有価証券報告書-第127期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4) 【役員の報酬等】
1.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に関する事項
(1)報酬制度の概要
社内取締役の報酬につきましては、役位に応じた定額の「基本報酬」、及び中長期的な業績等に基づく株式価値と連動する「株式報酬」にて構成されており、役員賞与及び短期業績に連動した報酬は支給しておりません。
「基本報酬」と「株式報酬」の支給割合は、概ね9:1となっております。
社外取締役及び監査役の報酬につきましては、その職責から、「株式報酬」は支給せず、「基本報酬」のみとしております。
なお、役員退職慰労金制度につきましては、2015年3月27日開催の第122回定時株主総会終結の時をもって廃止いたしております。
(2)基本報酬
基本報酬につきましては、2008年3月27日開催の第115回定時株主総会の決議に基づき、取締役の報酬を年額300百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は除く)、監査役の報酬を年額48百万円以内としております。また、取締役の報酬は、当社役員報酬モデルを基準として、外部機関の調査した他社水準も参考に、その役割・責務に応じて決定しております。
(3)株式報酬
株式報酬については、2015年3月27日開催の第122回定時株主総会において、株式給付信託(BBT:BoardBenefit Trust)の導入を決議しております。本制度は、原則として取締役が退任する際、当社取締役会が定める役員株式給付規程に従って、当社株式を給付するものであり、取締役報酬と当社株式価値との連動性を明確にし、取締役が株式上昇のメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆さまと共有することで、中長期的な業績向上と企業価値増大に貢献する意識を高めることを目的としております。制度の詳細につきましては、「第4 提出会社の状況 1.株式等の状況 (8)役員・従業員株式所有制度の内容」をご参照願います。
(4)役員報酬決定の枠組み
取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定については、株主総会で承認された金額の範囲内で、報酬委員会での審議・答申を経て、取締役会で決議し、報酬委員会が答申した内容の範囲内で代表取締役社長へ再一任しております。また、監査役の報酬は、監査役会にて決定しております。
報酬委員会は、報酬決定に係る客観性と透明性を確保するため、社外取締役を半数として構成され、執行役員を兼務しない代表取締役会長が委員長を務めております。
2. 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
3. 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
1.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に関する事項
(1)報酬制度の概要
社内取締役の報酬につきましては、役位に応じた定額の「基本報酬」、及び中長期的な業績等に基づく株式価値と連動する「株式報酬」にて構成されており、役員賞与及び短期業績に連動した報酬は支給しておりません。
「基本報酬」と「株式報酬」の支給割合は、概ね9:1となっております。
社外取締役及び監査役の報酬につきましては、その職責から、「株式報酬」は支給せず、「基本報酬」のみとしております。
なお、役員退職慰労金制度につきましては、2015年3月27日開催の第122回定時株主総会終結の時をもって廃止いたしております。
(2)基本報酬
基本報酬につきましては、2008年3月27日開催の第115回定時株主総会の決議に基づき、取締役の報酬を年額300百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は除く)、監査役の報酬を年額48百万円以内としております。また、取締役の報酬は、当社役員報酬モデルを基準として、外部機関の調査した他社水準も参考に、その役割・責務に応じて決定しております。
(3)株式報酬
株式報酬については、2015年3月27日開催の第122回定時株主総会において、株式給付信託(BBT:BoardBenefit Trust)の導入を決議しております。本制度は、原則として取締役が退任する際、当社取締役会が定める役員株式給付規程に従って、当社株式を給付するものであり、取締役報酬と当社株式価値との連動性を明確にし、取締役が株式上昇のメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆さまと共有することで、中長期的な業績向上と企業価値増大に貢献する意識を高めることを目的としております。制度の詳細につきましては、「第4 提出会社の状況 1.株式等の状況 (8)役員・従業員株式所有制度の内容」をご参照願います。
(4)役員報酬決定の枠組み
取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定については、株主総会で承認された金額の範囲内で、報酬委員会での審議・答申を経て、取締役会で決議し、報酬委員会が答申した内容の範囲内で代表取締役社長へ再一任しております。また、監査役の報酬は、監査役会にて決定しております。
報酬委員会は、報酬決定に係る客観性と透明性を確保するため、社外取締役を半数として構成され、執行役員を兼務しない代表取締役会長が委員長を務めております。
2. 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 役員株式給付 引当金繰入額 | ||||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 158 | 142 | 16 | 6 | |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 27 | 27 | ― | 2 | |
| 社外取締役 | 19 | 19 | ― | 4 | |
| 社外監査役 | 14 | 14 | ― | 3 | |
3. 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。