半期報告書-第16期(平成29年5月1日-平成30年4月30日)
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権及び破産更生
債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しており
ます。
(3)訴訟損失引当金
係争中の訴訟に関連して発生する可能性のある損失に備えるため、その経過等の状況に基づく損失負担見込
額を計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合
要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権及び破産更生
債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しており
ます。
(3)訴訟損失引当金
係争中の訴訟に関連して発生する可能性のある損失に備えるため、その経過等の状況に基づく損失負担見込
額を計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合
要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。