有価証券報告書-第107期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注)※1.優待権利確定日は毎期1月31日であります。
2.継続保有の年数については、同一株主番号で1月末日・7月末日のそれぞれの株主名簿に連続して記載又は記録されていることを確認させていただきます。
3.継続保有に係る所有株式数については、株式併合前のものは2分の1の数としたうえで、当該期間中いずれの時点においても少なくとも所定の数を保有されていることを確認させていただきます。
4.野球株主証を使用する予定が無い株主様は未使用の野球株主証に限り株主様限定通信販売で所定の金額分として使用できます。(引換期限 対象年度の5月31日まで必着)
5.巨人戦観戦につきチケット1枚のみ希望される場合は、残りの1枚分については所定の試合数に加えて振り替えて使用できるものとします。ただし、1試合につき2枚までの発券とさせていただきます。
6.当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨定款に定めております。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
| 事業年度 | 2月1日から1月31日まで |
| 定時株主総会 | 4月中 |
| 基準日 | 1月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 7月31日、1月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取・買増 | |
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ― |
| 買取・買増手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 当社の公告方法は、電子公告により行います。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行います。当社の公告掲載URLは次のとおりであります。 http://www.tokyo-dome.jp |
| ご優待の内容 | ご 所 有 株 式 数 | ||||
| 500株以上 | 2,000株以上 | 5,000株以上 | 10,000株以上 | 30,000株以上 | |
| ①東京ドーム 株主優待 得10チケット | 10ポイント | 20ポイント | 20ポイント | 30ポイント | 30ポイント |
| 有効期限 対象年度の翌年3月31日まで | |||||
| ②東京ドーム 500円優待券 | 6枚 | 6枚 | 12枚 | 24枚 | 30枚 |
| 有効期限 対象年度の翌年3月31日まで | |||||
| ③野球株主証 (3年以上の継続保有) | |||||
| 対象:対象年度に東京ドームで開催されるプロ野球ペナントレース [読売ジャイアンツおよび北海道日本ハムファイターズの主催試合]のうち、ご希望の試合(所定の数まで) ●ご優待のお席が満席となった際はお立ち見となる場合がございます。 ●全ての野球株主証についてご本人様確認を行います。 | |||||
| 期間中の最少ご所有 株式数 | 500株以上 | 2,000株以上 | 10,000株以上 | 30,000株以上 | |
| 3年以上5年未満 継続保有 | - | 巨人戦指定席C2枚又は日本ハム戦指定席1枚:計8試合 (株主様限定通信販売でご利用の場合:3,000円分) | |||
| 5年以上7年未満 継続保有 | - | 巨人戦指定席C2枚又は日本ハム戦指定席1枚:計12試合 (株主様限定通信販売でご利用の場合:3,000円分) | |||
| 7年以上継続保有 | - | 巨人戦指定席C2枚又は日本ハム戦 指定席1枚:計16試合 (株主様限定通信販売でご利用の 場合:6,000円分) | 巨人戦指定席B 2枚又は日本ハム 戦指定席1枚: 計16試合 (株主様限定通信 販売でご利用の 場合:6,000円分) | 巨人戦指定席A 2枚又は日本ハム 戦指定席1枚: 計16試合 (株主様限定通信 販売でご利用の 場合:6,000円分) | |
(注)※1.優待権利確定日は毎期1月31日であります。
2.継続保有の年数については、同一株主番号で1月末日・7月末日のそれぞれの株主名簿に連続して記載又は記録されていることを確認させていただきます。
3.継続保有に係る所有株式数については、株式併合前のものは2分の1の数としたうえで、当該期間中いずれの時点においても少なくとも所定の数を保有されていることを確認させていただきます。
4.野球株主証を使用する予定が無い株主様は未使用の野球株主証に限り株主様限定通信販売で所定の金額分として使用できます。(引換期限 対象年度の5月31日まで必着)
5.巨人戦観戦につきチケット1枚のみ希望される場合は、残りの1枚分については所定の試合数に加えて振り替えて使用できるものとします。ただし、1試合につき2枚までの発券とさせていただきます。
6.当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨定款に定めております。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利