有価証券報告書-第69期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の社外監査役は2名で構成され、経営に関する監視、監督機能を果たしております。
当社と社外監査役との間には、人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
監査役は、取締役会に全員出席し、必要に応じて意見を述べるほか、重要な決裁書類の閲覧を通じ、その適法性の監査を行っております。また、会計監査人である藤本公認会計士事務所を定期的な情報交換や意見交換を実施するなど連携を密にし、取締役の業務執行について幅広い観点から監査を実施しております。
当事業年度において取締役会を年7会(内1回は書面決議)開催しており、各監査役の出席状況は次のとおりであります。
取締役会における主な検討事項としては、監査の方針及び監査計画、内部統制システムの構築・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等であります。
② 内部監査の状況
当社は内部監査を設けておりません。
③ 会計監査の状況
a.監査公認会計士等の名称
藤本公認会計士事務所
b.継続監査機関
6年間
c.業務を執行した公認会計士
藤本 周二
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士1名、その他1名であります。
e.監査公認会計士等の選定方針と理由
当社は監査公認会計士等の選定方針として、会計監査人に求められている専門性、独立性及び適正性を
有し、当社の会計監査が適切かつ妥当に行われることとしております。また、会計監査人が会社法第340条
第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役及び取締役全員の同意に基づき取締役会
が、会計監査人を解任いたします。また、会計監査人がその職務を適切に遂行することが困難と認められ
る場合には、取締役会が株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定い
たします。
藤本公認会計士事務所は、会計監査人としの専門性、品質管理体制、独立性及び監査体制等も含めて総
合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任と判断致しました。
f.監査役及び取締役会による監査人の評価
当社の監査役及び取締役会は、当事業年度における藤本公認会計士事務所の監査方法及び結果を相当で
あると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(注)上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬の額の決定に関する方針を定めておりませんが、監査人から
の基本報酬額の提示及びその説明を受けて、監査人と十分に協議した上で監査報酬を決定しております。
e.監査役が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役は、取締役会、社内関係部署、会計監査人より必要な資料の入手、報告を受けた上で、会計監査人
の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、報酬見積もりの算定根拠について確認し、検討した結果、こ
れらについて適切であると判断し、会計監査人の報酬等について同意しております。
① 監査役監査の状況
当社の社外監査役は2名で構成され、経営に関する監視、監督機能を果たしております。
当社と社外監査役との間には、人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
監査役は、取締役会に全員出席し、必要に応じて意見を述べるほか、重要な決裁書類の閲覧を通じ、その適法性の監査を行っております。また、会計監査人である藤本公認会計士事務所を定期的な情報交換や意見交換を実施するなど連携を密にし、取締役の業務執行について幅広い観点から監査を実施しております。
当事業年度において取締役会を年7会(内1回は書面決議)開催しており、各監査役の出席状況は次のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 西村 松次 | 7回(内1回は書面決議) | 3回(内1回は書面決議) |
| 土屋 達雄 | 7回(内1回は書面決議) | 7回(内1回は書面決議) |
取締役会における主な検討事項としては、監査の方針及び監査計画、内部統制システムの構築・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等であります。
② 内部監査の状況
当社は内部監査を設けておりません。
③ 会計監査の状況
a.監査公認会計士等の名称
藤本公認会計士事務所
b.継続監査機関
6年間
c.業務を執行した公認会計士
藤本 周二
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士1名、その他1名であります。
e.監査公認会計士等の選定方針と理由
当社は監査公認会計士等の選定方針として、会計監査人に求められている専門性、独立性及び適正性を
有し、当社の会計監査が適切かつ妥当に行われることとしております。また、会計監査人が会社法第340条
第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役及び取締役全員の同意に基づき取締役会
が、会計監査人を解任いたします。また、会計監査人がその職務を適切に遂行することが困難と認められ
る場合には、取締役会が株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定い
たします。
藤本公認会計士事務所は、会計監査人としの専門性、品質管理体制、独立性及び監査体制等も含めて総
合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任と判断致しました。
f.監査役及び取締役会による監査人の評価
当社の監査役及び取締役会は、当事業年度における藤本公認会計士事務所の監査方法及び結果を相当で
あると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) | 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) |
| 2,000 | - | 2,500 | - |
(注)上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬の額の決定に関する方針を定めておりませんが、監査人から
の基本報酬額の提示及びその説明を受けて、監査人と十分に協議した上で監査報酬を決定しております。
e.監査役が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役は、取締役会、社内関係部署、会計監査人より必要な資料の入手、報告を受けた上で、会計監査人
の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、報酬見積もりの算定根拠について確認し、検討した結果、こ
れらについて適切であると判断し、会計監査人の報酬等について同意しております。