有価証券報告書-第122期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)
② 社外取締役
ア.社外取締役の員数
当社は、社外取締役3名(うち監査等委員3名)を選任しております。
イ.社外取締役との人的関係、資本関係または取引関係
社外取締役(常勤監査等委員)丸山 仁氏は、東宝株式会社の出身であります。
社外取締役(常勤監査等委員)松本大平氏は、東宝株式会社の完全子会社であった東宝不動産株式会社の出身であります。
社外取締役(監査等委員)大西宏治氏は、当社が顧問契約をしている弁護士事務所に所属しております。当社と同事務所との間には委託契約があります。
ウ.社外取締役が企業統治において果たす機能および役割
能力・経験から、当社の経営に関する高い見地からの助言・監督を期待しております。
また、丸山 仁氏は当社主要株主東宝株式会社の出身、松本大平氏は当社主要株主東宝株式会社の完全子会社であった東宝不動産株式会社の出身でありますが、当社と主要株主の関係においては、当社の経営をコントロールしうるとまではいえないので、独立性があると判断しております。
エ.社外取締役の独立性に関する基準または方針の内容
当社における社外取締役の独立性判断基準は以下のとおりです。
株式会社東京楽天地独立性の判断基準(2016年9月7日制定)
当社は、社外取締役が以下の基準に当てはまる場合には、独立性がないと判断します。
1.当社グループを主要な取引先とする者(注1)の業務執行者
2.当社グループの主要な取引先(注2)の業務執行者
3.当社からの役員報酬以外に当社グループから多額の金銭その他の財産(注3)を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者)
4.当社の主要株主(注4)(当該株主が法人である場合はその業務執行者)
5.最近1年において前1~4に該当していた者
6.前1~5に該当する者および当社グループの業務執行者の二親等以内の親族
7.前1~6までのほか、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことが明らかでなく、当社取締役会が独立社外取締役として適当であると認定しない者
(注1)「当社グループを主要な取引先とする者」とは、当社グループと事業上の取引関係を有し、当該取引関係に基づく当社グループからの年間支払額がその連結売上高の2%を超える者をいう。
(注2)「当社グループの主要な取引先」とは、当社グループと事業上の取引関係を有し、当該取引関係に基づく当社グループへの年間支払額が当社の連結売上高の2%を超える者をいう。
(注3)「多額の金銭その他の財産」とは、定常的な報酬が年間1,000万円を超える場合をいう。
(注4)「主要株主」とは、直接または間接に当社総議決権の10%以上を有する者をいう。
なお、当該独立性基準を満たす社外取締役(常勤監査等委員)丸山 仁氏、社外取締役(常勤監査等委員)松本大平氏および社外取締役(監査等委員)大西宏治氏を、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として、株式会社東京証券取引所に届け出ており、客観的に独立性の高い社外取締役の確保に努めております。
オ.社外取締役の選任状況に関する考え方
各々の豊富な経験と高い見識に基づく助言を得ることで、取締役会および監査等委員会の監督・監査機能の強化をはかるため、選任しております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部統制に関する助言を取締役会において適宜行うことで、取締役会を通じて内部統制に対する監督機能を果たしております。社外取締役(監査等委員)は、常勤の監査等委員と緊密に連携し、内部統制に関する助言を監査等委員会において適宜行うことで、監査等委員会を通じて内部統制に対する監査・監督機能を果たしております。また、監査等委員会を通じて情報を共有することで、内部監査室および会計監査人と相互に連携し、監査の充実をはかっております。
ア.社外取締役の員数
当社は、社外取締役3名(うち監査等委員3名)を選任しております。
イ.社外取締役との人的関係、資本関係または取引関係
社外取締役(常勤監査等委員)丸山 仁氏は、東宝株式会社の出身であります。
社外取締役(常勤監査等委員)松本大平氏は、東宝株式会社の完全子会社であった東宝不動産株式会社の出身であります。
社外取締役(監査等委員)大西宏治氏は、当社が顧問契約をしている弁護士事務所に所属しております。当社と同事務所との間には委託契約があります。
ウ.社外取締役が企業統治において果たす機能および役割
能力・経験から、当社の経営に関する高い見地からの助言・監督を期待しております。
また、丸山 仁氏は当社主要株主東宝株式会社の出身、松本大平氏は当社主要株主東宝株式会社の完全子会社であった東宝不動産株式会社の出身でありますが、当社と主要株主の関係においては、当社の経営をコントロールしうるとまではいえないので、独立性があると判断しております。
エ.社外取締役の独立性に関する基準または方針の内容
当社における社外取締役の独立性判断基準は以下のとおりです。
株式会社東京楽天地独立性の判断基準(2016年9月7日制定)
当社は、社外取締役が以下の基準に当てはまる場合には、独立性がないと判断します。
1.当社グループを主要な取引先とする者(注1)の業務執行者
2.当社グループの主要な取引先(注2)の業務執行者
3.当社からの役員報酬以外に当社グループから多額の金銭その他の財産(注3)を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者)
4.当社の主要株主(注4)(当該株主が法人である場合はその業務執行者)
5.最近1年において前1~4に該当していた者
6.前1~5に該当する者および当社グループの業務執行者の二親等以内の親族
7.前1~6までのほか、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことが明らかでなく、当社取締役会が独立社外取締役として適当であると認定しない者
(注1)「当社グループを主要な取引先とする者」とは、当社グループと事業上の取引関係を有し、当該取引関係に基づく当社グループからの年間支払額がその連結売上高の2%を超える者をいう。
(注2)「当社グループの主要な取引先」とは、当社グループと事業上の取引関係を有し、当該取引関係に基づく当社グループへの年間支払額が当社の連結売上高の2%を超える者をいう。
(注3)「多額の金銭その他の財産」とは、定常的な報酬が年間1,000万円を超える場合をいう。
(注4)「主要株主」とは、直接または間接に当社総議決権の10%以上を有する者をいう。
なお、当該独立性基準を満たす社外取締役(常勤監査等委員)丸山 仁氏、社外取締役(常勤監査等委員)松本大平氏および社外取締役(監査等委員)大西宏治氏を、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として、株式会社東京証券取引所に届け出ており、客観的に独立性の高い社外取締役の確保に努めております。
オ.社外取締役の選任状況に関する考え方
各々の豊富な経験と高い見識に基づく助言を得ることで、取締役会および監査等委員会の監督・監査機能の強化をはかるため、選任しております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部統制に関する助言を取締役会において適宜行うことで、取締役会を通じて内部統制に対する監督機能を果たしております。社外取締役(監査等委員)は、常勤の監査等委員と緊密に連携し、内部統制に関する助言を監査等委員会において適宜行うことで、監査等委員会を通じて内部統制に対する監査・監督機能を果たしております。また、監査等委員会を通じて情報を共有することで、内部監査室および会計監査人と相互に連携し、監査の充実をはかっております。