有価証券報告書-第125期(令和3年2月1日-令和4年1月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 1 単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利、株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利以外の権利を行使することができません。
2 株主招待基準
割当方法
1月末日現在の株主………5月~10月分
7月末日現在の株主………11月~翌年4月分
をそれぞれ割り当てる。
| 事業年度 | 2月1日から1月31日まで |
| 定時株主総会 | 4月中 |
| 基準日 | 1月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 1月31日、7月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | (特別口座) 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ― |
| 買取手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 当社の公告方法は、電子公告としております。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、大阪市において発行する産經新聞に掲載しております。 なお、当社の公告掲載URLは、次のとおりであります。 https://www.kin-ei.co.jp |
| 株主に対する特典 | (注)2 |
(注) 1 単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利、株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利以外の権利を行使することができません。
2 株主招待基準
| 所有株式数 | 招待回数 | |
| 75株以上 | 毎月 | 1回 |
| 150〃 | 〃 | 2〃 |
| 300〃 | 〃 | 4〃 |
| 450〃 | 〃 | 6〃 |
| 750〃 | 〃 | 10〃 |
| 1,050〃 | 〃 | 14〃 |
割当方法
1月末日現在の株主………5月~10月分
7月末日現在の株主………11月~翌年4月分
をそれぞれ割り当てる。