半期報告書-第33期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
金融商品関係
(金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)を参照ください。)。
前事業年度(2019年3月31日)
※ 売掛金に個別計上している貸倒引当金を控除しております。
当中間会計期間(2019年9月30日)
※ 売掛金に個別計上している貸倒引当金を控除しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項
(資産)
(1) 現金及び預金
現金及び預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 売掛金
売掛金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(負債)
(1) 買掛金
買掛金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 未払法人税等
未払法人税等は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 長期借入金
長期借入金は、変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映するため、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっております。また、1年内返済予定の長期借入金については、長期借入金に含めて表示しております。
(4) 長期預り保証金
長期預り保証金のうち、現在返還中のもの、もしくは返還予定のものにつきましては、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により時価を算定しております。また、1年内返還予定の長期預り保証金は、長期預り保証金に含めて表示しております。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)
(単位:千円)
※1 関係会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価開示の対象としておりません。
※2 長期預り保証金については、主にゴルフ会員からの預託金、保証金であり、返還予定のないものは市場価格がなく、かつ、その契約内容から期間の算定が困難であることなどにより、合理的な将来キャッシュ・フローを見積もることが極めて困難と認められることから「(4)長期預り保証金」には含めておりません。
金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)を参照ください。)。
前事業年度(2019年3月31日)
| 貸借対照表計上額 (千円) | 時価 (千円) | 差額 (千円) | |
| (資産) | |||
| (1) 現金及び預金 | 65,984 | 65,984 | ― |
| (2) 売掛金 | 48,958 | ||
| 貸倒引当金 ※ | △10,158 | ||
| 38,799 | 38,799 | ― | |
| (負債) | |||
| (1) 買掛金 | 3,392 | 3,392 | ― |
| (2) 未払法人税等 | 536 | 536 | ― |
| (3) 長期借入金 | 2,218,000 | 2,218,000 | ― |
| (4) 長期預り保証金 | 4,500 | 4,408 | △91 |
※ 売掛金に個別計上している貸倒引当金を控除しております。
当中間会計期間(2019年9月30日)
| 中間貸借対照表計上額 (千円) | 時価 (千円) | 差額 (千円) | |
| (資産) | |||
| (1) 現金及び預金 | 22,454 | 22,454 | ― |
| (2) 売掛金 | 38,865 | ||
| 貸倒引当金 ※ | △8,090 | ||
| 30,775 | 30,775 | ― | |
| (負債) | |||
| (1) 買掛金 | 3,974 | 3,974 | ― |
| (2) 未払法人税等 | 268 | 268 | ― |
| (3) 長期借入金 | 2,212,000 | 2,212,000 | ― |
| (4) 長期預り保証金 | 20,000 | 19,556 | △443 |
※ 売掛金に個別計上している貸倒引当金を控除しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項
(資産)
(1) 現金及び預金
現金及び預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 売掛金
売掛金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(負債)
(1) 買掛金
買掛金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 未払法人税等
未払法人税等は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 長期借入金
長期借入金は、変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映するため、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっております。また、1年内返済予定の長期借入金については、長期借入金に含めて表示しております。
(4) 長期預り保証金
長期預り保証金のうち、現在返還中のもの、もしくは返還予定のものにつきましては、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により時価を算定しております。また、1年内返還予定の長期預り保証金は、長期預り保証金に含めて表示しております。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)
(単位:千円)
| 区分 | 2019年3月31日 | 2019年9月30日 |
| 関係会社株式(非上場株式) ※1 | 2 | 2 |
| 長期預り保証金 ※2 | 125,500 | 100,000 |
※1 関係会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価開示の対象としておりません。
※2 長期預り保証金については、主にゴルフ会員からの預託金、保証金であり、返還予定のないものは市場価格がなく、かつ、その契約内容から期間の算定が困難であることなどにより、合理的な将来キャッシュ・フローを見積もることが極めて困難と認められることから「(4)長期預り保証金」には含めておりません。