訂正半期報告書-第93期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)
金融商品関係
(金融商品関係)
前事業年度(平成26年5月31日)
金融商品の時価等に関する事項
平成26年5月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表に含まれておりません((注)2.参照)。
(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
(1)現金及び預金、長期性定期預金
現金及び預金は、時価が帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており、長期性定期預金となる特約付定期預金(マルチコーラブル預金)の時価は、取引金融機関から提示された価額によっております。
(2) 売掛金
すべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(3) 投資有価証券及び関係会社株式
これらの時価については、取引所の価格、又は取引金融機関から提示された価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
(4) 関係会社短期貸付金及び関係会社長期貸付金
短期貸付金及び関係会社長期貸付金の時価は、一定の期間ごとに分類し、そのキャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標利率で割り引いた現在価値により算定しております。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
非上場株式については、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、「(3)投資有価証券及び関係会社株式」には含めておりません。
受入保証金については、市場価額がなく、かつ、賃借人の入居から退去までの実質的な預託期間を算定することは困難であることから、合理的なキャッシュ・フローを見積もる事が極めて困難と認められるため、時価開示の対象とはしておりません。
当中間会計期間(平成26年11月30日)
金融商品の時価等に関する事項
平成26年11月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注)2.参照)。
(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
(1)現金及び預金、長期性定期預金
現金及び預金(特約付定期預金(マルチコーラブル預金)を除く)は、時価が帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。なお、特約付定期預金(マルチコーラブル預金)の時価は、取引金融機関から提示された価額によっております。
(2) 売掛金
すべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(3) 投資有価証券及び関係会社株式
これらの時価については、取引所の価格、又は取引金融機関から提示された価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
(4) 関係会社短期貸付金及び関係会社長期貸付金
短期貸付金及び関係会社長期貸付金の時価は、一定の期間ごとに分類し、そのキャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標利率で割り引いた現在価値により算定しております。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
非上場株式については、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3)投資有価証券及び関係会社株式」には含めておりません。
受入保証金については、市場価額がなく、かつ、賃借人の入居から退去までの実質的な預託期間を算定することは困難であることから、合理的なキャッシュ・フローを見積もる事が極めて困難と認められるため、時価開示の対象とはしておりません。
前事業年度(平成26年5月31日)
金融商品の時価等に関する事項
平成26年5月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表に含まれておりません((注)2.参照)。
| 貸借対照表計上額 (千円) | 時価(千円) | 差額(千円) | |
| (1)現金及び預金、長期性定期預金 | 2,022,141 | 2,020,293 | △1,847 |
| (2) 売掛金 | 38,997 | 38,997 | - |
| (3)投資有価証券及び関係会社株式 その他有価証券 | 548,744 | 548,744 | - |
| (4)関係会社短期貸付金及び関係会社長期貸付金 | 150,500 | 161,517 | 11,017 |
| 資産計 | 2,760,383 | 2,769,552 | 9,169 |
(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
(1)現金及び預金、長期性定期預金
現金及び預金は、時価が帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており、長期性定期預金となる特約付定期預金(マルチコーラブル預金)の時価は、取引金融機関から提示された価額によっております。
(2) 売掛金
すべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(3) 投資有価証券及び関係会社株式
これらの時価については、取引所の価格、又は取引金融機関から提示された価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
(4) 関係会社短期貸付金及び関係会社長期貸付金
短期貸付金及び関係会社長期貸付金の時価は、一定の期間ごとに分類し、そのキャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標利率で割り引いた現在価値により算定しております。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
| 区分 | 貸借対照表計上額(千円) |
| 非上場株式 | 9,373 |
| 受入保証金 | 571,764 |
| 計 | 581,137 |
非上場株式については、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、「(3)投資有価証券及び関係会社株式」には含めておりません。
受入保証金については、市場価額がなく、かつ、賃借人の入居から退去までの実質的な預託期間を算定することは困難であることから、合理的なキャッシュ・フローを見積もる事が極めて困難と認められるため、時価開示の対象とはしておりません。
当中間会計期間(平成26年11月30日)
金融商品の時価等に関する事項
平成26年11月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注)2.参照)。
| 中間貸借対照表計上額(千円) | 時価(千円) | 差額(千円) | |
| (1)現金及び預金、長期性定期預金 | 2,169,698 | 2,167,653 | △2,044 |
| (2) 売掛金 | 39,294 | 39,294 | - |
| (3)投資有価証券及び関係会社株式 その他有価証券 | 658,084 | 658,084 | - |
| (4)関係会社短期貸付金及び関係会社長期貸付金 | 145,000 | 158,538 | 13,538 |
| 資産計 | 3,012,077 | 3,023,571 | 11,493 |
(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
(1)現金及び預金、長期性定期預金
現金及び預金(特約付定期預金(マルチコーラブル預金)を除く)は、時価が帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。なお、特約付定期預金(マルチコーラブル預金)の時価は、取引金融機関から提示された価額によっております。
(2) 売掛金
すべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(3) 投資有価証券及び関係会社株式
これらの時価については、取引所の価格、又は取引金融機関から提示された価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
(4) 関係会社短期貸付金及び関係会社長期貸付金
短期貸付金及び関係会社長期貸付金の時価は、一定の期間ごとに分類し、そのキャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標利率で割り引いた現在価値により算定しております。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
| 区分 | 中間貸借対照表計上額(千円) |
| 非上場株式 | 9,373 |
| 受入保証金 | 571,764 |
| 計 | 581,137 |
非上場株式については、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3)投資有価証券及び関係会社株式」には含めておりません。
受入保証金については、市場価額がなく、かつ、賃借人の入居から退去までの実質的な預託期間を算定することは困難であることから、合理的なキャッシュ・フローを見積もる事が極めて困難と認められるため、時価開示の対象とはしておりません。