半期報告書-第63期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
金融商品関係
(金融商品関係)
1.金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度(令和3年3月31日)
(※1)「現金及び預金」、「不動産事業未収入金」、「未払金」及び「未払法人税等」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※2)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
当中間会計期間(令和3年9月30日)
(※1)「現金及び預金」、「未払金」及び「未払法人税等」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※2)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
当中間会計期間(令和3年9月30日)
該当事項はありません。
(2)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
当中間会計期間(令和3年9月30日)
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
リース債務
リース債務の時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
1.金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度(令和3年3月31日)
| 貸借対照表計上額 (千円) | 時価(千円) | 差額(千円) | |
| リース債務 | 31,695 | 31,695 | - |
| 負債計 | 31,695 | 31,695 | - |
(※1)「現金及び預金」、「不動産事業未収入金」、「未払金」及び「未払法人税等」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※2)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
当中間会計期間(令和3年9月30日)
| 中間貸借対照表計上額 (千円) | 時価(千円) | 差額(千円) | |
| リース債務 | 26,261 | 26,261 | - |
| 負債計 | 26,261 | 26,261 | - |
(※1)「現金及び預金」、「未払金」及び「未払法人税等」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※2)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
当中間会計期間(令和3年9月30日)
該当事項はありません。
(2)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
当中間会計期間(令和3年9月30日)
| 区分 | 時価(千円) | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| リース債務 | - | 26,261 | - | 26,261 |
| 負債計 | - | 26,261 | - | 26,261 |
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
リース債務
リース債務の時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。