有価証券報告書-第56期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(税効果会計関係)
| 前事業年度(平成25年3月31日) | 当事業年度(平成26年3月31日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 | 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳 (%) | 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. ― | 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。 3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 平成26年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。また、資本金の減少に伴う、適用税率の変更が予定されております。これらに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の37.18%から36.23%に、平成27年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については従来の34.80%から36.23%となります。 この税率変更により、繰延税金資産の金額は45千円減少し、繰延税金負債の金額は138千円増加し、法人税率等調整額が92千円増加しております。 |