「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を適用した場合の累積的影響額を、当中間会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。この結果、当中間会計期間の中間貸借対照表は、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、契約負債が9,967千円増加しております。当中間会計期間の中間損益計算書は、収益認識会計基準等の適用を行う前に比べ、売上高、営業利益、経常利益及び税引前中間純利益がそれぞれ791千円減少しております。また、当中間会計期間の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、中間株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて9,176千円減少しております。
2.時価算定に関する会計基準等の適用
2022/10/28 9:18