有価証券報告書-第67期(2025/01/01-2025/12/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役2名で行っており、予め定めた監査の方針に従い取締役会に出席するほか、取締役及び使用人等からその職務の執行について報告を受け、業務の状況を調査するとともに、内部統制の適用状況を監査している。また、中間及び期末決算の都度、監査公認会計士より監査の実行状況・結果の報告を受けている。
当事業年度において当社は取締役会を11回開催しており、個々の監査役の出席状況については次の通りで
ある。
監査役における主な検討事項は、監査の方針及び監査実施計画、内部統制システムの整備・運用状況等である。また、監査役の活動として、取締役等との意思疎通、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、当社における業務及び財産状況の調査、監査公認会計士からの監査の実施状況・結果の報告の確認を行っている。
② 内部監査の状況
当社における内部監査については、役員及び従業員の人数が少ないため担当部門はないが、業務の相互チェックを通じて不正を防ぐ努力をしている。
③ 会計監査の状況
a.公認会計士の氏名
古村公認会計士事務所 公認会計士 古村 光洋
b.継続監査期間
3年
c.監査業務に係る補助者の編成
当社の会計監査業務に係る補助者は公認会計士3名、その他1名である。
d.監査証明の審査体制
監査証明に対する審査体制として、当社の監査に関与していない他の公認会計士(審査担当員)による審査を受けている。
e.監査公認会計士等の選定方針と理由
当社では、監査公認会計士の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制が確立されていることを選定方針としている。
f.監査役による監査公認会計士等の評価
監査役は監査公認会計士から監査計画及び監査結果の報告を受け、品質管理、職務執行状況を確認し、計画、方針に従った品質及び執行状況であると評価している。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
(前事業年度)
該当事項なし。
(当事業年度)
該当事項なし。
c.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、監査日数・業務の内容等を勘案した上
で定めている。
d.監査役が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社は会計監査人を設置していないので、該当事項はない。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役2名で行っており、予め定めた監査の方針に従い取締役会に出席するほか、取締役及び使用人等からその職務の執行について報告を受け、業務の状況を調査するとともに、内部統制の適用状況を監査している。また、中間及び期末決算の都度、監査公認会計士より監査の実行状況・結果の報告を受けている。
当事業年度において当社は取締役会を11回開催しており、個々の監査役の出席状況については次の通りで
ある。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 監 査 役 大 竹 茂 | 11回 | 7回 |
| 監 査 役 金 沢 朋 子 | 11回 | 7回 |
監査役における主な検討事項は、監査の方針及び監査実施計画、内部統制システムの整備・運用状況等である。また、監査役の活動として、取締役等との意思疎通、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、当社における業務及び財産状況の調査、監査公認会計士からの監査の実施状況・結果の報告の確認を行っている。
② 内部監査の状況
当社における内部監査については、役員及び従業員の人数が少ないため担当部門はないが、業務の相互チェックを通じて不正を防ぐ努力をしている。
③ 会計監査の状況
a.公認会計士の氏名
古村公認会計士事務所 公認会計士 古村 光洋
b.継続監査期間
3年
c.監査業務に係る補助者の編成
当社の会計監査業務に係る補助者は公認会計士3名、その他1名である。
d.監査証明の審査体制
監査証明に対する審査体制として、当社の監査に関与していない他の公認会計士(審査担当員)による審査を受けている。
e.監査公認会計士等の選定方針と理由
当社では、監査公認会計士の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制が確立されていることを選定方針としている。
f.監査役による監査公認会計士等の評価
監査役は監査公認会計士から監査計画及び監査結果の報告を受け、品質管理、職務執行状況を確認し、計画、方針に従った品質及び執行状況であると評価している。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) | 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) |
| 4,000 | - | 4,000 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
(前事業年度)
該当事項なし。
(当事業年度)
該当事項なし。
c.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、監査日数・業務の内容等を勘案した上
で定めている。
d.監査役が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社は会計監査人を設置していないので、該当事項はない。