半期報告書-第65期(2023/01/01-2023/12/31)
(金融商品関係)
1 金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりである。
前事業年度(令和4年12月31日)
当中間会計期間(令和5年6月30日)
(*1)「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決裁されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから当該帳簿価額によっている。
(注)金銭債権及び満期のある有価証券・投資有価証券の決済日以降の償還予定額
前事業年度(令和4年12月31日)
当中間会計期間(令和5年6月30日)
2 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類している。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した
時価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのイン
プットがそれぞれに属するレベルのち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに
時価を分類している。
(1)時価で中間貸借対照表(貸借対照表)に計上している金融商品
前事業年度(令和4年12月31日)
当中間会計期間(令和5年6月30日)
(2)時価で中間貸借対照表(貸借対照表)に計上している金融商品以外の金融商品
前事業年度(令和4年12月31日)
当中間会計期間(令和5年6月30日)
(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
有価証券
債券は取引所の価格または取引先金融機関から提示された価格によっており、レベル2の時価に分類している。
投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価している。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル1の時価に分類している。債券は取引所の価格または取引先金融機関から提示された価格によっており、レベル2の時価に分類している。
敷金及び保証金
敷金及び保証金は賃貸借契約に伴う敷金等であり、賃貸借契約終了により将来回収が見込まれる。当中間会計期間においては、その将来キャッシュ・フローに対する割引率をゼロとして現在価値を算定しており、レベル2の時価に分類している。
入会金預り金・会員預り保証金
要求払いの特徴を有する入会預り金・会員預り保証金については、会員からの要求に応じて直ちに支払われるものであり、中間会計期間末に要求された場合の支払額をレベル2の時価に分類している。
1 金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりである。
前事業年度(令和4年12月31日)
| 貸借対照表計上額 (千円) | 時価(千円) | 差額(千円) | |
| (1) 有価証券 満期保有目的の債券 | 100,362 | 100,180 | △182 |
| (2) 投資有価証券 その他有価証券 | 227 | 227 | - |
| (3) 敷金及び保証金 | 38,475 | 38,475 | - |
| 資産計 | 139,055 | 138,873 | △182 |
| (1) 入会金預り金 | 334,800 | 334,800 | - |
| (2) 会員預り保証金 | 1,925,000 | 1,925,000 | - |
| 負債計 | 2,259,800 | 2,259,800 | - |
当中間会計期間(令和5年6月30日)
| 中間貸借対照表計上額(千円) | 時価(千円) | 差額(千円) | |
| (1) 有価証券 満期保有目的の債券 | 100,174 | 100,180 | 5 |
| (2) 投資有価証券 その他有価証券 満期保有目的の債券 | 217 297,409 | 217 295,012 | - △2,397 |
| (3) 敷金及び保証金 | 38,475 | 38,475 | - |
| 資産計 | 436,277 | 433,884 | △2,392 |
| (1) 入会金預り金 | 334,800 | 334,800 | - |
| (2) 会員預り保証金 | 1,906,500 | 1,906,500 | - |
| 負債計 | 2,241,300 | 2,241,300 | - |
(*1)「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決裁されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから当該帳簿価額によっている。
(注)金銭債権及び満期のある有価証券・投資有価証券の決済日以降の償還予定額
前事業年度(令和4年12月31日)
| 1年以内(千円) | 1年超5年以内(千円) | 5年超10年以内(千円) | |
| 現金及び預金 | 831,011 | - | - |
| 有価証券 満期保有目的の債券 | 100,362 | - | - |
当中間会計期間(令和5年6月30日)
| 1年以内(千円) | 1年超5年以内(千円) | 5年超10年以内(千円) | |
| 現金及び預金 | 1,378,881 | - | - |
| 有価証券 満期保有目的の債券 | 100,174 | - | - |
| 投資有価証券 満期保有目的の債券 | - | 297,409 | - |
2 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類している。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した
時価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのイン
プットがそれぞれに属するレベルのち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに
時価を分類している。
(1)時価で中間貸借対照表(貸借対照表)に計上している金融商品
前事業年度(令和4年12月31日)
| 区分 | 時価(千円) | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 投資有価証券 その他有価証券 株式 | 227 | - | - | 227 |
| 資産計 | 227 | - | - | 227 |
当中間会計期間(令和5年6月30日)
| 区分 | 時価(千円) | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 投資有価証券 その他有価証券 株式 | 217 | - | - | 217 |
| 資産計 | 217 | - | - | 217 |
(2)時価で中間貸借対照表(貸借対照表)に計上している金融商品以外の金融商品
前事業年度(令和4年12月31日)
| 区分 | 時価(千円) | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 有価証券 満期保有目的の債券 社債 | - | 100,180 | - | 100,180 |
| 敷金及び保証金 | - | 38,475 | - | 38,475 |
| 資産計 | - | 138,655 | - | 138,655 |
| 入会金預り金 | - | 334,800 | - | 334,800 |
| 会員預り保証金 | - | 1,925,000 | - | 1,925,000 |
| 負債計 | - | 2,259,800 | - | 2,259,800 |
当中間会計期間(令和5年6月30日)
| 区分 | 時価(千円) | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 有価証券 満期保有目的の債券 社債 | - | 100,180 | - | 100,180 |
| 投資有価証券 満期保有目的の債券 社債 | - | 295,012 | - | 295,012 |
| 敷金及び保証金 | - | 38,475 | - | 38,475 |
| 資産計 | - | 433,667 | - | 433,667 |
| 入会金預り金 | - | 334,800 | - | 334,800 |
| 会員預り保証金 | - | 1,906,500 | - | 1,906,500 |
| 負債計 | - | 2,241,300 | - | 2,241,300 |
(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
有価証券
債券は取引所の価格または取引先金融機関から提示された価格によっており、レベル2の時価に分類している。
投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価している。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル1の時価に分類している。債券は取引所の価格または取引先金融機関から提示された価格によっており、レベル2の時価に分類している。
敷金及び保証金
敷金及び保証金は賃貸借契約に伴う敷金等であり、賃貸借契約終了により将来回収が見込まれる。当中間会計期間においては、その将来キャッシュ・フローに対する割引率をゼロとして現在価値を算定しており、レベル2の時価に分類している。
入会金預り金・会員預り保証金
要求払いの特徴を有する入会預り金・会員預り保証金については、会員からの要求に応じて直ちに支払われるものであり、中間会計期間末に要求された場合の支払額をレベル2の時価に分類している。