半期報告書-第63期(令和4年1月1日-令和4年12月31日)
(重要な会計方針)
1 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券
その他有価証券
市場価格のない株式等…移動平均法による原価法
(2) 棚卸資産
商品及び貯蔵品
最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を
採用しております。
2 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、風力発電設備、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)、及び平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備並びに構築物については、定額法を採用しております。
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアの耐用年数は、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
3 引当金の計上基準
(1) 賞与引当金
従業員の賞与の支払に備えて、将来の支給見込額のうち当中間会計期間負担額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当中間会計期間末における退職給付債務に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
(3) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えて、当社支給内規に基づく中間会計期間末要支給額を計上しております。
4 収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足
する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は、ゴルフ事業においてサービスを提供した時点です。なお、ゴルフ場会員の契約の対価である会員登録料収入については、履行義務の充足に係る合理的期間を見積り、当該
進捗度に基づき一定の期間にわたり収益を認識しております。
5 中間キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
中間キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及
び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期
限の到来する短期投資からなっております。
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)
等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、会員登録料に係る収益に関して、従来は入会時に一括で収益を認識しておりましたが、その全額を将来のサービスに対する対価の前受と考え、将来においてゴルフ場施設の利用サービスを提供すると見込まれる期間、すなわち、顧客(会員)の予想利用期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当中間会計期間の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。また、前事業年度末の貸借対照表の「流動負債」の「その他」に含めて表示していた「前受金」は、当中間会計期間より「契約負債」に含めて表示しており、前中間会計期間の中間損益計算書において、「営業外収益」に含めて表示していた「会員登録料」は、当中間会計期間より、「売上高」に含めて表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前中間会計期間について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当中間会計期間の中間貸借対照表は流動負債合計が352,517千円増加し、繰越利益剰余金、利益剰余金合計、株主資本合計及び純資産合計がそれぞれ352,517千円減少しております。当中間会計期間の損益計算書は、売上高、売上総利益が20,777千円増加し、営業外収益が21,600千円減少しております。
当中間会計期間の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、中間株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は351,695千円減少しております。
なお、1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
(表示方法の変更)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)
等を当中間会計期間の期首から適用しております。時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」
(企業会計基準10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める
新たな会計方針を、将来にわたって適用することとし、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベ
ルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法
に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(令和2年3月6日内閣府令第9号)附則第3条第2項により、経過的な
取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。
1 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券
その他有価証券
市場価格のない株式等…移動平均法による原価法
(2) 棚卸資産
商品及び貯蔵品
最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を
採用しております。
2 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、風力発電設備、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)、及び平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備並びに構築物については、定額法を採用しております。
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアの耐用年数は、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
3 引当金の計上基準
(1) 賞与引当金
従業員の賞与の支払に備えて、将来の支給見込額のうち当中間会計期間負担額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当中間会計期間末における退職給付債務に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
(3) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えて、当社支給内規に基づく中間会計期間末要支給額を計上しております。
4 収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足
する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は、ゴルフ事業においてサービスを提供した時点です。なお、ゴルフ場会員の契約の対価である会員登録料収入については、履行義務の充足に係る合理的期間を見積り、当該
進捗度に基づき一定の期間にわたり収益を認識しております。
5 中間キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
中間キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及
び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期
限の到来する短期投資からなっております。
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)
等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、会員登録料に係る収益に関して、従来は入会時に一括で収益を認識しておりましたが、その全額を将来のサービスに対する対価の前受と考え、将来においてゴルフ場施設の利用サービスを提供すると見込まれる期間、すなわち、顧客(会員)の予想利用期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当中間会計期間の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。また、前事業年度末の貸借対照表の「流動負債」の「その他」に含めて表示していた「前受金」は、当中間会計期間より「契約負債」に含めて表示しており、前中間会計期間の中間損益計算書において、「営業外収益」に含めて表示していた「会員登録料」は、当中間会計期間より、「売上高」に含めて表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前中間会計期間について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当中間会計期間の中間貸借対照表は流動負債合計が352,517千円増加し、繰越利益剰余金、利益剰余金合計、株主資本合計及び純資産合計がそれぞれ352,517千円減少しております。当中間会計期間の損益計算書は、売上高、売上総利益が20,777千円増加し、営業外収益が21,600千円減少しております。
当中間会計期間の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、中間株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は351,695千円減少しております。
なお、1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
(表示方法の変更)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)
等を当中間会計期間の期首から適用しております。時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」
(企業会計基準10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める
新たな会計方針を、将来にわたって適用することとし、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベ
ルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法
に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(令和2年3月6日内閣府令第9号)附則第3条第2項により、経過的な
取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。