四半期報告書-第36期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
有報資料
本施策の実施に関して、当社は、平成26年8月1日、当社及びAGアセットの間の平成26年5月23日付事業譲渡契約、当社及びAGアセットの間の平成26年6月27日付匿名組合契約、並びに当社及びトラスティー・マネジャーの間の平成26年6月27日付匿名組合出資持分譲渡契約に基づく取引を実行いたしました。
また、当社は、「1事業等のリスク」に記載のとおり、平成26年7月8日付で、当社の既存借入金の返済等を目的として、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行及び株式会社三菱東京UFJ銀行を中心とする13金融機関との間で、総額320億円の新AGローン契約を締結いたしました。
新AGローン契約に基づく借入れのうち、①金120億円(トランシェA)については、ビジネス・トラストによるアセットライトの実施時において既存借入金の借換資金の目的で2014年8月1日に貸付がされており、最終弁済期限は2019年8月1日であり、②金150億円(トランシェB)については、2014年9月に償還期限が到来する当社の発行済みの社債の償還資金の目的で2014年8月27日に貸付実行が予定され、最終弁済期限は2016年8月27日であり、また、③金50億円(トランシェC)は、当社の子会社における配当に係る源泉徴収税の支払資金に充てるためのインターカンパニーローン貸付資金に利用される短期の借入れとして2014年7月10日に貸付が実行されており、最終弁済期限は2015年8月末日であります。
このトランシェA及びトランシェBの借入れについては、当社のゴルフ場保有子会社の保有する一部のゴルフ場の土地・建物について担保留保の合意がなされ(財務制限条項への抵触などの一定の事由が生じた場合には、抵当権が設定され、その設定登記が行われます。)、また、新AGローン契約に基づく全ての借入れについて、当社の100%子会社が連帯保証を行います。
新AGローン契約においては、以下の財務制限条項をはじめ、当社の事業活動を制約する条項が含まれております。財務制限条項に抵触した場合には、金融機関からの通知により期限の利益を喪失する可能性があります。
① 2014年9月第2四半期以降、各計算基準日(当社の各決算期及び各第2四半期の末日を意味します。)における連結貸借対照表または四半期連結貸借対照表における純資産の部の金額を以下の水準以上に維持すること。
(a) 本自己株式公開買付け実施以前の決算期または第2四半期を判定期とする場合
前年同期比75%以上かつ692億円以上に維持すること。
(b) 本自己株式公開買付け実施直後の決算期または第2四半期を判定期とする場合
375億円以上に維持すること。
(c) 本自己株式公開買付け実施直後の決算期及び第2四半期より後に到来する決算期または第2四半期を判定期とする場合
本自己株式公開買付け実施直後の決算期または第2四半期比75%以上かつ375億円以上に維持すること。
② 2014年9月第2四半期以降、各計算基準日における連結損益計算書または四半期連結損益計算書に示される経常損益及び営業損益が損失とならないようにすること。
③ 2014年9月第2四半期以降、各計算基準日における連結貸借対照表または四半期連結貸借対照表上の自己資本比率(純資産額/総資産額×100)を20%以上に維持すること。
④ 2014年9月第2四半期以降、各計算基準日においてレバレッジ・レシオ(純有利子負債(有利子負債-現預金)÷EBITDA(利払前、税引前、償却前の営業利益))の比率が下記を超えないこと。
(注)格付とは、借入人がR&IまたはJCRのいずれかより取得している発行体格付(もしくは長期発行体格付)または貸付債権に係る格付のいずれかの一番高い格付をいう。
⑤ 新AGローン契約の締結日の属する月の末日以降、各月末における連結貸借対照表または四半期連結貸借対照表上の現預金残高が3ヶ月連続して30億円を下回らず、かつ2ヶ月連続して20億円を下回らないこと。
⑥ R&Iの発行体格付またはJCRの長期発行体格付をBBB-以上に維持すること。
また、新AGローン契約においては、不適格先((i)反社会的勢力、(ii)会社法・金融商品取引法等の違反により取締役の欠格事由に現在若しくは過去に該当する者、(iii)金融商品取引法の趣旨に重大な違反をするなど、資本市場の健全性・公正性を重大な点で阻害する態様により権利の主張を行い、当社の利益を著しく侵害する者、または(iv)これらの者と実質的に同一もしくは一体の者と認められる者が含まれます。)が当社の株式を5%を超えて保有することとなった場合(既に5%を超えて株式を保有する者が追加取得を行う場合を含みます。)には、当社は、その対応方針について、金融機関と誠実に協議を行う旨が定められており、かかる協議の結果、合意に至らなかった場合には、金融機関は期限の利益の喪失の請求を行うことができます。但し、金融機関は、当社の利益を踏まえた上で、不合理な理由(かかる不合理性の判断に際しては、債権保全への悪影響を勘案することを要します。)により、合意を留保または拒絶して、期限の利益喪失の請求をしてはならないものとされています。
