半期報告書-第34期(平成31年3月21日-令和2年3月20日)
(金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。
前事業年度末(2019年3月20日)
当中間会計期間末(2019年9月20日)
(注)1.金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産
(1)売掛金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
負 債
(2)リース債務
リース債務については、元利金の合計額を、同様の新規リース契約を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(3)未払費用
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(4)長期未払金
長期未払金については親会社が新規借入を行った場合に想定される利率で割引計算しております。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
(1)短期貸付金については、親会社への貸付金であり、貸付期間が確定していないため、将来キャッシュ・ フローを見積もることができません。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められるもので あるため、時価の表示をしておりません。
(2)差入保証金については、市場価格がなく、かつ返済期限が確定していないため、将来キャッシュ・フロ ーを見積もることができません。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められるものである ため、時価の表示をしておりません。
金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。
前事業年度末(2019年3月20日)
| 貸借対照表計上額 (千円) | 時価 (千円) | 差額 (千円) | |
| (1)売掛金 | 18,600 | 18,600 | - |
| 資産計 | 18,600 | 18,600 | - |
| (2)リース債務 | 53,472 | 59,120 | 5,647 |
| (3)未払金(一年以内返済予定長期未払金含まない) | 20,270 | 20,270 | - |
| (4)長期未払金(一年以内返済予定長期未払金含む) | 59,347 | 53,419 | △5,928 |
| 負債計 | 133,091 | 132,810 | △280 |
当中間会計期間末(2019年9月20日)
| 中間貸借対照表計上額 (千円) | 時価 (千円) | 差額 (千円) | |
| (1)売掛金 | 20,875 | 20,875 | - |
| 資産計 | 20,875 | 20,875 | - |
| (2)リース債務 | 59,917 | 65,475 | 5,558 |
| (3)未払費用 | 16,251 | 16,251 | - |
| (4)長期未払金(一年以内返済予定長期未払金含む) | 60,018 | 54,414 | △5,604 |
| 負債計 | 136,187 | 136,141 | △45 |
(注)1.金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産
(1)売掛金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
負 債
(2)リース債務
リース債務については、元利金の合計額を、同様の新規リース契約を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(3)未払費用
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(4)長期未払金
長期未払金については親会社が新規借入を行った場合に想定される利率で割引計算しております。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
| 区分 | 前事業年度末 (2019年3月20日) | 当中間会計期間末 (2019年9月20日) |
| (1) 短期貸付金 (2) 差入保証金 | 507,659 248,074 | 536,794 248,074 |
(1)短期貸付金については、親会社への貸付金であり、貸付期間が確定していないため、将来キャッシュ・ フローを見積もることができません。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められるもので あるため、時価の表示をしておりません。
(2)差入保証金については、市場価格がなく、かつ返済期限が確定していないため、将来キャッシュ・フロ ーを見積もることができません。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められるものである ため、時価の表示をしておりません。