有価証券報告書-第123期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
(10) 【従業員株式所有制度の内容】
当社は、平成27年3月27日開催の第122回定時株主総会決議に基づき、平成27年5月18日より、役員報酬として「株式給付信託(BBT)」を導入しております。
「株式給付信託(BBT)」
1 株式給付信託(BBT)の概要
株式給付信託(BBT)とは、信託が当社の拠出する金銭を原資として当社株式を取得し、当社取締役会が定める役員株式給付規程に従って、信託が当社の取締役に対して当社株式を給付するという、株式報酬制度であります。
なお、給付を受ける時期は、原則として取締役の退任時となります。
①当社は、第122回定時株主総会において、本制度について役員報酬の決議を得て、本株主総会で承認を受けた枠組みの範囲内において、「役員株式給付規程」を制定いたしました。
②当社は、①の本株主総会決議で承認を受けた枠組みの範囲内で金銭を信託します。
③本信託は、②で信託された金銭を原資として当社株式を、取引市場等を通じて又は当社の自己株式処分を引き受ける方法により取得します。
④当社は、「役員株式給付規程」に基づき取締役にポイントを付与します。
⑤本信託は、当社から独立した信託管理人の指図に従い、本信託勘定内の当社株式に係る議決権を行使しないこととします。
⑥本信託は、取締役を退任した者のうち「役員株式給付規程」に定める受益者要件を満たした者に対して、当該受益者に付与されたポイント数に応じた当社株式を給付します。
2 株式給付信託(BBT)が当社株式を取得する予定の株式総数又は総額
当社が平成27年5月18日付で金銭信託した33百万円を原資として、株式給付信託(BBT)の受託者であるみずほ信託銀行株式会社が、当社の自己株式処分を引き受ける方法により当社株式124,000株を取得いたしました。今後取得する予定は未定であります。
3 株式給付信託(BBT)による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
取締役(社外取締役を除く。)を退任した者のうち「役員株式給付規程」に定める受益者要件を満たした者に対して、当該受益者に付与されたポイント数に応じた当社株式を給付いたします。
当社は、平成27年3月27日開催の第122回定時株主総会決議に基づき、平成27年5月18日より、役員報酬として「株式給付信託(BBT)」を導入しております。
「株式給付信託(BBT)」
1 株式給付信託(BBT)の概要
株式給付信託(BBT)とは、信託が当社の拠出する金銭を原資として当社株式を取得し、当社取締役会が定める役員株式給付規程に従って、信託が当社の取締役に対して当社株式を給付するという、株式報酬制度であります。
なお、給付を受ける時期は、原則として取締役の退任時となります。
①当社は、第122回定時株主総会において、本制度について役員報酬の決議を得て、本株主総会で承認を受けた枠組みの範囲内において、「役員株式給付規程」を制定いたしました。
②当社は、①の本株主総会決議で承認を受けた枠組みの範囲内で金銭を信託します。
③本信託は、②で信託された金銭を原資として当社株式を、取引市場等を通じて又は当社の自己株式処分を引き受ける方法により取得します。
④当社は、「役員株式給付規程」に基づき取締役にポイントを付与します。
⑤本信託は、当社から独立した信託管理人の指図に従い、本信託勘定内の当社株式に係る議決権を行使しないこととします。
⑥本信託は、取締役を退任した者のうち「役員株式給付規程」に定める受益者要件を満たした者に対して、当該受益者に付与されたポイント数に応じた当社株式を給付します。
2 株式給付信託(BBT)が当社株式を取得する予定の株式総数又は総額
当社が平成27年5月18日付で金銭信託した33百万円を原資として、株式給付信託(BBT)の受託者であるみずほ信託銀行株式会社が、当社の自己株式処分を引き受ける方法により当社株式124,000株を取得いたしました。今後取得する予定は未定であります。
3 株式給付信託(BBT)による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
取締役(社外取締役を除く。)を退任した者のうち「役員株式給付規程」に定める受益者要件を満たした者に対して、当該受益者に付与されたポイント数に応じた当社株式を給付いたします。