半期報告書-第45期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)
金融商品関係
(金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額(貸借対照表外計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。
前事業年度(平成28年8月31日)
(注) 1.金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産
(1)現金及び預金 (2)売掛金 (3)未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
負 債
(1)買掛金 (2)未払費用 (3)未払法人税等 (4)未払消費税等 (5)預り金
(6)受託販売未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
長期未収入金(貸借対照表計上額 11,162千円)は、支払いの滞っている未収会費であり、会員権の譲渡もしくは預託金の返還時に回収する予定ですが、回収見込時期を合理的に見積もることができないので、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「金融商品の時価等に関する事項」には含めておりません。
会員預り金(貸借対照表計上額 35,000千円)は、預託金会員からの預託金であり、償還時期を合理的に見積もることができないので、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「金融商品の時価等に関する事項」には含めておりません。
当中間会計期間(平成29年2月28日)
(注) 1.金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産
(1)現金及び預金 (2)売掛金 (3)未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
負 債
(1)買掛金 (2)短期借入金 (3)未払費用 (4)未払法人税等 (5)未払消費税等
(6)預り金 (7)受託販売未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
長期未収入金(中間貸借対照表計上額 11,862千円)は、支払いの滞っている未収会費であり、会員権の譲渡もしくは預託金の返還時に回収する予定ですが、回収見込時期を合理的に見積もることができないので、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「金融商品の時価等に関する事項」には含めておりません。
会員預り金(中間貸借対照表計上額 35,000千円)は、預託金会員からの預託金であり、償還時期を合理的に見積もることができないので、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「金融商品の時価等に関する事項」には含めておりません。
金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額(貸借対照表外計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。
前事業年度(平成28年8月31日)
| 貸借対照表計上額(千円) | 時価(千円) | 差額(千円) | |
| (1)現金及び預金 (2)売掛金 (3)未収入金 | 387,989 4,396 2,007 | 387,989 4,396 2,007 | - - - |
| 資産計 | 394,392 | 394,392 | - |
| (1)買掛金 (2)未払費用 (3)未払法人税等 (4)未払消費税等 (5)預り金 (6)受託販売未払金 | 538 6,425 2,344 3,093 2,332 3,582 | 538 6,425 2,344 3,093 2,332 3,582 | - - - - - - |
| 負債計 | 18,314 | 18,314 | - |
(注) 1.金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産
(1)現金及び預金 (2)売掛金 (3)未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
負 債
(1)買掛金 (2)未払費用 (3)未払法人税等 (4)未払消費税等 (5)預り金
(6)受託販売未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
長期未収入金(貸借対照表計上額 11,162千円)は、支払いの滞っている未収会費であり、会員権の譲渡もしくは預託金の返還時に回収する予定ですが、回収見込時期を合理的に見積もることができないので、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「金融商品の時価等に関する事項」には含めておりません。
会員預り金(貸借対照表計上額 35,000千円)は、預託金会員からの預託金であり、償還時期を合理的に見積もることができないので、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「金融商品の時価等に関する事項」には含めておりません。
当中間会計期間(平成29年2月28日)
| 中間貸借対照表計上額(千円) | 時価(千円) | 差額(千円) | |
| (1)現金及び預金 (2)売掛金 (3)未収入金 | 399,347 3,206 3,125 | 399,347 3,206 3,125 | - - - |
| 資産計 | 405,678 | 405,678 | - |
| (1)買掛金 (2)短期借入金 (3)未払費用 (4)未払法人税等 (5)未払消費税等 (6)預り金 (7)受託販売未払金 | 219 30,000 3,159 1,095 2,082 729 1,303 | 219 30,000 3,159 1,095 2,082 729 1,303 | - - - - - - - - |
| 負債計 | 38,587 | 38,587 | - |
(注) 1.金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産
(1)現金及び預金 (2)売掛金 (3)未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
負 債
(1)買掛金 (2)短期借入金 (3)未払費用 (4)未払法人税等 (5)未払消費税等
(6)預り金 (7)受託販売未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
長期未収入金(中間貸借対照表計上額 11,862千円)は、支払いの滞っている未収会費であり、会員権の譲渡もしくは預託金の返還時に回収する予定ですが、回収見込時期を合理的に見積もることができないので、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「金融商品の時価等に関する事項」には含めておりません。
会員預り金(中間貸借対照表計上額 35,000千円)は、預託金会員からの預託金であり、償還時期を合理的に見積もることができないので、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「金融商品の時価等に関する事項」には含めておりません。