半期報告書-第36期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
(追加情報)
1「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当中間会計期間から適用しております。
2 当社は、平成29年8月22日開催の取締役会において、臨時株主総会の開催を決議し、平成29年10月31日の臨時株主総会において、減資を行うことで財務体質の健全化を図り、今後の資本政策の機動性および柔軟性を確保するため、資本金の額の減少及び剰余金の処分について決議いたしました。
(1)資本金の額の減少
①減少する資本金の額
会社法第447条第1項に基づき、平成29年2月28日現在の資本金額4,204,100千円を4,104,100千円減少して100,000千円とし、減少する資本金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替える。
②資本金の減少の効力発生日
債権者異議申述期間満了後の平成29年12月4日
(2)剰余金の処分
会社法第452条の規定に基づき、資本金の額の減少の効力発生を条件に、その他資本剰余金4,104,100千円を386,607千円減少して、繰越利益剰余金に振り替え、欠損補填に充当する。
1「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当中間会計期間から適用しております。
2 当社は、平成29年8月22日開催の取締役会において、臨時株主総会の開催を決議し、平成29年10月31日の臨時株主総会において、減資を行うことで財務体質の健全化を図り、今後の資本政策の機動性および柔軟性を確保するため、資本金の額の減少及び剰余金の処分について決議いたしました。
(1)資本金の額の減少
①減少する資本金の額
会社法第447条第1項に基づき、平成29年2月28日現在の資本金額4,204,100千円を4,104,100千円減少して100,000千円とし、減少する資本金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替える。
②資本金の減少の効力発生日
債権者異議申述期間満了後の平成29年12月4日
(2)剰余金の処分
会社法第452条の規定に基づき、資本金の額の減少の効力発生を条件に、その他資本剰余金4,104,100千円を386,607千円減少して、繰越利益剰余金に振り替え、欠損補填に充当する。