また、当社は、「1事業等のリスク」に記載のとおり、平成26年7月8日付で、当社の既存借入金の返済等を目的として、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行及び株式会社三菱東京UFJ銀行を中心とする13金融機関との間で、総額320億円の新AGローン契約を締結いたしました。
新AGローン契約に基づく借入れのうち、①金120億円(トランシェA)については、ビジネス・トラストによるアセットライトの実施時において既存借入金の借換資金の目的で2014年8月1日に貸付がされており、最終弁済期限は2019年8月1日であり、②金150億円(トランシェB)については、2014年9月に償還期限が到来する当社の発行済みの社債の償還資金の目的で2014年8月27日に貸付実行が予定され、最終弁済期限は2016年8月27日であり、また、③金50億円(トランシェC)は、当社の子会社における配当に係る源泉徴収税の支払資金に充てるためのインターカンパニーローン貸付資金に利用される短期の借入れとして2014年7月10日に貸付が実行されており、最終弁済期限は2015年8月末日であります。
このトランシェA及びトランシェBの借入れについては、当社のゴルフ場保有子会社の保有する一部のゴルフ場の土地・建物について担保留保の合意がなされ(財務制限条項への抵触などの一定の事由が生じた場合には、抵当権が設定され、その設定登記が行われます。)、また、新AGローン契約に基づく全ての借入れについて、当社の100%子会社が連帯保証を行います。
新AGローン契約においては、以下の財務制限条項をはじめ、当社の事業活動を制約する条項が含まれております。財務制限条項に抵触した場合には、金融機関からの通知により期限の利益を喪失する可能性があります。
① 2014年9月第2四半期以降、各計算基準日(当社の各決算期及び各第2四半期の末日を意味します。)における連結貸借対照表または四半期連結貸借対照表における純資産の部の金額を以下の水準以上に維持すること。
(a) 本自己株式公開買付け実施以前の決算期または第2四半期を判定期とする場合
前年同期比75%以上かつ692億円以上に維持すること。
(b) 本自己株式公開買付け実施直後の決算期または第2四半期を判定期とする場合
375億円以上に維持すること。
(c) 本自己株式公開買付け実施直後の決算期及び第2四半期より後に到来する決算期または第2四半期を判定期とする場合
本自己株式公開買付け実施直後の決算期または第2四半期比75%以上かつ375億円以上に維持すること。
② 2014年9月第2四半期以降、各計算基準日における連結損益計算書または四半期連結損益計算書に示される経常損益及び営業損益が損失とならないようにすること。
③ 2014年9月第2四半期以降、各計算基準日における連結貸借対照表または四半期連結貸借対照表上の自己資本比率(純資産額/総資産額×100)を20%以上に維持すること。
④ 2014年9月第2四半期以降、各計算基準日においてレバレッジ・レシオ(純有利子負債(有利子負債-現預金)÷EBITDA(利払前、税引前、償却前の営業利益))の比率が下記を超えないこと。
| 格付(注) | レバレッジ・レシオ |
| BBB+以上 | 6.5倍 |
| BBB | 6.0倍 |
| BBB- | 5.75倍 |
(注)格付とは、借入人がR&IまたはJCRのいずれかより取得している発行体格付(もしくは長期発行体格付)または貸付債権に係る格付のいずれかの一番高い格付をいう。
⑤ 新AGローン契約の締結日の属する月の末日以降、各月末における連結貸借対照表または四半期連結貸借対照表上の現預金残高が3ヶ月連続して30億円を下回らず、かつ2ヶ月連続して20億円を下回らないこと。
⑥ R&Iの発行体格付またはJCRの長期発行体格付をBBB-以上に維持すること。
また、新AGローン契約においては、不適格先((i)反社会的勢力、(ii)会社法・金融商品取引法等の違反により取締役の欠格事由に現在若しくは過去に該当する者、(iii)金融商品取引法の趣旨に重大な違反をするなど、資本市場の健全性・公正性を重大な点で阻害する態様により権利の主張を行い、当社の利益を著しく侵害する者、または(iv)これらの者と実質的に同一もしくは一体の者と認められる者が含まれます。)が当社の株式を5%を超えて保有することとなった場合(既に5%を超えて株式を保有する者が追加取得を行う場合を含みます。)には、当社は、その対応方針について、金融機関と誠実に協議を行う旨が定められており、かかる協議の結果、合意に至らなかった場合には、金融機関は期限の利益の喪失の請求を行うことができます。但し、金融機関は、当社の利益を踏まえた上で、不合理な理由(かかる不合理性の判断に際しては、債権保全への悪影響を勘案することを要します。)により、合意を留保または拒絶して、期限の利益喪失の請求をしてはならないものとされています。