有価証券報告書-第139期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等の決定は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、取締役の報酬は、指名・報酬委員会の答申を経て取締役会で決定した算定手続きに基づき代表取締役が決定しております。また監査役の報酬は監査役会での協議において決定されます。
取締役の報酬の株主総会の決議(1991年12月24日)による総額は540百万円以内(定款で定める決議時の取締役の員数は25名以内であります。)であります。また監査役の報酬の株主総会の決議(1994年12月21日)による総額は、48百万円以内(定款で定める決議時の監査役の員数は5名以内であります。)であります。
当社は取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めております。
(取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等)
a.取締役の報酬決定手続き
取締役の報酬の決定は、指名・報酬委員会が取締役会の諮問に基づき審議・答申を行い、その答申に基づき取締役会で決定しております。但し退職慰労金については、株主総会に付議し決定しております。
b.取締役の報酬体系
当社の取締役の報酬体系は、持続的成長と企業価値向上に向けたインセンティブとして機能する体系としております。取締役の報酬は、固定報酬(金銭報酬)としての基本報酬(月額報酬)、退職慰労金と業績連動報酬としての賞与(金銭報酬)により構成されます。
なお、社外取締役については、監督機能および独立性確保の観点から業績と連動させず基本報酬(月額報酬)のみで構成されます。
c.業績連動報酬等に関する事項
業績指標等を基礎として算定される金銭報酬である賞与を業績連動報酬等としております。持続的な成長と企業価値向上に向けて経営上重視する指標が営業利益であるため、これをもって業績連動報酬等の額の算定に際して参照する業績指標としております。
業績連動報酬等の額の算定方法は、「d.算定方法」に記載のとおりです。
当事業年度の営業利益は443百万円であります。
d.算定方法
・固定報酬のうち、基本報酬(月額報酬)は、ジョブサイズ(職位の難易度)等に応じたテーブルを設定し、個人別の報酬額を決定します。
・固定報酬のうち、役員退職慰労金は、退任する取締役の役位、在任年数に応じて算定いたします。
・業績連動報酬(賞与)は、各事業年度の業績や目標達成度に連動する報酬として事業年度終了後に支給します。算定にあたっては、職位ごとに幅を持たせた基準額を基に、各事業年度の営業利益の目標達成度・実績および個人業績に応じて算定し、基準額の0~200%の範囲で決定します。
e.報酬等の割合に関する方針
種類別の報酬割合については、全報酬に占める業績連動報酬(賞与)の割合は1割程度とすることを基本方針としています。社外取締役については、前述のとおり、固定報酬としての基本報酬のみを支払うこととしております。
f.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬等の内容については、指名・報酬委員会が取締役会の諮問に基づき審議・答申を行い、その答申を得たうえ、取締役会が算定方法を決定します。取締役会決議に基づき委任を受けた代表取締役社長寺本敏之が、上記算定方法により、株主総会で決議された総額の範囲内で、各取締役の報酬額を決定しています。
委任する理由は、当社全体の業績や事業環境を勘案しつつ、各取締役の担当する業務について、定量と定性の両面から評価を行うには、代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。
なお、当事業年度においては、上記に基づき決定しております。
g.当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が、当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が、指名・報酬委員会の答申を経て、取締役会で決議された決定方針と整合していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等の決定は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、取締役の報酬は、指名・報酬委員会の答申を経て取締役会で決定した算定手続きに基づき代表取締役が決定しております。また監査役の報酬は監査役会での協議において決定されます。
取締役の報酬の株主総会の決議(1991年12月24日)による総額は540百万円以内(定款で定める決議時の取締役の員数は25名以内であります。)であります。また監査役の報酬の株主総会の決議(1994年12月21日)による総額は、48百万円以内(定款で定める決議時の監査役の員数は5名以内であります。)であります。
当社は取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めております。
(取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等)
a.取締役の報酬決定手続き
取締役の報酬の決定は、指名・報酬委員会が取締役会の諮問に基づき審議・答申を行い、その答申に基づき取締役会で決定しております。但し退職慰労金については、株主総会に付議し決定しております。
b.取締役の報酬体系
当社の取締役の報酬体系は、持続的成長と企業価値向上に向けたインセンティブとして機能する体系としております。取締役の報酬は、固定報酬(金銭報酬)としての基本報酬(月額報酬)、退職慰労金と業績連動報酬としての賞与(金銭報酬)により構成されます。
なお、社外取締役については、監督機能および独立性確保の観点から業績と連動させず基本報酬(月額報酬)のみで構成されます。
c.業績連動報酬等に関する事項
業績指標等を基礎として算定される金銭報酬である賞与を業績連動報酬等としております。持続的な成長と企業価値向上に向けて経営上重視する指標が営業利益であるため、これをもって業績連動報酬等の額の算定に際して参照する業績指標としております。
業績連動報酬等の額の算定方法は、「d.算定方法」に記載のとおりです。
当事業年度の営業利益は443百万円であります。
d.算定方法
・固定報酬のうち、基本報酬(月額報酬)は、ジョブサイズ(職位の難易度)等に応じたテーブルを設定し、個人別の報酬額を決定します。
・固定報酬のうち、役員退職慰労金は、退任する取締役の役位、在任年数に応じて算定いたします。
・業績連動報酬(賞与)は、各事業年度の業績や目標達成度に連動する報酬として事業年度終了後に支給します。算定にあたっては、職位ごとに幅を持たせた基準額を基に、各事業年度の営業利益の目標達成度・実績および個人業績に応じて算定し、基準額の0~200%の範囲で決定します。
e.報酬等の割合に関する方針
種類別の報酬割合については、全報酬に占める業績連動報酬(賞与)の割合は1割程度とすることを基本方針としています。社外取締役については、前述のとおり、固定報酬としての基本報酬のみを支払うこととしております。
f.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬等の内容については、指名・報酬委員会が取締役会の諮問に基づき審議・答申を行い、その答申を得たうえ、取締役会が算定方法を決定します。取締役会決議に基づき委任を受けた代表取締役社長寺本敏之が、上記算定方法により、株主総会で決議された総額の範囲内で、各取締役の報酬額を決定しています。
委任する理由は、当社全体の業績や事業環境を勘案しつつ、各取締役の担当する業務について、定量と定性の両面から評価を行うには、代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。
なお、当事業年度においては、上記に基づき決定しております。
g.当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が、当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が、指名・報酬委員会の答申を経て、取締役会で決議された決定方針と整合していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の 員数(人) | |||
| 基本報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 118,429 | 93,060 | 10,469 | 14,900 | - | 5 |
| 社外取締役 | 9,600 | 9,600 | - | - | - | 2 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 11,340 | 10,080 | - | 1,260 | - | 1 |
| 社外監査役 | 9,600 | 9,600 | - | - | - | 2 |