有価証券報告書-第125期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日。以下「回収可能性適用指針」という。)を当連結会計年度から適用し、繰延税金資産の回収可能性に関する会計処理の方法の一部を見直しております。
回収可能性適用指針の適用については、回収可能性適用指針第49項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首時点において回収可能性適用指針第49項(3)①から③に該当する定めを適用した場合の繰延税金資産及び繰延税金負債の額と、前連結会計年度末の繰延税金資産及び繰延税金負債の額との差額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金及び非支配株主持分に加算しております。
この結果、当連結会計年度の期首において、繰延税金資産(投資その他の資産)が78百万円、利益剰余金が77百万円、非支配株主持分が0百万円増加しております。
回収可能性適用指針の適用については、回収可能性適用指針第49項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首時点において回収可能性適用指針第49項(3)①から③に該当する定めを適用した場合の繰延税金資産及び繰延税金負債の額と、前連結会計年度末の繰延税金資産及び繰延税金負債の額との差額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金及び非支配株主持分に加算しております。
この結果、当連結会計年度の期首において、繰延税金資産(投資その他の資産)が78百万円、利益剰余金が77百万円、非支配株主持分が0百万円増加しております。