半期報告書-第36期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
金融商品関係
(金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含まれておりません((注2)をご参照ください。)。
前事業年度(平成30年3月31日)
※1 売掛金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
当中間会計期間(平成30年9月30日)
※1 売掛金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
(資産)
(1)現金及び預金
現金及び預金は、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2)関係会社短期預け金
関係会社短期預け金は、預金と同様の扱いをしており、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)売掛金
売掛金は、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(4)投資有価証券
投資有価証券は、会員権流通市場における相場価格から算出した価格をもって時価としております。
(5)関係会社株式
関係会社株式は、会員権流通市場における相場価格から算出した価格をもって時価としております。
(6)長期貸付金
長期貸付金は、変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映するため、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっております。
(負債)
(1)買掛金
買掛金は、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2)未払法人税等
未払法人税等は、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)
(単位:千円)
※1 関係会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)関係会社株式」に含めておりません。
※2 長期預り保証金については、主にゴルフ会員からの預託金、保証金であり、市場価格がなく、かつその契約内容から期間の算定が困難であることなどにより、合理的な将来キャッシュ・フローを見積もることが極めて困難と認められるため、時価開示の対象としておりません。
金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含まれておりません((注2)をご参照ください。)。
前事業年度(平成30年3月31日)
| 貸借対照表計上額 (千円) | 時価 (千円) | 差額 (千円) | |
| (資産) | |||
| (1)現金及び預金 | 129,232 | 129,232 | ― |
| (2)関係会社短期預け金 | 110,000 | 110,000 | ― |
| (3)売掛金 | 29,109 | ||
| 貸倒引当金 ※1 | △4,365 | ||
| 24,743 | 24,743 | ― | |
| (4)投資有価証券 | |||
| その他有価証券 | 76,455 | 122,667 | 46,212 |
| (5)関係会社株式 | 4,450 | 5,100 | 650 |
| (6)長期貸付金 | 600,000 | 600,000 | ― |
| (負債) | |||
| (1)買掛金 | 1,478 | 1,478 | ― |
| (2)未払法人税等 | 3,880 | 3,880 | ― |
※1 売掛金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
当中間会計期間(平成30年9月30日)
| 中間貸借対照表計上額 (千円) | 時価 (千円) | 差額 (千円) | |
| (資産) | |||
| (1)現金及び預金 | 147,687 | 147,687 | ― |
| (2)関係会社短期預け金 | 110,000 | 110,000 | ― |
| (3)売掛金 | 29,018 | ||
| 貸倒引当金 ※1 | △5,343 | ||
| 23,674 | 23,674 | ― | |
| (4)投資有価証券 | |||
| その他有価証券 | 75,083 | 119,151 | 44,068 |
| (5)関係会社株式 | 4,450 | 5,100 | 650 |
| (6)長期貸付金 | 600,000 | 600,000 | ― |
| (負債) | |||
| (1)買掛金 | 4,040 | 4,040 | ― |
| (2)未払法人税等 | 1,940 | 1,940 | ― |
※1 売掛金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
(資産)
(1)現金及び預金
現金及び預金は、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2)関係会社短期預け金
関係会社短期預け金は、預金と同様の扱いをしており、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)売掛金
売掛金は、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(4)投資有価証券
投資有価証券は、会員権流通市場における相場価格から算出した価格をもって時価としております。
(5)関係会社株式
関係会社株式は、会員権流通市場における相場価格から算出した価格をもって時価としております。
(6)長期貸付金
長期貸付金は、変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映するため、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっております。
(負債)
(1)買掛金
買掛金は、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2)未払法人税等
未払法人税等は、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)
(単位:千円)
| 区分 | 平成30年3月31日 | 平成30年9月30日 |
| 関係会社株式(非上場株式) ※1 | 3 | 3 |
| 長期預り保証金 ※2 | 264,000 | 258,000 |
※1 関係会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)関係会社株式」に含めておりません。
※2 長期預り保証金については、主にゴルフ会員からの預託金、保証金であり、市場価格がなく、かつその契約内容から期間の算定が困難であることなどにより、合理的な将来キャッシュ・フローを見積もることが極めて困難と認められるため、時価開示の対象としておりません。