半期報告書-第50期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)
(リース取引関係)
| 前事業年度 (自 平成25年6月1日 至 平成26年5月31日) | 当中間会計期間 (自 平成26年6月1日 至 平成26年11月30日) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. ファイナンス・リース取引 (1)所有権移転ファイナンス・リース取引 ①リース資産の内容 主として厨房設備(機械及び装置)等であります。 | 1. ファイナンス・リース取引 (1)所有権移転ファイナンス・リース取引 ①リース資産の内容 主として厨房設備(機械及び装置)等であります。 | ||||||||||||||||||||||||
| ②リース資産の減価償却方法 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。 | ②リース資産の減価償却方法 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。 | ||||||||||||||||||||||||
| (2)リース開始日が平成20年6月1日以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引 ①リース資産の内容 工具・器具及び備品 | (2)リース開始日が平成20年6月1日以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引 ①リース資産の内容 工具・器具及び備品 | ||||||||||||||||||||||||
| ②リース資産の減価償却方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。 | ②リース資産の減価償却方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。 | ||||||||||||||||||||||||
| (3)リース取引開始日が平成20年5月31日以 前の所有権移転外ファイナンス・リース取引 | (3)リース取引開始日が平成20年5月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引 | ||||||||||||||||||||||||
| ①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額 | ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額 | ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
| (注)取得価額相当額は、未経過リース料期末残高の当該未経過リース料期末残高及び有形固定資産の期末残高の合計額に占める割合が低いため、財務諸表等規則第8条の6第2項の規定に基づき、「支払利子込み法」により算定しております。 | (注)取得価額相当額は、未経過リース料中間期末残高の当該未経過リース料中間期末残高及び有形固定資産の期末残高の合計額に占める割合が低いため、中間財務諸表等規則第5条の3の規定に基づき、「支払利子込み法」により算定しております。 | ||||||||||||||||||||||||
| ②未経過リース料期末残高相当額 | ② 未経過リース料中間期末残高相当額 | ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
| (注)未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高の当該未経過リース料期末残高及び有形固定資産の期末残高の合計額に占める割合が低いため、財務諸表等規則第8条の6第2項の規定に基づき、「支払利子込み法」により算定しております。 | 注)未経過リース料中間期末残高相当額は、未経過リース料中間期末残高の当該未経過リース料期末残高及び有形固定資産の期末残高の合計額に占める割合が低いため、中間財務諸表等規則第5条の3の規定に基づき、「支払利子込み法」により算定しております。 | ||||||||||||||||||||||||
| ③支払リース料、減価償却費相当額 | ③ 支払リース料、減価償却費相当額 | ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
| ④減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 | ④ 減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 | ||||||||||||||||||||||||
| 2. オペレーテングリース取引のうち解約 不能のものに係る未経過リース料 該当事項はありません。 | 2. オペレーティングリース取引のうち解約 不能のものに係る未経過リース料 該当事項はありません。 |