有価証券報告書-第66期(2024/01/01-2024/12/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役2名で行っており、予め定めた監査の方針等に従い、取締役会に出席するほか、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、業務の状況を調査するとともに、内部統制の適用状況を監査している。また、中間及び期末決算の都度、監査公認会計士より監査の実施状況・結果の報告を受けている。
当事業年度において当社は監査役会を1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次の通りであ
る。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査組織を特別には設けていないが、必要に応じ、指名された内部監査人が適時内部監査を実施している。内部監査の実効性を確保するための取組として、指名された内部監査人が適時実施した内部監査の結果を代表取締役のみならず、取締役会並びに監査役に対しても直接報告を行う仕組みを作っている。また、業務の相互チェックを通じて不正を防ぐ努力をしている。
③ 会計監査の状況
a.公認会計士の氏名
古村公認会計士事務所 公認会計士 古村 光洋
b.継続監査期間
2年
c.監査業務に係る補助者の編成
当社の会計監査業務に係る補助者は公認会計士3名、その他1名である。
d.監査証明の審査体制
監査証明に対する審査体制として、当社の監査に関与していない他の公認会計士(審査担当員)による審査を受けている。
e.監査公認会計士等の選定方針と理由
当社では、監査公認会計士の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制が確立されていることを選定方針としている。
f.監査役による監査公認会計士等の評価
監査役は監査公認会計士から監査計画及び監査結果の報告を受け、品質管理、職務執行状況を確認し、計画、方針に従った品質及び執行状況であると評価している。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
(前事業年度)
該当事項なし。
(当事業年度)
該当事項なし。
c.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、監査日数・業務の内容等を勘案した上
で定めている。
d.監査役が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社は会計監査人を設置していないので、該当事項はない。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役2名で行っており、予め定めた監査の方針等に従い、取締役会に出席するほか、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、業務の状況を調査するとともに、内部統制の適用状況を監査している。また、中間及び期末決算の都度、監査公認会計士より監査の実施状況・結果の報告を受けている。
当事業年度において当社は監査役会を1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次の通りであ
る。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 常勤監査役 伊 東 輝 昌 | 1回 | 1回 |
| 監 査 役 大 竹 茂 | 1回 | 1回 |
| 監 査 役 金 沢 朋 子 | 1回 | 1回 |
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査組織を特別には設けていないが、必要に応じ、指名された内部監査人が適時内部監査を実施している。内部監査の実効性を確保するための取組として、指名された内部監査人が適時実施した内部監査の結果を代表取締役のみならず、取締役会並びに監査役に対しても直接報告を行う仕組みを作っている。また、業務の相互チェックを通じて不正を防ぐ努力をしている。
③ 会計監査の状況
a.公認会計士の氏名
古村公認会計士事務所 公認会計士 古村 光洋
b.継続監査期間
2年
c.監査業務に係る補助者の編成
当社の会計監査業務に係る補助者は公認会計士3名、その他1名である。
d.監査証明の審査体制
監査証明に対する審査体制として、当社の監査に関与していない他の公認会計士(審査担当員)による審査を受けている。
e.監査公認会計士等の選定方針と理由
当社では、監査公認会計士の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制が確立されていることを選定方針としている。
f.監査役による監査公認会計士等の評価
監査役は監査公認会計士から監査計画及び監査結果の報告を受け、品質管理、職務執行状況を確認し、計画、方針に従った品質及び執行状況であると評価している。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) | 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) |
| 4,500 | - | 4,000 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
(前事業年度)
該当事項なし。
(当事業年度)
該当事項なし。
c.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、監査日数・業務の内容等を勘案した上
で定めている。
d.監査役が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社は会計監査人を設置していないので、該当事項はない。