有価証券報告書-第151期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社におきましては、取締役会の決議により、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決定しております。
当該方針の概要は、担当職務における貢献度等を勘案し、その求められる能力・責任等に相応しい水準を取締役の報酬とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、株主総会の決議による取締役の報酬の限度額の範囲内にて、役位、職責、在任年数に応じて同業他社の支給水準、当社の業績、従業員給与の水準を総合的に勘案して決定された固定報酬としての基本報酬(金銭報酬)のみで構成されており、また、監督機能を担う社外取締役については、その職責を鑑み、基本報酬(金銭報酬)のみを支払うものとしております。また、個別の監査役の報酬等の額又はその算定方法に関する方針、または、その決定に関する方針は定めておりませんが、常勤・社外(非常勤)の別、業務分担の内容等を考慮し、監査役会における協議によって決定しております。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に際しましては、代表取締役社長および関係取締役が株主総会の決議による取締役の報酬の限度額の範囲内にて、社内取締役間の協議や社外取締役の意見も十分に踏まえた上で原案の検討作成をし、個人別の報酬額の決定権限を有する取締役会の決議を経て決定されていることから、取締役会は個人別の報酬等の内容は本決定方針に沿うものであると判断しております。
当社は有価証券報告書提出日現在、役員報酬の支給は基本報酬(金銭報酬)のみであり、業績連動報酬は導入しておりません。また、当事業年度におきまして、役員賞与、役員退職慰労引当金繰入額は計上しておりません。
役員の報酬等に関する株主総会の決議に関しましては、1993年6月29日開催の第122回定時株主総会において、取締役の固定報酬の限度額は月額12,000千円以内(但し使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は11名以内とする。有価証券報告書提出日現在は5名。)、監査役の報酬限度額は月額1,500千円以内(定款で定める監査役の員数は4名以内とする。有価証券報告書提出日現在は3名。)と決議いただいております。
各取締役の報酬等の額は、上記の決定方針および株主総会決議の範囲内にて、取締役会の決議により決定しております。
なお、当社は役員報酬等の額等の決定方針の決定に関与する委員会等はありません。また、業績連動報酬につきましても、本有価証券報告書提出日現在、業績連動報酬を導入していないため、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定の方針、業績連動報酬の額の決定の方法、業績連動報酬に係る指標、指標の選択理由、業績連動報酬の額の決定方法、当事業年度の指標の目標及び実績につきましても該当事項はありません。
当事業年度の役員報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容につきましては、代表取締役社長および関係取締役が上記の決定方針および株主総会の決議による取締役の報酬の限度額の範囲内にて、社内取締役間の協議や社外取締役の意見も十分に踏まえた上で原案の検討作成をし、個人別の報酬額の決定権限を有する取締役会の決議(2021年8月11日開催)を経て決定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なものはありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社におきましては、取締役会の決議により、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決定しております。
当該方針の概要は、担当職務における貢献度等を勘案し、その求められる能力・責任等に相応しい水準を取締役の報酬とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、株主総会の決議による取締役の報酬の限度額の範囲内にて、役位、職責、在任年数に応じて同業他社の支給水準、当社の業績、従業員給与の水準を総合的に勘案して決定された固定報酬としての基本報酬(金銭報酬)のみで構成されており、また、監督機能を担う社外取締役については、その職責を鑑み、基本報酬(金銭報酬)のみを支払うものとしております。また、個別の監査役の報酬等の額又はその算定方法に関する方針、または、その決定に関する方針は定めておりませんが、常勤・社外(非常勤)の別、業務分担の内容等を考慮し、監査役会における協議によって決定しております。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に際しましては、代表取締役社長および関係取締役が株主総会の決議による取締役の報酬の限度額の範囲内にて、社内取締役間の協議や社外取締役の意見も十分に踏まえた上で原案の検討作成をし、個人別の報酬額の決定権限を有する取締役会の決議を経て決定されていることから、取締役会は個人別の報酬等の内容は本決定方針に沿うものであると判断しております。
当社は有価証券報告書提出日現在、役員報酬の支給は基本報酬(金銭報酬)のみであり、業績連動報酬は導入しておりません。また、当事業年度におきまして、役員賞与、役員退職慰労引当金繰入額は計上しておりません。
役員の報酬等に関する株主総会の決議に関しましては、1993年6月29日開催の第122回定時株主総会において、取締役の固定報酬の限度額は月額12,000千円以内(但し使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は11名以内とする。有価証券報告書提出日現在は5名。)、監査役の報酬限度額は月額1,500千円以内(定款で定める監査役の員数は4名以内とする。有価証券報告書提出日現在は3名。)と決議いただいております。
各取締役の報酬等の額は、上記の決定方針および株主総会決議の範囲内にて、取締役会の決議により決定しております。
なお、当社は役員報酬等の額等の決定方針の決定に関与する委員会等はありません。また、業績連動報酬につきましても、本有価証券報告書提出日現在、業績連動報酬を導入していないため、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定の方針、業績連動報酬の額の決定の方法、業績連動報酬に係る指標、指標の選択理由、業績連動報酬の額の決定方法、当事業年度の指標の目標及び実績につきましても該当事項はありません。
当事業年度の役員報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容につきましては、代表取締役社長および関係取締役が上記の決定方針および株主総会の決議による取締役の報酬の限度額の範囲内にて、社内取締役間の協議や社外取締役の意見も十分に踏まえた上で原案の検討作成をし、個人別の報酬額の決定権限を有する取締役会の決議(2021年8月11日開催)を経て決定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 64,160 | 64,160 | ― | ― | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 9,185 | 9,185 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 11,280 | 11,280 | ― | ― | 4 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なものはありません。