半期報告書-第18期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
(金融商品関係)
前事業年度(自令和2年10月1日 至令和3年9月30日)
金融商品の時価等に関する事項
令和3年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません。
(注)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(資産)
(1)現金及び預金、(2)未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)預託金債権
預託金債権については、回収見込み額により時価を算定しております。
(負債)
(1)未払金、(2)未払法人税等、(3)未払消費税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
当中間会計期間(自令和3年10月1日 至令和4年3月31日)
1.金融商品の時価等に関する事項
令和4年3月31日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次の表には含まれておりません。
(資産)
(1)預託金債権
預託金債権については、回収見込み額により時価を算定しております。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
当中間会計期間(令和4年3月31日)
該当事項はありません。
(2)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
(注)時価の算定に用いた評価技法及び評価の算定に係るインプットの説明
預託金債権
預託金債権の時価は、株式会社世開の時価純資産を不動産鑑定評価額等により算定しており、レベル3の時価に分類しております。
前事業年度(自令和2年10月1日 至令和3年9月30日)
金融商品の時価等に関する事項
令和3年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません。
| 貸借対照表 計上額 (千円) | 時価(千円) | 差額(千円) | |
| (資産) (1)現金及び預金 (2)未収入金 (3)預託金債権 貸倒引当金 | 236,968 24,964 3,807,200 △1,343,236 | 236,968 24,964 | - - |
| (負債) (1)未払金 (2)未払法人税等 (3)未払消費税等 | 2,463,963 44,498 4,176 5,442 | 2,463,963 44,498 4,176 5,442 | - - - |
(注)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(資産)
(1)現金及び預金、(2)未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)預託金債権
預託金債権については、回収見込み額により時価を算定しております。
(負債)
(1)未払金、(2)未払法人税等、(3)未払消費税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
当中間会計期間(自令和3年10月1日 至令和4年3月31日)
1.金融商品の時価等に関する事項
令和4年3月31日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次の表には含まれておりません。
| 中間貸借対照表 計上額(千円) | 時価(千円) | 差額(千円) | |
| (資産) (1)預託金債権 貸倒引当金 | 3,807,200 △1,299,917 | ||
| 2,510,899 | 2,510,899 | - |
(資産)
(1)預託金債権
預託金債権については、回収見込み額により時価を算定しております。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
当中間会計期間(令和4年3月31日)
該当事項はありません。
(2)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
| 区分 | 時価(千円) | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 預託金債権 | - | - | 3,807,200 | 3,807,200 |
| 貸倒引当金 | - | - | △1,343,236 | △1,343,236 |
| 差引 | - | - | 2,463,963 | 2,463,963 |
(注)時価の算定に用いた評価技法及び評価の算定に係るインプットの説明
預託金債権
預託金債権の時価は、株式会社世開の時価純資産を不動産鑑定評価額等により算定しており、レベル3の時価に分類しております。