査計画の内容、過去の監査実績の分析および監査報酬の推移等について確認し、当事業年度の監査時間およ
び報酬額の適切性・妥当性を検討した結果、提示された会計監査人の報酬等は不合理なものではないと判断し同
意しております。