有価証券報告書-第104期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/29 16:23
【資料】
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【項目】
144項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役会は、常勤監査役1名及び非常勤監査役3名で構成されております。
当事業年度において監査役会を12回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏 名常勤・非常勤社内・社外開催回数出席回数
宮下 芳朗常勤社内12 回12 回
国広 伸夫非常勤社外12 回12 回
馬場 清非常勤社外12 回11 回
落合 伸二非常勤社外10 回10 回
(注)社外監査役 落合伸二は、2019年6月24日開催の第103回定時株主総会で選任されましたので、開催回数及び出席回数は就任後のものであります。

監査役会は、主な監査活動として、業務運営の適法性、取締役会・経営会議等による経営判断の妥当性、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人による会計監査の相当性を監査し、必要に応じて助言・勧告を行っております。
各監査役は、監査役会の定める監査役監査基準及び監査計画に基づく監査活動の一環として、取締役会・経営会議等の社内の重要な会議へ出席するほか、代表取締役との定期的な意見交換や必要に応じて取締役及び執行役員等に対して業務執行に関する報告を求めることで、当社の状況を適時適切に把握するように務めております。また、会計監査人からは期初に監査計画の説明を受け、期中に定期的に監査状況を聴取し、期末に監査結果の報告を受けるなど密接な連携を図っております。
このほか、常勤監査役は重要な決裁書類の閲覧等を行い、また、内部監査部門及びグループ監査役との密接な連携をとるとともに、常勤者としての特性を踏まえ、監査環境の整備及び社内の情報収集を積極的に行い、必要に応じて執行部門から随時意見聴取を行う等の活動を行っており、こうした日常活動から知り得た情報は、他の非常勤監査役と共有するよう努めております。
② 内部監査の状況
業務の有効性・効率性の状況、財務報告の信頼性、法令等の遵守、資産の保全を監査するため、内部監査部門として、専任2名で構成される「内部監査室」を設置しております。「内部監査室」は、当社グループ全体を対象とした監査活動を行っており、被監査部門に対して必要に応じて指導・提言を行うとともに、監査結果を代表取締役社長、監査役、内部統制委員会及び関係部門に報告しております。また監査結果は、会計監査人による監査の参考資料としております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任大有監査法人
ロ.継続監査期間
32年
ハ.業務を執行した公認会計士
神山 貞雄
新井 努
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名で構成されております。
ホ.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人が独立性及び必要な専門性を有すること、当社の業務内容に対して効率的な監査業務を実施できる体制であること、監査体制が整備されていること、監査範囲及びスケジュール等具体的な監査計画並びに監査費用が合理的かつ妥当であること等を確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計監査人を総合的に判断した結果、適任と判断し、選定いたしました。
当社では、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任する方針です。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に上程することといたします。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査人から監査計画・監査の実施状況・職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制・監査に関する品質管理基準等の報告を受け、検討し総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社31,000-30,000-
連結子会社----
31,000-30,000-

ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、監査公認会計士等からの見積り提案をもとに、監査計画、監査内容、監査日数等を当社の事業規模や特性に照らして検討協議し、監査役会の同意を得て決定しております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りなどが当社の事業規模や特性に対して適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。