半期報告書-第64期(2023/01/01-2023/12/31)
(重要な会計方針)
1 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券
その他有価証券
市場価格のない株式等…移動平均法による原価法
(2) 棚卸資産
商品及び貯蔵品
最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を
採用しております。
2 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、風力発電設備、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)、及び平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備並びに構築物については、定額法を採用しております。
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアの耐用年数は、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
3 引当金の計上基準
(1) 賞与引当金
従業員の賞与の支払に備えて、将来の支給見込額のうち当中間会計期間負担額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当中間会計期間末における退職給付債務に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
(3) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えて、当社支給内規に基づく中間会計期間末要支給額を計上しております。
4 収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は、ゴルフ事業においてサービスを提供した時点です。なお、ゴルフ場会員の契約の対価である会員登録料収入については、履行義務の充足に係る合理的期間を見積り、当該進捗度に基づき一定の期間にわたり収益を認識しております。
5 中間キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
中間キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及
び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期
限の到来する短期投資からなっております。
(会計方針の変更)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。これによる中間財務諸表への影響はありません。
1 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券
その他有価証券
市場価格のない株式等…移動平均法による原価法
(2) 棚卸資産
商品及び貯蔵品
最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を
採用しております。
2 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、風力発電設備、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)、及び平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備並びに構築物については、定額法を採用しております。
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアの耐用年数は、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
3 引当金の計上基準
(1) 賞与引当金
従業員の賞与の支払に備えて、将来の支給見込額のうち当中間会計期間負担額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当中間会計期間末における退職給付債務に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
(3) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えて、当社支給内規に基づく中間会計期間末要支給額を計上しております。
4 収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は、ゴルフ事業においてサービスを提供した時点です。なお、ゴルフ場会員の契約の対価である会員登録料収入については、履行義務の充足に係る合理的期間を見積り、当該進捗度に基づき一定の期間にわたり収益を認識しております。
5 中間キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
中間キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及
び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期
限の到来する短期投資からなっております。
(会計方針の変更)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。これによる中間財務諸表への影響はありません。