| 3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産の金額の修正「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以降に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、当事業年度末の一時差異のうち、平成27年1月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産の計算に使用する法定実効税率を36.1%から33.8%に変更しております。その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が5,542千円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が5,542千円増加しております。 | 3.法定実効税率の変更及び繰越欠損金の控除制度の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の33.8%から平成28年1月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については32.3%に、平成29年1月1日以降に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については31.5%となります。又、欠損金の繰越控除制度の変更に伴い、平成28年1月1日以降に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の65相当額、平成30年1月1日以降に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額、が控除限度額となります。この法定実効税率の変更及び繰越欠損金の控除制度の変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債を控除した金額)が、24,859千円減少し、法人税等調整額が24,859千円増加しております。 |