半期報告書-第13期(平成26年5月1日-平成27年4月30日)
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率法により、貸倒懸念債権及び破産更
生債権については財務内容評価法により、回収不能見込額を計上しております。
(2)訴訟損失引当金
係争中の訴訟に関連して発生する可能性のある損失に備えるため、その経過等の状況に基づく損失負担見込
額を計上しております。
(3) 担保提供損失引当金
資産の担保提供に伴い発生する損失に備えるため、当中間会計期間末において合理的に見積もられる金額を
計上しております。
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率法により、貸倒懸念債権及び破産更
生債権については財務内容評価法により、回収不能見込額を計上しております。
(2)訴訟損失引当金
係争中の訴訟に関連して発生する可能性のある損失に備えるため、その経過等の状況に基づく損失負担見込
額を計上しております。
(3) 担保提供損失引当金
資産の担保提供に伴い発生する損失に備えるため、当中間会計期間末において合理的に見積もられる金額を
計上しております。