有価証券報告書-第52期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日公表分。以下「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日公表分)が平成30年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用できることになったことに伴い、当事業年度の期首から適用し、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。これにより、顧客への財又はサービスの提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、従来、総額で収益を認識しておりましたが、純額で収益を認識することとしております。また、消費税等の会計処理については、従来、税込方式によっておりましたが、税抜方式としております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当事業年度の売上高は、17,221千円減少し、営業原価は、同額減少しておりますが、営業損失、経常損失及び税引前当期純損失に与える影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。
(消費税等の会計処理の変更)
消費税等の会計処理は、従来、税込方式によっていましたが、当事業年度から収益認識会計基準等を適用することとなったため、当事業年度から税抜方式に変更しております。なお、収益認識会計基準第89項に定める経過的な取扱いに従っており、適用初年度の期首より前までに税込方式に従って消費税等が算入された固定資産等の取得原価から消費税等相当額を控除しないこととしております。
当該会計方針の変更は遡及適用され、前事業年度については、遡及適用後の財務諸表となっております。
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前事業年度の貸借対照表は、たな卸資産は、3,312千円減少し、繰越利益剰余金は、同額減少し、前事業年度の売上高は、211,414千円減少し、営業損失は4,793千円増加、経常損失は1,756千円それぞれ増加し、税引前当期純損失は943千円減少しております。
前事業年度のキャッシュ・フロー計算書は税引前当期純損失が943千円減少し、たな卸資産の増減額が同額増加しております。
前事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、前事業年度の当期株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の遡及適用後の期首残高は、4,256千円減少しております。
なお、1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日公表分。以下「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日公表分)が平成30年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用できることになったことに伴い、当事業年度の期首から適用し、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。これにより、顧客への財又はサービスの提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、従来、総額で収益を認識しておりましたが、純額で収益を認識することとしております。また、消費税等の会計処理については、従来、税込方式によっておりましたが、税抜方式としております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当事業年度の売上高は、17,221千円減少し、営業原価は、同額減少しておりますが、営業損失、経常損失及び税引前当期純損失に与える影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。
(消費税等の会計処理の変更)
消費税等の会計処理は、従来、税込方式によっていましたが、当事業年度から収益認識会計基準等を適用することとなったため、当事業年度から税抜方式に変更しております。なお、収益認識会計基準第89項に定める経過的な取扱いに従っており、適用初年度の期首より前までに税込方式に従って消費税等が算入された固定資産等の取得原価から消費税等相当額を控除しないこととしております。
当該会計方針の変更は遡及適用され、前事業年度については、遡及適用後の財務諸表となっております。
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前事業年度の貸借対照表は、たな卸資産は、3,312千円減少し、繰越利益剰余金は、同額減少し、前事業年度の売上高は、211,414千円減少し、営業損失は4,793千円増加、経常損失は1,756千円それぞれ増加し、税引前当期純損失は943千円減少しております。
前事業年度のキャッシュ・フロー計算書は税引前当期純損失が943千円減少し、たな卸資産の増減額が同額増加しております。
前事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、前事業年度の当期株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の遡及適用後の期首残高は、4,256千円減少しております。
なお、1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。