半期報告書-第66期(2025/10/01-2026/09/30)
金融商品関係
(金融商品関係)
1.金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については次のとおりであります。
前事業年度(令和7年9月30日)
該当事項はありません。
なお、「現金及び預金」、「未収入金」、「買掛金」、「未払金」、「未払法人税等」、「未払費用」、
「預り金」、「未払消費税等」については、現金であること、または短期間で決済されるため、時価は
帳簿価額と近似するものであることから記載を省略しております。
当中間会計期間(令和8年3月31日)
該当事項はありません。
なお、「現金及び預金」、「未収入金」、「買掛金」、「未払法人税等」、流動負債の「その他」に
含まれる「未払金」、「未払費用」、「預り金」については、現金であること、または短期間で決済さ
れるため、時価は帳簿価額と近似するものであることから、記載を省略しております。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに
分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価
の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定
に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で中間貸借対照表(貸借対照表)に計上している金融商品
前事業年度(令和7年9月30日)
該当事項はありません。
当中間会計期間(令和8年3月31日)
該当事項はありません。
(2)時価で中間貸借対照表(貸借対照表)に計上している金融商品以外の金融商品
前事業年度(令和7年9月30日)
該当事項はありません。
当中間会計期間(令和8年3月31日)
該当事項はありません。
1.金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については次のとおりであります。
前事業年度(令和7年9月30日)
該当事項はありません。
なお、「現金及び預金」、「未収入金」、「買掛金」、「未払金」、「未払法人税等」、「未払費用」、
「預り金」、「未払消費税等」については、現金であること、または短期間で決済されるため、時価は
帳簿価額と近似するものであることから記載を省略しております。
当中間会計期間(令和8年3月31日)
該当事項はありません。
なお、「現金及び預金」、「未収入金」、「買掛金」、「未払法人税等」、流動負債の「その他」に
含まれる「未払金」、「未払費用」、「預り金」については、現金であること、または短期間で決済さ
れるため、時価は帳簿価額と近似するものであることから、記載を省略しております。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに
分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価
の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定
に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で中間貸借対照表(貸借対照表)に計上している金融商品
前事業年度(令和7年9月30日)
該当事項はありません。
当中間会計期間(令和8年3月31日)
該当事項はありません。
(2)時価で中間貸借対照表(貸借対照表)に計上している金融商品以外の金融商品
前事業年度(令和7年9月30日)
該当事項はありません。
当中間会計期間(令和8年3月31日)
該当事項はありません。