有価証券報告書-第74期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は次のとおりであります。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図ることも勘案し、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
取締役及び監査役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等により構成し、社外取締役及び社外監査役については、基本報酬のみを支払うこととしております。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は月例の固定報酬としております。決定過程においては、取締役会から委任された代表取締役社長が、当社の業績、役位、職責、在任年数及び従業員給与の水準等総合的に勘案し、年度の報酬総額を定めるとともに個々の報酬額を決定しており、各監査役の報酬は監査役の協議によって決定しております。
また、退職慰労金は、当該役員の在任期間に応じて、(各期の最終月報×2)の一年間の積み上げ方式で、株主総会の承認を経て支給しております。ただし、在任期間において経常損益が損失計上となった年度は、在任期間から減じて計算しております。
c.業績連動報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の業績連動報酬である役員賞与は、業績に応じて、株主総会の承認を得た役員報酬の上限の範囲内において、取締役会で決定しております。各役員ごとの賞与の配分については、取締役会の決議を経て代表取締役社長が決定しております。
d.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
基本報酬(金銭報酬)のみとしております。
e.当事業年度に係る個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると判断した理由
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
②取締役の報酬等について株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下報酬等という。)は、1988年2月26日開催の臨時株主総会において年額2億円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く。)の員数は4名です。
監査役の報酬等は、1988年2月26日開催の臨時株主総会において年額5千万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
③取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、代表取締役社長鈴木健史に対し、各取締役の基本報酬の額の決定を委任しております。また、権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。
④役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は次のとおりであります。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図ることも勘案し、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
取締役及び監査役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等により構成し、社外取締役及び社外監査役については、基本報酬のみを支払うこととしております。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は月例の固定報酬としております。決定過程においては、取締役会から委任された代表取締役社長が、当社の業績、役位、職責、在任年数及び従業員給与の水準等総合的に勘案し、年度の報酬総額を定めるとともに個々の報酬額を決定しており、各監査役の報酬は監査役の協議によって決定しております。
また、退職慰労金は、当該役員の在任期間に応じて、(各期の最終月報×2)の一年間の積み上げ方式で、株主総会の承認を経て支給しております。ただし、在任期間において経常損益が損失計上となった年度は、在任期間から減じて計算しております。
c.業績連動報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の業績連動報酬である役員賞与は、業績に応じて、株主総会の承認を得た役員報酬の上限の範囲内において、取締役会で決定しております。各役員ごとの賞与の配分については、取締役会の決議を経て代表取締役社長が決定しております。
d.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
基本報酬(金銭報酬)のみとしております。
e.当事業年度に係る個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると判断した理由
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
②取締役の報酬等について株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下報酬等という。)は、1988年2月26日開催の臨時株主総会において年額2億円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く。)の員数は4名です。
監査役の報酬等は、1988年2月26日開催の臨時株主総会において年額5千万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
③取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、代表取締役社長鈴木健史に対し、各取締役の基本報酬の額の決定を委任しております。また、権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。
④役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (名) | |
| 基本報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 41 | 36 | 4 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 4 | 4 | ― | 1 |
| 社外役員 | 2 | 2 | ― | 3 |