有価証券報告書-第125期(令和3年2月1日-令和4年1月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日。以下「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)が平成30年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用できることになったことに伴い、当事業年度の期首から収益認識会計基準等を適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、アポロシネマ売店における一部の商品取引及び娯楽場事業における収益について、従来は、顧客から受け取る対価の総額で収益を認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から仕入先等に支払う額を控除した純額で収益を認識することとしております。また、不動産事業の一部において共用部使用の対価としてテナントから収受する共益費について、従来は、顧客から受け取る額から保守・管理等に係る費用を差し引いた純額で収益を認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における当社の役割が本人に該当する取引については、顧客から受け取る対価の総額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減しております。
この結果、当事業年度の売上高及び営業原価が24,193千円それぞれ増加しております。また、利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日。以下「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)が平成30年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用できることになったことに伴い、当事業年度の期首から収益認識会計基準等を適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、アポロシネマ売店における一部の商品取引及び娯楽場事業における収益について、従来は、顧客から受け取る対価の総額で収益を認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から仕入先等に支払う額を控除した純額で収益を認識することとしております。また、不動産事業の一部において共用部使用の対価としてテナントから収受する共益費について、従来は、顧客から受け取る額から保守・管理等に係る費用を差し引いた純額で収益を認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における当社の役割が本人に該当する取引については、顧客から受け取る対価の総額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減しております。
この結果、当事業年度の売上高及び営業原価が24,193千円それぞれ増加しております。また、利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。